• 締切済み

代弁済について

 実家は飲食店を経営しています。父が5年前に亡くなったので、現在、銀行借り入れの債務者が母で、連帯保証人が兄と私になっています。  借り入金額は、1億円くらい残っており、利子を払うのが精一杯でこの先どう考えても完済するのは難しいと思います。支払いも遅れ気味になっています。  消費者金融からの借り入れ等もあります。    保証協会には1500万円ほどの支払いは済んでいるらしく、「代弁済してはどうか」と、周りからちらほら聞きます。    (1)代弁済について、無知な私どもに、メリットとデメリットを教えてください。  (2)代弁済になった場合の、私への影響も教えてください。(私は、現在結婚をし、会社で働いています。特に夫への影響が心配です)     (3)その他、破産・任意売却・企業再生法?などいくつかあると思うのですが。お店を続けていきながら、可能な方法があれば教えてください。

noname#45868
noname#45868

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

保証協会が代弁済する、と言うことでしょうか? >(1)代弁済について、無知な私どもに、メリットとデメリットを教えてください。 他人(保証協会)が債務者に替わって弁済してくれるのを、「代位弁済」と言います。 ただし、銀行の債権が保証協会に廻って来るので、まだ弁済すべき債務が残っている点は同じです。 自分で弁済し無ければ債務は消滅しません。 したがって、債権者が替わるだけなのでメリットはありません。 デメリットは 銀行の取り立ては厳しく無いですが、保証協会が代弁済した場合は、 まず連帯保証人に(債権全額の)支払を求めてきます。 不足した場合や、支払われない場合は 差し押さえ→競売 となるのが一般的です。 (保証協会が代弁済すると言うことは、債務の支払に事故があったときなので、「代弁済してはどうか」と言われることは、破産(倒産)手続きを勧められているのと同じ事です。) この場合でも 破産手続き→債務の免責 がなされないと不足分の債務が残ったままになります。 >(2)代弁済になった場合の、私への影響も教えてください 債権者が銀行から保証協会に替わっただけです。連帯保証人であることには変わりないので、支払が滞ったらいつ請求があるか判りません。 >特に夫への影響が心配です 夫は保証人ではないので基本的には影響ありません。 あなたが支払えなくて、自己破産手続きを行っても、夫は一銭のの支払義務もありません。 >(3)その他、破産・任意売却・企業再生法? お店を続けていきながらとなれば、民事再生法(法律名)の再生手続開始申立てをする以外方法はありません。 この場合は、手続開始の申立ての決定があるまでの間、弁済禁止の保全処分が行われます。 これが認められなければ、破産手続きになります。 任意売却の場合、債務額が弁済できなければ、残債務の支払義務は残ります。したがって資産が債務額より多い場合は、任意売却による債務整理をお勧めします <関係条文 民法> 第499条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第467条の規定は、前項の場合について準用する。 (法定代位) 第500条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。 民事再生法(Wikipedia) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%86%8D%E7%94%9F%E6%B3%95  

関連するQ&A

  • 信用保証協会の債務弁済について疑問

    私は、会社の代表取締役を引き受け、債務にかかる連帯保証人をも引き受けておりました。種々の事情により会社の破産手続きを行い、現在管財人の手で破産整理を行っている途中です。 質問は借入を行う際に、信用保証協会の保証を得て借入を行っているわけですが; 1.信用保証協会への保証料と手数料として一時金支払 2.保証料として金融機関からの金利に加え約0.5%程度の金利支払 を行っていました。 今年の年初に消費者金融が債務者の保険金をかけていたことへの社会的な問題がクローズアップされたこと、また住宅ローンに関しては団体信用保証という形で万一の場合の保全策が用意されています。 このような前提を踏まえ、信用保証協会の連帯保証人への債務弁済請求の妥当性について疑問を感じております。また監査役であった税理士からも疑問を提起されております。 どなたか、合理性をご教示願えませんでしょうか。

