生活保護申請時の照会範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を申請する際に照会される範囲について気になる人は多いです。
  • 申請者の家族や親戚まで照会され、援助可能かどうかを判断されます。
  • 従兄弟や従姉妹、姉の旦那側の家族も対象になる場合があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

生活保護申請した時、照会する範囲と思われるのは?

まず、「生活保護を申請したいが、どうすれば良いか?」と言う意味での質問では無い旨、断って質問します。 例えば、「病気療養で、仕事してた時の預貯金無くなった」等、「何らかの理由で、生活保護を申請する事になった」とします。 因みに私自身には、「伯父さんと伯母さん、合わせて7人」居ます。 その内、数年前亡くなった親父(父親)側には、「親父自身が末っ子として、5人兄弟で兄さん3人に、姉さん1人居る」が、兄さん2人は既に亡くなってます。 お袋(母親)側も、「4人兄弟の末っ子として、兄さん1人と、姉さん2人が居るが、唯一の兄さんは既に亡くなっていて、2番目の姉さんは身体の具合悪い為、比較的近くの総合病院に入院してるので、連絡する事あれば旦那さん(義理の伯父さん)が対応する」事に、なります。 因みに、別居してる私の姉は結婚していて、「旦那には、結婚前迄同居してた母親と、仕事の関係で遠方に住む弟が居る」そうです。 そこで、質問したいのは… 「仮に生活保護を申請したとして、申請者からの申請を受理した市区町村は戸籍を元に、 「対象となる家族や親戚(身内)へ、照会書を送って、援助可能か不可能かを照会する」制度、あるのは認識してる。 仮に私が申請した場合、「姉と伯父さんと伯母さんは、最低でも(お袋側の2番目の姉さんは、旦那さんも)該当者になる」と思う。 市区町村側で、担当となる職員の判断によると思うが、「従兄弟・従姉妹(伯父さんか伯母さん、それぞれの子供)と、姉の旦那側の家族(母親と弟)」も、対象者になると思われるか?」に、なります。 制度について、気になったので、質問しました。 「生活保護等、福祉関係に詳しい」方、ヨロシクお願い致します…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.1

「絶対的扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹、配偶者)」については、DV加害者であるなど特別な事情がある場合を除き、必ず扶養照会の対象になります。 一方、「相対的扶養義務者(絶対的扶養義務者以外の3親等以内の親族)」(=伯父、叔母など)については、「現に当該要保護者又はその世帯に属する者を扶養している者」又は「過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり、かつ、扶養能力があると推測される者」に限って、扶養照会の対象になります。 従兄弟は4親等ですので、扶養照会の対象になることはありません。 http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/sehuyo01.html

80568410
質問者

お礼

「従兄弟(従姉妹)は、「伯父か伯母の子と言う意味で、照会の対象者」と思っていたが、対象外となる」とは、知りませんでした。 教えてくださり、本当に有難うございます…。

80568410
質問者

補足

「家族は未だしも、対象となる伯父さんか伯母さんで、 「病気や海外赴任(海外在住)等により調査へ対応するのが、不可能と言う人が居た」場合、その人の代わりに対象となる人は、誰になるか?」も、分かる方。 申請者から見て… 「家族だけで無く、対象となる伯父さんや伯母さんは、居るには居る。 しかし、「ケンカしてる等により、連絡断ってるか直接か役所経由で、連絡しても無視されてしまう(無理に連絡取れば、ケンカ等トラブルになってしまう)」状況である。 そう言う状況でも、申請者から見て調査の対象者となる、家族や伯父さんと伯母さんに、調査掛かると見て良いか?」が、分かる方。 「それぞれ詳しい方、ヨロシクお願いしたい」と、思います…。

関連するQ&A

  • 生活保護で、従兄弟(従姉妹)は…?

