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信用保証協会の債務弁済について疑問
- 借入を行う際に信用保証協会の保証を得ているが、債務弁済請求の妥当性について疑問がある。
- 信用保証協会への保証料や手数料の支払いが必要であり、金利に加えて約0.5%の金利も支払っていた。
- 消費者金融の保険金や団体信用保証に関する問題がクローズアップされている中、信用保証協会の連帯保証人への債務弁済請求の合理性に疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者ご自身の本件周辺の問題にご理解が深いことは認識した上で、再度回答させて頂きます。 1. 都銀(今はメガバンクというのかも知れませんが)の中小企業向け融資についても、原則は代表取締役の個人保証は必須です。(第三者保証を要求しない) http://www.biz-so.com/z10_mizuho.html http://www.smbc.co.jp/hojin/financing/chusho/bloan/index.html http://www.bk.mufg.jp/chusho/kariire/yukatsuryoku/index.html 2. 信用保証協会の制度は金融機関側のメリットの為だけに有るのではなく、事業者側にファイナンスを得る手段の多様化、創業期や規模の小さい企業による銀行融資での資金調達を可能にする、という要素の方の意味合いが大きい。(何となれば、信用力に乏しい企業に対しては銀行側は「融資をしない」という究極の選択肢がある) 事業に関与しない第三者保証人の規定撤廃については、質問者のご理解の通りだが、何れにせよ「代表者による保証=経営責任の明確化」は回避できるものではない。 3. サービサー制度については、むしろ金融機関の不良債権の処理促進を主眼としている「金融機関向けの制度」であって、債務者側の過剰債務圧縮の部分は「反射的な効果」でしかない、理解されるべき。(少なくとも債務者側の債務免除を促すことを目的とした制度ではない) 4. 少なくとも借入の時点で、自由な意思表示の元で契約に合意して調印したこと、自身の才覚を信じて事業を起こし他者(債権者)を巻き込んだことへの結果責任は全うすべきもの、と考えられる。(契約締結前になら議論の余地はある) 5. 「再チャレンジ」の部分については、代表者個人の破産なり民事再生なりでの法的な手続を経てから議論すべきテーマではないか、と思料される。契約上の債務返済義務・保証義務の免除を、定着していないテーマの総論を以って要求する権利までは無いと考えられる。 6. 蛇足ですが、そもそもの疑問として、質問文にある「私は、会社の代表取締役を引き受け、債務にかかる連帯保証人をも引き受けて」の部分に、質問者が経営にかける意思の弱さ・「自らの意思で企業経営をした訳ではない」、という部分を感じますが、この点に問題があるのではないでしょうか?
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- mahopie
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質問の中身が良く分かりませんが、 1. 信用保証協会は、単独では信用力が無いと判断された質問者の経営する会社が銀行借入をする際に、銀行に対して借入保証を行った。 2. 上記保証で銀行融資を受けることが出来た質問者の経営する会社は「保証料」を支払った。(融資時点で一括支払済み、保証料率=0.5%) 3. 質問者の会社が経営不振から融資金の返済ができないままで、破産することとなった。 4. 当然に融資銀行は、会社の保証人である信用保証協会に対して保証履行を求め、保証協会が質問者の会社に代わって融資残債務と所定の利息を支払った。 5. 連帯保証債務を履行した保証協会が今度は求償権という権利を行使して破産債権からの配当と、保証協会に対する保証人である質問者個人(+その他個人保証人?)に対して返済を要求している。 という事態である筈なので、日本の金融環境下では極めて当たり前の事態が起きているだけだと理解されます。 6. 質問者が言う消費者金融が保険を掛ける云々は、借入人に無断で掛けた保険の死亡保険金で融資金の返済に充当するケース(極論すれば債務者の死亡を強制しかねない事態への社会的な非難)の部分です。 7. 住宅ローンに対する「団体信用保険」(保証では有りません)については、ローン借入人の合意・了解に基づいて掛けた保険の死亡保険金で、不慮の死亡時のローン残債務を返済する制度ですので、これも比較する事例ではありません。 8. 蛇足ながら、信用保証協会に対して質問者個人が求償債務を返済出来なければ、保証協会はこの部分で生じる損失については、公的な資金で補填するほかなく、(誤解を恐れずに端的に言えば)税金を持って質問者の事業失敗の後始末をしている、という結果になっている部分もご認識下さい。
補足
回答くださった方へ おっしゃっている内容は自戒をするにはとても参考になりました。 また8にある、内容も事実としては理解できます。 ただ、日本の経済を底辺で支えている圧倒的多数の中小企業主の立場を考えて敢えて発言させていただくならば; 1.金融機関(都銀)が株式会社組織に融資する場合には個人に対する連帯保証を要求してはいない。 2.地銀或いは信用組合などが融資を実行する際の担保としてこの制度を利用し、自分自身のリスクを回避する手段として、この保証制度を利用している、或いは個人に誘導していること。表現を変えれば信用保証協会の存在は金融機関のために在る。実際、昨年より保証協会が複数の連帯保証を求めていたものを代表者1名に改訂されていること。 3.平成10年10月に交付された「債権管理回収業に関する特別措置法」によって、民間の金融機関が抱える不良債権に対してはサービサー制度によって、債務者の債務圧縮が可能に出来る方法があること。 4.昨年より、国の方針としても積極的に検討されている、「再チャレンジ制度」の精神に則って言えば、中小企業主といえども同様の支援を受ける権利があっても良いのでは、寧ろこのような制度の無い我が国で、失敗した敗残者が一生この重荷を背負う必要があるのであれば、新たな事業意欲を育て、再生の道を図るのは不可能ではないか。 以上の理由から疑問を呈しているのでした。 私見かもしれませんが、私自身の債務弁済履行を行ううえで、この疑問を私なりに納得させたいとの願いでした。
お礼
丁寧に回答いただき有難うございました。 1.について現在の規定を理解しましたが、私の他の会社での経験では不要であったのですが、不用意な発言であったようです。 2.については議論の余地、そもそも保証料として一時費用、その上金利に上乗せする形でサービス料を負担していることが、何の対価なのかが不明です。勿論この制度についての背景は理解しているつもりです。 4.5.については回答者の立場が債権者側にあるのではという疑問もありますが(何故なら、債権者側にも融資を実行するうえで融資審査を行っているのであるから、審査自身の判断に問題があったともいえるのではないでしょうか)、何れにしろ回答者の意見が正論であることも認めます。 6.に関しては、当然ですが自身の恥ずべきこととは理解しています。 記帳なご意見を有難うございました。