  • 保証協会の代位弁済について教えてください

    企業経営をしている者ですが 現在会社の銀行借入6000万円(保証協会付 無担保 代表者連帯保証のみ)の返済が滞り、代位弁済を検討中で、 個人では3500万円の住宅ローン(信用保証協会付)がありますがこちらは返済中です 質問ですが 会社借入に関して代位弁済後月1万5千円程度の返済を行い、少しずつ返済額を増やして完済をする事で保証協会へお願いし、住宅ローン(月々17万)に関しては代位弁済はせずにそのまま返済をしていきたいと思っており、住宅ローンの借入銀行へはその旨を説明して理解をいただきました しかし銀行曰く 「保証協会への返済が1万5千円で、住宅ローンへの返済が17万円では、保証協会への返済率が少なすぎて、競売にかけろと言ってくるんじゃないですか?」との意見をいただきました 私なりに色々調べてみたのですが、保証協会への返済を少しずつでもしていけば、保証協会側は裁判にはかけられず、住宅の差し押さえや競売にかけることはできないはずとの記事がありました 実際問題、私の思っている保証協会への1万5千円の返済及び住宅ローンへの17万円の返済という両立は可能なものなのでしょうか? どなたかお教えいただければ有り難く思います。

  • 銀行★保証協会への強制代位弁済/連帯保証人の与信

    諸事情は省かさせて頂きますが、法律上と実情教えてください。 ★主債務者の小さな会社A(個人連帯保証人B/C)が銀行からの融資返済2500万円の毎月分割に遅滞2ヶ月半目ですが滞り、「期限利益の喪失?」により、3ヶ月目までのあと数日ですが、あと数日で一括返済できないなら、その追加融資から3ヶ月経たず、わずか現状2ヶ月半の段階で保証協会へ代位弁済を求めると言ってきています。(あと数日で3ヶ月目に入るのを待って即座に保証協会へ代位弁済を実行する模様) (1)通常、実情は6ヶ月と聞きますが、もうさっさと回収に入ってきているのでしょうか?1ヶ月分だけでも相手の銀行へ元金か利息を振込めば、銀行は「期限利益の喪失」をたてに代位弁済の処理へうつれませんか?(振込めば、1ヶ月でも先延ばしできますか) (2)もし保証協会へ代位弁済まわされてしまった場合、個人連帯保証人BもCも、一括で2500万円も用意できないため、代位弁済実行されたら それ以降5年いわゆるブラックリストへ仲間入りになりますか? (3)代位弁済後のいわゆるブラックリストですが、厳密には代位弁済されたからその日から5年間いわゆる個人与信情報へリスト入りですか?それともその2500万円完済後から少なくとも5年間~10年くらいブラックリスト入りですか? (4)代位弁済されたら、主債務者より先に、その将来の連帯保証債務を負っていけそうにないので個人連帯保証人は先に自己破産できますか?(とても将来返せる金額でない為) (5)もし、あなたか個人連帯保証人のBやCの立場の場合、現在これといって資産や現金が収入ない場合(将来的にもあまり稼げないかもしれない場合)、細々でも将来再起できるように、先に代位弁済と同時に自己破産しますか? それとも5~10年主債務の返済を見守り、少しでも自分の自己破産を遅らせますか?(今後の主債務者の返済はそれほど期待できまい場合)借入金は上記の通り2500万円です。 (6)保証協会の遅延金や損害賠償金?は、将来元金2500万円支払い終わったら 多少、大幅な減額や棒引きなど多少は実情として期待できるものなのでしょうか? (7)先の質問に戻りますが、代位弁済となった場合、連帯保証人のいわゆるブラック扱いが解消されるは、その2500万円の返済が終わってから登録上は5年ということでいいのでしょうか? 多数、質問すみませんが、わかる範囲でも実情を教えていただけましたら幸いです。(お叱りや的を得ない回答は外して頂けると幸いです) 質問は上記

