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この売掛金は回収できないのでしょうか?

お知恵を拝借したく、質問させていただきます。 わが社と古くから取引のあるA社が、Bという会社と新規事業のため合併をすることになりました。(本契約を結んだかは不明) その事業のための什器など(消耗品も含む)をわが社からA社はB社分として50万円分ほど購入したのですが(納品先はB社)、支払いの段階になってA社とB社の間でトラブルとなり、合併の話はなしということになって、支払いが未払いとなってしまいました。  請求先はA社になっておりましたので、その後A社に請求をしていたのですが、先日A社は破産してしまい、売掛金は管財人による配当になってしまうとのことです。 まだA・B社間のトラブル以前のときは、B社の代表から電話で支払う旨を聞いていたのですが、解消となったとたんに「わが社(B社)が発注したものではない」と突っぱねられてしまいました。 なんかB社に商品を盗られた感じで、釈然としません。 納品した品物はすべてB社が現在も使用しているのですが、B社に対してはわが社は何の請求もできないのでしょうか? お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.2

請求先がA社。使用者はB社。A社は破産。B社は支払いに応じない。 納品書はA社あて?B社あて? 納品書にA社が発注するが、現物はB社に納品せよなどの字句はありませんか?あれば、B社に請求できます。無くても、B社が使用してるのですから、もめたら裁判にかけましょう。つまり、使用してる什器類の納品先の記録の提出です。 これらは、過去5年間分の記録を保管していなければならない税法上の問題点から切り崩していきましょう。

cougar2007
質問者

お礼

本日、A社の管財人から通知が届きました。 管財人にまかせると全額回収できないので、ご回答のあったようにB社の受領印のある納品書などの証拠を 集めて、B社に掛け合おうと思います。 ありがとうございました。

cougar2007
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 納品書はA社宛てになります。ただし、B社分と記載があり、品物はB社に納品しています(A社の住所にB社が移転したので、住所はA社の住所になります) ただ、請求書はA社宛てに発行していたので、これをB社に請求しても大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

電話は証拠にならないと思われます。 契約書に買い主が連名で書いてあるなど、 他に客観的な証拠はないのでしょうか?

cougar2007
質問者

お礼

ちょっと証拠集めをしてみることにしました ありがとうございました

cougar2007
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 電話の内容は録音してあるのですが、A社との契約書には連名の署名などはなく、B社に関するものといえば、納品書に「B社様分」と記載のあるのみです。これは証拠になるのでしょうか?

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