    「現在、病院に入院してる身体障害者である。74歳のお袋(母親)と自宅に住んでるが、心の障害と以前のバイト先で患った腰痛の療養により、障害基礎年金で生活しながら、息子として、お袋の留守を預かる」体制により、この約4~5年ですが、私(42歳)は生活してます。 先日、「腰痛や胃腸の持病に、耳鼻科や歯科等、患った病気で、それぞれの病院に受診する際、それぞれの医療費に対して、将来的に不安を感じたので、分かる範囲で調べてだが、「生活保護による、医療扶助だけで、保護して貰う」制度について、詳しい事を相談する為。 地元の市役所にある、言わゆる「何でも相談係」的な係経由でだが、地元の市役所の生活保護担当課 に、相談した時」です。 私は、「生活保護を申請した時は、親や兄弟に姉妹等、別居してる直接の家族以外にも、直接の親戚の伯父さんや伯母さんに、金銭的な援助が可能か、生活保護法による扶養照会としての問合せの連絡が、入るのは分かるんですが、医療扶助だけでの申請の時も、同じ様に連絡が入りますか?」的な内容で、相談しました。 すると、生活保護担当課 側の担当の職員さんからは、「申請自体は、通常の生活保護の申請として受付しますので、お尋ねの様に、仮に医療扶助だけでの申請だとして、直接の家族以外でも、直接の親戚の伯父さんや伯母さんに、連絡させて貰います」的な内容で、回答は受けました。 これはこれで、私は一応、理解しました。 その後で、担当の職員さんから、「分かる範囲で、構いませんが、直接の伯父さんや伯母さんは、現在何人位は居ますか?」的な内容で、質問を受けました。 私は、「お袋は4人兄弟、約10年前に69歳で亡くなった親父(父親)は5人兄弟、それぞれの末っ子なんですが、2人から見れば、それぞれ兄さん や姉さんとなる、直接の伯父さんや伯母さんは、正確な年令は聞いてませんが、殆ど80歳前後を、越えてるんです。 今、お袋側と親父側で、それぞれ居る伯父さんや伯母さんは、義理の伯父さんや伯母さんも含めると、親父側はとお袋側、合わせて7人です。 それ以外に居た、伯父さんや伯母さんは、合わせて7人ですが、親父側の義理の伯母さんとなる、3番目の伯父さんの奥さんが、約40年前に亡くなった他は、殆どは親父が亡くなった後で、亡くなってしまいました。 それで、親父が亡くなった翌年の春か冬ですが、今回の様な感じで不安を感じたので、別件で連絡を取った時、義理関係含めて、連絡が取れる、伯父さんや伯母さん達に、相談したんです。 そしたら、ほぼ全員から、「自分達が、体調悪い事もあるので、金銭的な援助は難しい(出来ない)が、不安を感じた事による相談であれば、今日の電話連絡の様に、可能な範囲で対応するし、もし生活保護を申請して、自分達に必要な連絡が入れば、必要な対応する」と、助言受けてます…」的な内容で、回答しました。 私は、電話相談する前、自分なりに調べた限りでは…。 「生活保護法による扶養照会は、申請者から見れば、直接の従兄弟(従姉妹)となる、直接の伯父さんや伯母さん、それぞれの息子さんや娘さんは、基本的には照会の対象者でないが、就いてる仕事により、多額の収入がある人が直接の従兄弟(従姉妹)なら、照会の対象者になる時ある」と、言う事が分かりました。 質問したいのは、「市役所側の担当の職員さんへ、従兄弟(従姉妹)の部分で、私は調べた内容を元に続いて相談した際、 続いて受けた回答」に、なります。 担当の職員さんからは…。 「お尋ねの通り、申請者から見て、直接の従兄弟(従姉妹)になる、直接の伯父さんや伯母さん、それぞれの息子さんや娘さんは、基本的には照会の対象外と、なります。 ただ、その従兄弟が、「就いてる仕事で、多額の収入がある人」なら、こちらもお尋ねの様に、照会の対象者になる場合、あります。 これ以外ですと、「本来の対象者である、直接の伯父さんや伯母さんが、病院や福祉施設に入院か入所していて、直接の連絡が取れない時」なら、対象者の代わりとして、連絡する場合あります。 ですが、あくまでも、ケースバイケースとして、担当の職員さんの判断によりますので、照会しない場合あります」的な内容で、 回答は受けました。 そこで、質問したいのは…。 「仮に、生活保護を申請した場合。 申請者から見て、直接の伯父さんや伯母さん、それぞれの息子さんや娘さんとなる、従兄弟(従姉妹)も、それぞれの市区町村が行う、生活保護法による扶養照会の対象者に、なり得るか?」に、なります。

  • 生活保護申請の親族への扶養照会について

    生活保護申請書の援助者の状況についてですが、ここに書いた人の所に扶養照会されると聞きました、もしここに書かなかった親戚がいた場合は扶養照会はいかないのでしょうか? 実は叔父で収入は高いのですが借金も多い方がいます。その場合収入の多さだけで判断されてしまうのでしょうか?親戚でも退職したばかりの人もいますし。貯金額までは見ないのですかね?