  • ★代位弁済中の自己破産はできるでしょうか?(長文)

    (かなり長文すみません) ★重たい話しですが、保証協会への代位弁済や自己破産などの法律的な事を一部聞きたいのですが、以下のケースの場合、今後もしあなた自身の立場ならどのような対策とっていく方が得策と思われるでしょうか??(人生今後の再起の為のプラン)ご指導ください。 詳細は、また別の質問で書きましたが、今回関連するのは以下のケースです。 恥ずかしい話しですが。 私:父の会社の個人連帯保証人2 30代後半。4つ上の兄(一応、家業の社員)がいるので、私は今後転職活動の予定ですが、一時的にいま家業に在籍 父:会社の連帯保証人1、高齢(要介護) 地方銀行A:2500万円融資 保証協会:来月、代位弁済に入る 家業が(保証協会付き融資?で)地銀Aからの2500万円融資を受け、(来月より保証協会の代位弁済)になりそうなのですが、会社の個人連帯保証は父、さらに詳しい事は省きますが、今回巻き込まれで大変悔しいですが、、結果的に私の印鑑の捺印で連帯責任をとらされますが、今回私の気持ち的には銀行員の言葉にダマされ?代位弁済直前(2ヶ月前に)私も会社の連帯保証人に組み込まれた上での保証協会への代位弁済になります。この銀行員によると(この来月保証協会へ代位弁済された時点で、連帯保証債務不履行で、私のクレジットヒストリー的にもう劇的に自己破産と同等の個人保証にキズがつくと銀行員から後から聞かされました、車と家やローン一切今後10年くらい通らなくなると) 私自身の立場だけ考えれば、今の段階では、独身で資産や現金もこれといってありません。色々ネットで調べてみると、代位弁済はクレジットヒストリー的には自己破産と変わらないペナルティとのこと。ほぼこれから10年ローン不可。 ということは、もし早めに再起をかけるなら、もしできるなら悔しくて悔しくたまりませんが、、 (1)もう代位弁済が始まって、すでに自己破産とほぼ同等のペナルティを負うなら、もし可能ならすぐか半年1年で早めに自己破産の手続きをし、まだ財産がないうちに、人生早めにリセットし、今後10年耐え忍ぶ。(私が40歳代後半になるまで) (2)このまま家業は形式上、細々兄と母が継続しわずかずつ返済していくので、私はアルバイトでも安月給社員でも、今後その状況を見守る。ただ保証協会の金利が15%近くと高金利で、経営状態も芳しくないので、、いずれくる数年後?高齢の母の他界後は、兄はちゃらんぽらんで経営とかできる感じもないので、もろに母の高いは私に数年後確実にその金利を含めたら、そのときの返済状況にもよりますが、おそらく2500万?~5000万円降り掛かってくるので、その時点で私も自己破産。(さらに追加で10年程ローン組めないペナルティ追加)(私がおそらく50代後半か60歳ちかくになるまで、、こうなるとほぼまあ一生実質ローンくめません) (3)兄は今回連帯保証と関係ないので、今後母の他界後は、私が毎月10万15万の安月給でもアルバイトでも何でも、保証協会と話しをし、聞いた話しでは毎月死ぬまで1万円でも5000円でも、なんでも払えるだけ払っていく。ただ金利などで、返済が追いつかず、とても払いきれない金額?になると聞ききました。(自己破産は回避できるかもしれませんが、ほぼ一生債務負担、家も車も持てないと思います)(これも代位弁済が終わるまでローンなどはペナルティのため、一生ローン不可) 以上の3つなるかと思いますが、、、 質問は (1)以上の3つなら、一番どれも苦難の道ですが、ご自身あなたならその中でも賢明な方法かと思われますか?