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代物弁済について
現在27歳、田舎で小さな会社を細々と経営させて頂いております 現在会社を経営されている大変お世話になった方に600万円程のお金を貸しております その方は飲食店などを数店舗経営されているのですが、先日お会いさせて頂いた時に「会社の資金がショートしそうだから、儲かっている店の営業権で弁済したい。だから代物弁済の予約を登記簿に打ってもいいか?」と聞かれました どうやら過去に投資した不動産の借金返済や知人への借金返済が重く、自己破産してしまいたいとのことでした 全ての不動産には抵当が第三抵当までついており、返済も元本分は丸々数億円残っているから不動産では弁済できない。 儲かっている営業所(お店)は年間600万程度の利益は出ていて(決算書で確認済み)、営業所自体は賃貸物件を借りて運営しており、資産らしい資産は営業所に無いとのことでした そして他の人にも借金をしているがその人たちには代物弁済は打たせていない。他の借金をしている人達には数千万円儲けさせたが、私には一円も支払っていないので、他の人よりも優先して私に店の権利で弁済をしたいとのことでした 私は代物弁済の予約?とやらで特定の店の営業権?で借金の弁済をしてもらうことは可能なのでしょうか? お詳しい方がおられましたらご教示頂ければ幸いです
- akujjivc
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- kgei
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ややこしいというか,わかりづらいというか,曖昧な話ですね。 まずは,具体的にどのような話なのかを確認することから始めて下さい。 1 対象となる店舗の賃貸契約書 2 対象となる店舗の土地建物の登記事項証明書 3 対象となる店舗の損益計算書・貸借対照表 4 相手の方の用意した契約書 とりあえず上記の書類を確認してみて下さい。 それで店舗の営業の譲り受かにメリットがあるか,多少掴めてくるでしょう。 はっきり言って,上記の書類を持って弁護士の先生に相談じゃないですか?600万円の話ですから。 ただし,仮に営業の譲り受け(代物弁済)しても,相手の方が破産すると,「否認」といって,営業の譲り受け(代物弁済)が否定される可能性が高いです。 >だから代物弁済の予約を登記簿に打ってもいいか? これは,ちょっと良く分かりません。この言葉どおりなら,仮登記担保になりそうですが,賃貸物件の店舗の営業譲渡に不動産登記は関係ないはずです。そうすると話に矛盾があります。 全体的にリスクの高い話だと思います。慎重に行動した方が無難です。
- tk-kubota
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「営業権」と言うのは、法律用語にもないので担保の目的とすることはできないと思います。 その営業している店舗も借りているなら、店舗自体の所有権移転登記もできないです。 通常、営業権譲渡など言われていますが、あれはその会社を丸ごと譲渡することを指す場合が多く、現実には代表者の交代です。これならば契約書と登記で可能です。 今回は、それもできそうにもないです。(億からの負債を負うことになりますので) 「会社の資金がショートしそうだから、儲かっている店の営業権で弁済したい。だから代物弁済の予約を登記簿に打ってもいいか?」 と言うことも意味不明です。 不動産にも、商業登記簿にも、そのような登記はできませんので。 以上で、営業権で貸金の返済に充てることはできないと思います。
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