  • 生活保護の扶養照会について、お伺いします。

    私の夫は小学生のころ、最初は父親に、次に母親に捨てられました。 義務教育課程中は、児童養護施設と親せき宅で、育てられました。 ですので、どちらの親とも、それ以来音信不通です。 ただ、10年前、行政から「扶養照会」が届きました。 音信不通の母親が、他県で生活保護申請をした為、子である夫に照会が来たのです。 こういった事情の親子ですので、夫は何も返信せず放置しました。 それ以降は、「扶養照会」は我が家に届いていません。 そのことが疑問なのです。 義母は、生活保護を、初年度以降は受給していないということですか? 「扶養照会」は、受給されている間は、毎年親族に送られてくるものだと思っていたのですが・・。 それとも、5年ごととか10年ごとに、送られてくるものなのですか?

  • 生活保護申請(未成年者)

    生活保護について質問します。私の知人で父子家庭だった方(父)が亡くなり、高校生(未成年者)ひとりとなりました。その子には兄弟はなく、おじ、おばはいますがそれぞれ生活するのに精いっぱいで援助は望めません。実母はすでに亡くなっています。生活保護の申請をしたいのですが、未成年者が保護の申請をすることは可能ですか。また生活保護のほかに利用できる手続きはありますか。

  • 誰が、保護者に、なるのが、普通か?

    「病院に、入院してるが、一応、同居してる、重度の身体障がい者である、72歳のお袋(母親)が、亡くなる事で、居なくなった場合。 どうなるのが、普通なのかで、質問したい」と、思います。 私(40歳男)は、「専門医で無ければ、外見から、分からない、軽度の級による」知的障がいによる、療育手帳を、新規としては、約8年近く前、取得してます。 その療育手帳に、載ってる、「保護者」として、一応お袋を、登録してます。 そこで、「療育手帳にある、保護者の欄」から、質問したいのは… 「私の場合。 地元の市内には、結婚により、別居してる、姉(44歳)。 それと、お袋から見れば、姉となる、二人の伯母さんの内、2番目の伯母さん。 この二人は、私の自宅からは、徒歩圏内(徒歩で、約10分~15分前後)だが、近くに、住んでる。 更に、近隣の市(タクシーなら、約半時間程度の場所)には、約10年前、69歳で、亡くなった、親父(父親)から見れば、唯一の姉となる、親父側の伯母さん1人も、住んでる。 ただ、お袋の2番目の伯母さんも、お袋と同様、違う病院に、入院してる為、実際に、対応可能なのは、旦那さん、つまり、義理の伯父さんである。 もし、お袋が、亡くなった為、居なくなった場合。 療育手帳にある、「保護者」欄で言う、保護者としては、3人の内、誰が、勤めるのが、普通なのか?」に、なります。

  • 親の引き取り方、こう言うパターンあるか?