それか他に何か良い選択はありますでしょうか? (2)特にこれが聞きたいのですが、会社が細々でも保証協会へ返済している以上は、個人保証をしている父や私は、自己破産できないのでしょうか?父はともかく、私は数年後に、おそらくほぼ確定的にのしかかる多額の債務(数千万円)による連帯保証債務不履行のための自己破産を避けるため、早めに連帯保証の立場を人生再起の為、もう自己破産でぬいてもらいたいと思っています。可能でしょか??(私は特に他に債務はありません、ただあるのは、今回この会社の多額の個人連帯保証だけです。それを抜く為に自己破産の免責の事由になりますか? もう今回の代位弁済の次点で10年間 信用情報のキズが付くため、また数年後に自己破産でさらにクレジットヒストリーが追加で10年キズが付く事は考えれば、早めにリセットしたいとも考えています。将来の多額の連帯保証の立場を抜く為だけに自己破産は可能でしょうか?(代位弁済中は私にもその債務が同等にあると法律では解釈され、それによっての自己破産の理由になりますか?) (3)あと今後、代位弁済による連帯保証人の立場で保証協会に呼び出されると思うのですが、今後母と(もしかしたら私も)その保証協会で返済計画を話していくと思うのですが、私自身もしできるなら自己破産うんぬんの話しは、いっさい保証協会の方にしない方が得策ですか?今後の返済計画において、できれば話題に出さない方が良いですか?返済金額交渉に不利になりますか?保証協会的には、突然私が可能なら自己破産してしまった場合、保証協会はさらに私が抜けた分ほかの連帯保証人を立てろ!とか、土地/建物を担保に出せという話しになってくるのでしょうか?そうなると会社を切り盛りしている母に迷惑がかかりますし。。現在、住んでいる土地/建物その他テナント等父名義のありますが、すべて父の他の債務で他の銀行で抵当でガチガチ?のようです。 (4)やはり自己破産は人生において最終手段で、得策ではないでしょうか? (5)また別件ですが、父が若かりしころ、土地の購入や株で多額の債務がありますが、これは今現在は不動産収入などで返済をまかなっているようですが、、この辺りは金額がさらに大きいため、相続時は放棄を考えています。ただ今回この会社の連帯保証の件で、もし私が自己破産した場合、相続時にまた父の連帯保証引き継ぎなど相続やらで、また自己破産みたいな問題が出てくるのでしょうか?? (それを思えば、数年後かどうかわかりませんが、今は自己破産のタイミングかどうかわからず)そして今現在、父と母と私が住んでいる実家は、私と兄と姉の3人の名義になっているようです。 ★弁護士にも今後訪ねていくことになると思いますが、その予備知識としても事前にこの辺り詳しい方の少しでもご意見を聞きたい思いました。 今回会社の連帯保証債務は現在2500万円なのですが、私が引き継いだところで、今後金利も含め膨れ上がり、返済の目処はおそらく経ちません。現在もほぼ収入がありませんし、今後も高収入のところに就職もキビシいと思います。その上でももし自己破産を検討しなければならないような状況なら、タイミングはいつがいいでしょうか、という質問になります。 今回私自身、巻き込まれ連帯保証の自己破産を検討ですが、悔しくて悔しくて夜も寝れないので決して安易に自己破産考えてはいませんが、今後の人生で直す為に早めにリセットしたいと思っています。タイミング等もあるかと思いますので、できれば親身な回答が頂けましたら幸いです。恥ずかしい話しで長文で失礼しました。 できれば詳しく回答頂きたいですが、不明な点があれば、一部でも結構ですアドバイス頂けましたら助かります。

