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連帯保証人・みなし弁済について等

商工ローン系金融機関(以下A社)に借入れをしている知人の連帯保証人になっていましたが、知人が破産したため私が支払いをしなければならなくなりました。その中で、ちょっとした疑問や知りたいが出てきましたので、詳しい方からのご解答頂ければ幸いかと思います。金融に関してはど素人ですので、?と思われる質問もあるかもしれませんが、宜しくお願いします。 (1)N社からの支払い請求を電話にて受けました。私は、支払い義務が生じた旨を書面にて通知してもらうように要求しましたが、私が連帯保証人になっているため、その必要はないと一点張りでした。自分なりに調べた結果、借入人=連帯保証人 という事は知ったのですが、連帯保証人だと電話連絡だけで済まされてしまうものなのでしょうか?(知人が破産したことは知っていましたが...) (2)A社の金利は29.2%で、みなし弁済が適用される場合、債権者側がいくつかの既定を守らないと駄目だと知りました。その中で銀行振込による場合、直ちに領収書を渡さなければならないというのがありました。この「直ちに」という期間はどれくらいのものなのでしょうか? (3)A社からの領収書は、毎月の請求の葉書にくっついて送付されています。この領収書の送付の仕方に問題はないのでしょうか?(これだとATMでの領収書と同じような気もしますが...)領収書自体の記載内容は特に問題はないような感じでした。 (4)みなし弁済であることで減額交渉を弁護士依頼した場合、結果成功したとして、金融機関のブラックリストか何かに名前が載ってしまうのでしょうか? 一度A社から支払いの督促状が届きました。その中に~までに支払わなければ、信用情報機関に登録すると記載されていました。ここで言う信用情報機関とは、どんなところでしょうか?銀行などにもその情報が伝わるのでしょうか? 以上、大変長くなりましたが宜しくお願いします。

  • qua
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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>必ずしもNGになるとは限りらないと解釈できるのでしょうか? 難しい問題です。結局の所審査でNGとなっても何が原因なのかは明らかにしてくれません。 つまりNGにならない可能性ももちろんあるし、NGになっても原因がそれであるかどうかも知るすべはありません。 通常保証協会に保証料を支払いますが、倍額であればOKとか連帯保証人を2人以上であればOKという条件などを付けてくることもあります。 その条件を付けるのがその事故記録ゆえであるかもしれませんし、違うかもしれません。 ただ一つだけ言えるのは、事故記録は一つの大きなマイナス材料になるということだけです。 一般にはどんな事故記録でも5~7年はどこも融資しないし、カードも作れないと言われています。 ただ、これは一般的な話であって個別の話となると正確なところは試してみないとわからないということです。 だって、実際に審査に落ちた人がいてもその人の落ちた原因は分からないのですから。 そして、無事融資を受けられた人は良かったと思って外に対してそのことを公表したりはしませんので結局あまり明らかにはなりません。 保証協会や銀行が十分信頼できる連帯保証人とそれなりの担保があれば、本人に多少の問題があってもOKが出る可能性はあるわけで、そうなると単純に事故記録=融資を受けるのは不可能とは言い切れないわけです。 というわけで、一般に言われていることがどれだけ普遍性があるのかは?です。

qua
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。大変よい勉強させていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

No3です。 商工ローンは、闇金に近い悪徳金融のようです。闘うための知識をつければ交渉次第で、大きく借金を減額できるはずです。商工ローン対策は、吉田猫次郎先生の「借金にケリをつける法」に詳しくあります。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

込み入っているようですので、下記を参考にされてください。 闇金対策のホームページです。闇金に関係なくても、このホームページに多重債務を脱出する方法があります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。 http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/ こちらは、インターネットで弁護士の先生に相談ができます。http://www.ichigo-law.com/ 二人の借金の専門家の本 吉田猫次郎先生の「借金にケリをつける法」と加冶将一先生の「借りたカネは忘れろ」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,必要なら弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。 役所にも法律の無料相談あります。 利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm  お役に立てれば幸いです。

qua
質問者

お礼

お返事いただきありがとうございました。早速、教えて頂いたURLを見てみることにします。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

世の中で言われている通称「ブラックリスト」ですが、この名前そのもののリストがあるわけではありません。 これは正確には「信用情報」と呼ばれていて、要するに過去の借りた記録、返済記録などが記載されている物です。 日本にある大手4社の信用情報機関に本人が問い合わせて自分の信用情報を見ることもできます。 この信用情報に、いわゆる滞納や法的債務整理などの事故情報が記録されることになります。 銀行が利用する「信用保証協会」ですが、これは各銀行でまちまちで、大抵は複数の銀行が一つの信用保証協会を利用しているようです。 銀行ではお客さんをつかまえると、まず銀行内で可否の判断をして(ここでも信用情報機関のデータを参照することはあります)、その次に銀行はその融資を外部の機関に保証して貰うことで万一事故が起きた場合に、その保証協会から弁済を受けます。 つまり、債権が不良となったときに銀行を直撃しないように融資を保証してくれるところを間に入れるのです。 そして、信用保証協会では厳密にその融資が妥当かどうかを審査し決定します。 そうして初めて銀行より融資が実行されるのです。 この信用保証協会は大抵は銀行の子会社であったり、銀行が共同して設立した物であったりします。

qua
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございました。大変勉強になります。最後に一点だけ気になったのですが、仮に、債務の減額交渉をしたという情報が信用保証機関に載ってしまったとしても、銀行からの借り入れが必ずしもNGになるとは限りらないと解釈できるのでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.1

(1)ですが、「連帯保証人」の場合は本人が返済できる状態であっても、債権者は連帯保証人に返済を請求できます。 つまり連帯保証人になった時点で、債権者はそれ以降本人ではなく連帯保証人に法的に請求する権利を有しています。 ですからN社のという通り「支払い義務」は契約締結時に初めから生じていたから今更そんな通知は必要ないという主張は筋が通っているように見えます。 「保証人」の場合は本人の弁済が出来ないときに限り請求できますからご質問社の主張はわかりますが。 (2)明確な規定は存じません。 (3)それで問題ないかと思います。一般に電話・水道・電気・ガスなどみなこの方式ですから。 (4)乗ります。ブラックリストというか要するに信用情報としては、「契約通り履行されたかどうか」が重要となります。 つまり、法的に有効な義務を果たしたかどうかではなく、業者と締結した契約を守ったかどうかで判断されます。 信用情報機関というのは、複数あります。4つ程あると言われています。 ただ、現在では事故情報は互いに共有していますので、銀行も照会すればわかるでしょう。 (ただ銀行自体ではなく、銀行が貸し出しの時に依頼する保証機関が照会しているようですが。そのため銀行はOKを出して、審査の段階で判明ということがよくあります)

qua
質問者

補足

ご解答ありがとうございました。大変参考になりました。最後の(4)についてご解答頂いた内容で、再度質問させて下さい。 (1)「ブラックリストというか要するに信用情報としては」の部分ですが、ブラックリストとは別物?でしょうか。 (2)「銀行が貸し出しの時に依頼する保証機関が照会しているようですが。そのため銀行はOKを出して、審査の段階で判明ということがよくあります」の内容ですが、この保障機関というのはどういうところなのでしょうか?また、銀行が一度OKを出して、その後判明してしまうと、貸し出ししてもらえなくなってしまいますよね? 以上、2点よろしくお願いします。

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