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アコムみなし弁済主張

アコムに少額ですが過払い請求をしています。アコムからはみなし弁済のために過払いを認めないというような答弁が返って来ています。 正直当時の契約書は見当たらりません。いつもアコムの自動受け払い機やコンビニのATMを使い支払いや借ることをしてきました。2.3度銀行から振り込んだ覚えはあります。 無知ですみませんが、みなし弁済自体よく把握できません。過払い金の返還はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

みなし弁済とは、本来無効であるはずの利息制限法の上限を超えた利息であったとしても、貸金業規制法の第43条を満たしていれば、有効な弁済と認めるというものです。みなし弁済の適応条件ですが、 貸金業登録をした業者であること 利息として、任意で支払ったもの 貸金業法17条に基づく書面の交付 貸金業法18条に基づく書面の交付みなし弁済の二つめの条件を見てください。 「利息として任意で支払ったもの」とありますよね。 誰が高い利息を「任意」で支払うというのでしょうか。 利息制限法を超える部分は任意で支払いなどの説明は一切受けていません。 その利息を払わないと借りれないから、払ってるんです。 そして、払わなければ残金を一括して請求されます。 だから半強制な訳です。債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと。(※詐欺、脅迫、錯誤に基づく支払や強制執行による支払いは無効。大蔵省ガイドラインに違反する取立てによる支払いは無効。天引利息(先取利息)の支払いは任意とはいえない。  

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.4

ここから先は金額にもよりますが司法書士に相談してみてはどうでしょう? 業者が「みなし弁済」を主張するときには、 その証明を完ぺきにしなければなりません。 「みなし弁済」を証明するための完全な 資料を揃えなければならないのです。 業者と戦う事になったとしても、 それらについてのすべての資料を請求すればよいだけです。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

みなし弁済規定は貸金業規制法では定められていたものの、最高裁がこれを事実上無効としました。つまり利息制限法と出資法とのグレーゾーンは認めないとしたのです。これを受けて貸金業規制法も改正を余儀なくされました。 法律で認められていた見なし弁済が最高裁で事実上無効としたのですから、貸金業者は大混乱になったわけです。 とりあえずは司法書士をたてて交渉するようにしてください。

  • PeachMan
  • ベストアンサー率31% (775/2476)
回答No.2

素人だからとナメられているんです。 手数料が要りますが、ややこしいのならば専門家に任せたほうが早く解決するんじゃないでしょうか。

回答No.1

アコムとしては、とりあえず言ってみただけ。 相手が無知で、これで諦めてくれればラッキー。という感じです。 こういうケースのみなし弁済については、認められないと判例で出てますから、強気に対応してください。

参考URL:
http://www.kabarai-hanrei.com/minashi.htm

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