  • 保証協会代位弁済について

    A社代表取締役の私がB氏の連帯保証+県保証協会保証付でA社がC銀行から融資を受けました。しかし私が自己破産をしたため、C銀行に代位弁済した県保証協会が連帯保証人に対し債権回収目的の面談の葉書が郵送されました。保証協会は、A社も同時に自己破産申請していると思っているらしく、保証協会からA社に対し支払に関する催促はきていませんそこで、質問です。 私個人は自己破産しましたが、A社は現在代表取締役を変更して会社として存続している状態です。来月に私がA社の代表取締役に就任する予定なのですが、保証人のB氏が支払うのではなく、当初借入したA社が保証協会に弁済するような交渉が出来ればと考えています。交渉のアドバイスいただけますでしょうか?

  • 保証協会債権回収(株)について

    よろしくお願いします。 4年ほど前、兄弟3人で会社を経営しておりました。その時に保証協会付で銀行より1400万円と3100万円で融資を受けました。 結局、会社の運営がうまくいかず、代位弁済(4500万円)となりました。 兄弟3人とも連帯保証人となっていましたが、兄2人は自己破産。 先月、保証協会より通知があり、保証協会債務回収(株)が回収に当ることになったようです。 数日前に、担当者らしき人物が自宅を訪ねてきたようで、手書きの文章で「連絡をください」とのことでした。 現在、私は、会社を経営しており、保証協会付で銀行から借入もしております。 返済の意思はあります。 質問1.保証協会債務回収(株)に連絡を取る事により、現在の借り入れなどに今後、影響などおこるのでしょうか。 質問2.どのような手順で、処理に当るのが適切でしょうか。

  • 保証人として銀行に借入金の代理弁済中です。本来の債務者へ請求は可能?

    保証人として銀行に借入金の代理弁済中です。本来の債務者へ請求は可能? 父の事ですが、10年前に保証人になっていた知り合いが破産。 彼の銀行の借金を引き継ぎ、代理弁済中です。完済にはまだ10年以上かかります。 私は本来の債務者へ月1万円ずつでも良いから一部弁済分として請求開始すべきだと 思うのですが、父はそういう請求が出来るのか?と半信半疑です。 法律上・社会通念上はどうなのでしょうか? 返済途上でも本来の債務者へ請求してもかまいませんか? 完済してからの請求なら良いのですか?

  • 信用保証協会 銀行抵当権付の代位弁済 

    信用保証協会 銀行抵当権付の代位弁済  当社にはA銀行にプロパー融資にて350,000千円 根抵当権 第一位 借入。 B銀行に160,000千円 根抵当権 第二位 借入、但し 信用保証協会の100%保証付 の債務があります。この担保を任意売却すると実質450,000千円程度でしょうか。 このときにB銀行に対し債務不履行をしたときB銀行はただちにその全額を信用保証協会に代位弁済 出来るものなのでしょうか?それともB銀行の代位弁済は抵当権を行使してからからでしょうか? よろしくご指南下さい。

  • 信用保証協会と保証人について

    お恥ずかしいことですが、某中小企業の銀行借り入れの 連帯保証人になっていましたが、倒産により連帯保証人の私も 銀行への返済もして参りましたが、信用保証協会保証の 借り入れ分について代位弁済も済ましたが、私にも求償権 での返済を迫られ少しづつですが保証協会へ返済しています ところで質問ですが私の連帯保証というのは銀行借り入れの時 にした保証と思いますので、信用保証協会の連帯保証人ではないはずです 従って同等の横並びの保証人という解釈で良いのでしょうか ならば他の保証人に対して私も求償権があるのでしょうか 保証人に請求されては何のための保証協会か疑問に思って 釈然としませんが、事業をしているため破産も出来ません。求償金延滞利子を含め1億 になっています。保証人になった私に責任があるのですが、保証協会の 保証ならばと引き受けたことが残念でたまりません こんな誤解を招く制度は早く改正してもらいたいものです

  • 連帯保証人に請求がきた場合

    事業の失敗で破産を考えております。 保証協会(代位弁済)及び国金の借入について 連帯保証人に一括請求が行くと聞いたのですが 現状ではまとまったお金がなく支払うことが不可能です。 自宅等を差し押さえの上競売にかけられると聞いたのですが 分割での支払いにより逃れる事は可能なのでしょう。 連帯保証人につきましては破産は考えておりません。 何とか自宅を残す方法はあるのでしょうか