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連帯保証について

知人がトラブルに巻き込まれ困っています。 知人がある合資会社の社長に頼まれ、金融機関への450万の借入れに際し連帯保証人になっています。 昨日、その社長が自己破産の処理を行ったとのことなのですが、知人に450万の支払いがまわってくるのでしょうか?困ってます。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

連帯保証人の場合、主たる債務者が破産手続きを行うと、数日中に支払いに関する連絡があります。連帯保証人ですので、当然、支払い義務があります。 破産した社長の破産財産がどれだけ存在するのか、金融機関の回収方針により、連帯保証人の支払額がどのようになるかは流動的ですが、全額返済するぐらいの覚悟が必要です。良心的?な金融機関でしたら、分割弁済の相談にも乗ってくれるかもしれませんが、何とも言えませんね。

ma5sh5
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速状況は知人に伝えました。 深刻な状況ですね。 知人自身には450万も蓄えがないので、親に相談するといってました。 私にとっても良い勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.2

連帯保証人でしたら、債務者に代って、弁済する義務が生じます。保証契約は、その社長との間の契約ではなく、借入先金融機関との契約ですので、友人の自己破産には関係なく、保証人が弁済しなくてはならないと思います。残念ですが・・・。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/assure/rentai.html

ma5sh5
質問者

お礼

ありがとうございます。 厳しい状況なんですね。 知人も自分も良い勉強になりました。

  • skypapy
  • ベストアンサー率25% (54/216)
回答No.1

連帯保証人について知っておこう

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20040919A/index2.htm#連帯保証人と根保証
ma5sh5
質問者

お礼

早々にありがとうございました。 そうですよね、勉強不足です。 知人と一緒に勉強します。

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