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過払い金の請求による信用情報機関への登録
過払い金の請求に興味がありこのサイトを含め、色々と調べてみました。 その中でどうしても理解できないのが、 ・過払い金を請求すると信用情報機関(ブラックリスト)に登録される、または可能性がある。 ということです。 理由として、『グレーゾーンの貸出については契約上は有効であるから、支払いについても契約通りに行なわ ないと契約不履行になる』ということを上げていらっしゃる方が多いようですが、これはいわゆる「みなし弁済」 の要件を満たす場合であって、それ以外は民事の強行規定である利息制限法の利息制限が適用されると私 は理解しており、そもそも、そのような契約自体の有効性に疑問をもっています。 だからこそ昨今、みなし弁済を無効とし、過払い金の返還請求を認める判決が多いのだと思います。 多重債務者が任意整理の一環として請求を行うならともかく、過払い金によって債務を相殺できる場合や、 債務が残っても残金は今まで通りに支払いが行える場合などに、罰則がないからと民事法を破り、業者が違 法に取得した不当利得への返還請求が、なぜ "異動(事故)" になってしまうのでしょうか? ご存知の方ご教授ください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
法律上規定はないからです。 ご質問者が主張する話は全部法律上の話です。 でも民間の情報機関がどんな情報を登録しようともそれは自由です。それを規制する法律はありません。 強いて言うと個人情報保護法の適用は受けますけど、初めの契約で載せることに同意していますからね。 契約の中で一部について無効とされても、全部が無効と言う訳ではありませんから。 あと範囲を狭めて考えるとしても、契約をたがえたという情報を載せることに問題はありません。 別のいい方をすれば、「過払い請求をした」という事実のみを記載するだけでも十分です。 「当初契約ではなく法律で認められる契約への変更を求めてきた」という情報でもかまいません。 つまり、ご質問では「事故」とするのが問題であるとお考えのようですが、それは言い方の違いに過ぎません。 更に言うと、この情報はあくまで情報に過ぎません。そのあとでそれを見て同判断するかは各金融機関の判断です。つまりその情報をみて貸し出さないと決めるのか、その情報を無視するのかは自由です。 この選択権を制限する法律はありません。誰に貸し出すのかはそのお金を持っている人の自由なのですから。 単にそれだけの話でしょう。 もちろん何か法律で規制すれば話は異なりますけどね。ただそういう規制が必要なのかというのは疑問もあります。そもそも民法ではいかなる契約であっても当事者間の契約は原則有効であり、その責任は負わなければならないところを、特別に法律で一方的に消費者有利にしてあげているのですから。どこまで保護すればよいのかという議論になるでしょう。 逆に言うと、世の中で上記のような民法の原則を曲げても消費者有利にすることが認められている最大の根拠は業務として行っている以上は、貸し手も、そのような人物に対して貸し出した責任はあるはずだということがあります。 それであればなおさら今度業者が貸し手を選ぶ際に重要な情報源である情報データベースへの登録まで規制すれば、それはやりすぎではないか、逆に貸し手責任を問えなくなるのではないかという話になり、本末転倒になりかねません。 見方を変えれば、そのような人物に対して貸し出さないようにするというのは、ある意味不要な破産者、債務超過者などを出さない予防線にもなります。 このように考えると、そのデータベース登録を規制するということは社会的な利益にもかなわない、相反する話であるという見方も出来ます。 まあ話はそんなに単純なものではないということで。
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- walkingdic
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>事実無根の情報を登録される危険性もあるということでしょうか。 そうです。ただし個人情報保護法により、登録されたデータは本人開示請求という方法で見ることが可能であり、また間違ったデータが登録されている場合には訂正を求めることが出来ます。 この権利は法律で明記されています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 まだまだ不明な点も多く、分からないことだらけですが、皆様からいただいたご回答を参考にしつつ、さらに詳しく調べていきたいと思います。
- ooooooooooooo
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#1の方と同意です。 信用情報機関は、企業同士の一般非公開の情報交換を行なっているだけで、事実を記録/照会しているにすぎません。 その情報各銀行・信販・サラ金が参考にして与信しているだけですので、判断基準は異なります。 現に任意整理は‘和解’そして、マイナス材料としては扱わず、延滞歴・現在の債務/収入源を基本材料として判断する金融機関もあるようです。 もちろん、信用情報機関とは別に、自社の履歴は社内にも持っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 > 民間の情報機関がどんな情報を登録しようともそれは自由です。それを規制する法律はありません。 つまり、事実無根の情報を登録される危険性もあるということでしょうか。 現に、誤って別人の情報を登録してしまった話や、過払い金の請求に関しては報復的にブラックな情報として登録する業者があると聞いたことがあります。 ただ、業者の言い分としては「過払い金の請求という項目がないため。」というようなことのようですが…。 仮に、過払い金の請求によって明らかにブラックな情報(この情報のために新たな借入が出来なくなるような情報)が登録されてしまった時、登録内容の変更や取消しを求めた場合(最悪民事裁判等も含め)業者が応じる可能性はどの程度あるのでしょうか? 重ねての質問で大変恐縮ですが、経験のある方、詳しい方どうぞご教授ください。 よろしくお願いします。