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過払い金の請求による信用情報機関への登録
消費者金融に借金はありませんが、過払い金の請求に興味がありこのサイトを含め、色々と調べてみました。 その中でどうしても理解できないのが、 ・過払い金を請求すると信用情報機関(ブラックリスト)に登録される、または可能性がある。 ということです。 理由として、『グレーゾーンの貸出については契約上は有効であるから、支払いについても契約通りに行なわ ないと契約不履行になる』ということを上げていらっしゃる方が多いようですが、これはいわゆる「みなし弁済」 の要件を満たす場合であって、それ以外は民事の強行規定である利息制限法の利息制限が適用されると私 は理解しており、そもそも、そのような契約自体の有効性に疑問をもっています。 だからこそ昨今、みなし弁済を無効とし、過払い金の返還請求を認める判決が多いのだと思います。 多重債務者が任意整理の一環として請求を行うならともかく、過払い金によって債務を相殺できる場合や、 債務が残っても残金は今まで通りに支払いが行える場合などに、罰則がないからと民事法を破り、業者が違 法に取得した不当利得への返還請求が、なぜ "異動(事故)" になってしまうのでしょうか? ご存知の方ご教授ください。よろしくお願いします。
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- haiirosagi
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詳しいことは知りませんが・・・ 金融業者は、自分達の行為が違法か合法かなどは一切関係なく 素直に利息と元金を返済してくれる債務者が大好きなんです。 誰にお金を貸すのかは業者の勝手ですから、後で権利を主張する ような人間には貸したくないのでしょう。 「みなし弁済」を主張する金融業者の大半は必要な要件を満たしておりません。 自分のことは棚に上げて、在りもしない権利を消費者の無知に付け込んで主張するのも彼等の特徴でしょう!
お礼
まったくその通りだと思います。 もし、返してもらうべきものを返してもらっている人が、業者の報復とばかりに信用情報機関に登録されていると したら非常に問題ですね。 ご回答ありがとうございました。