    39歳の私(男)と42歳の姉には、約7年前のお盆に69歳で亡くなった、親父(父親)が居ます。 「私と姉から見れば、伯父さんと伯母さんだが、親父から見て、兄さん3人に姉さんが1人。 末っ子の親父含めて、5人兄弟」が、居ます。 私と姉から見て、おじいちゃんですが、「ウチ(私)らの親父、誰が引き取って、面倒を見るか?」と言う話が、約40年前にあったそうです。 「親父は末っ子として、兄弟会議で会議した」結果… 「兄さん3人は、「当時の勤務先の関係で、地元としては遠方になる赴任先に、それぞれの一家で住んでた」。 唯一の姉さんは、「比較的近くに住んでるが、旦那さん(私と姉からは、義理の伯父さん)側のお袋さん(母親)、面倒見てた」。 それぞれの事情により、面倒見れない。 親父は丁度その頃、お袋(母親で、現在71歳)と結婚し、姉と私の順に出産した。 おじいちゃんからは、「地元の知合いが、多数居るので、離れたくない」旨、希望を言ってた事から、結局末っ子となる親父が、引き取った」そうです。 因みに… 「私と姉から見れば、おばあちゃんになる、おじいちゃんの奥さん。 「ウチらの親父、誰が引き取って、面倒見るか?」の話による、兄弟会議があった少し前となる、約45年前に、お袋の現在の年齢とほぼ同じ年齢で、亡くなった。 そのおじいちゃん自身も、丁度40年前の夏に亡くなった」事により、現在に至ります。 そこで、質問したいのは… 「3人以上、兄弟(姉妹)が居る家庭で、男女何れかにせよ、「末っ子一家が、親を引き取って、面倒を見る」パターン的には、多いか少ないか?」に、なります。 長い質問になりましたが、お願い致します…。

  • 生活保護の扶養照会

    90歳の母の生活保護申請を考えています。 母には県外に弟妹がいて、多分みんな80超えてます。 その人達のところにも扶養照会は行くのでしょうか?

  • 病気が理由で、生活保護を申請した時

    まず、「生活保護受けたいが、どうすれば良いか?」と言う質問では無い旨、断って質問します。 例えば、Aさんは… 「患ってる病気が重たい事を理由に、医師(かかりつけの医院の院長先生叉は、総合病院での主治医の先生)から、「仕事に就くのは、病気が悪化するからダメ」と言う内容で、ドクターストップが掛かった。 その為、「預貯金が無くなった事等で、生活出来なくなった」事を理由に、住んでる市区町村の福祉事務所(生活保護担当課)で、生活保護を受給したい旨の申請を出して、受理された」と、します。 そこで、質問したいのは… 「戸籍から割り出した、対象となるAさんの家族や親戚への照会以外では、Aさんをドクターストップと診断した、医師(かかりつけの医院(診療所)の院長先生叉は、総合病院での主治医の先生)に対して、「ドクターストップと、判断した詳しい理由は?」と言う内容で、本人宛に書類送って照会する事になると思う。 かかりつけの医院(診療所)の院長先生なら、直接回答すると思う。 しかし総合病院は、「ウチの患者さんで、病気が理由で生活保護を申請した人が出た場合、必要な照会に関してはウチの顧問弁護士経由で回答するので、主治医本人へでは無く、ウチの顧問弁護士経由で、改めて照会して欲しい。 ウチの病院には、「役所か役場からの照会でも、裁判所からの令状持った警察等の公的な捜査機関からで無い限り、個人情報関係の規則で直接回答出来ないし、主治医等のウチの全ての職員で直接照会に応じて、回答した職員居れば規則違反で処分する」規則あるので、主治医本人からは直接回答出来ない」と言う内容で、規則あるとする。 主治医本人へ送った時、病院の顧問弁護士から上記の様な内容で返事来たとしたら、患者が申請した市区町村の生活保護担当課(福祉事務所)サイドは、どの様に対応すると思われるか?」に、なります。 制度に関して、又気になって質問しましたので、詳しい方ヨロシクお願い致します…。

  • 改正する、生活保護法について

    「新聞か、テレビとラジオのニュース番組で伝えられてる、生活保護法の改正のニュースから、質問したい」と、思います…。 生活保護法には… 「申請者からの申請を受けた、市区町村の福祉事務所(役所か役場の生活保護担当課)側の担当者は、申請者の家族だけで無く、戸籍から割り出した、関係する親戚や身内に対して、例えば「お宅は、申請者に対して、金銭面での援助は可能か?」を、郵送する書類でなり、近くに住んでたら訪問しての何れかで、照会するのが必要とする」内容で、定めてると思います。 そこで、「新聞か、テレビとラジオのニュース番組で聞いたが、内容的にはどうだったか?」的に、質問したいのは… 「地元の新聞や、テレビとラジオのニュース番組で、見たか聞いた限り、今度の改正生活保護法には、「申請者が、申請した市区町村側の担当者から、例えば「分かる書類を、用意する等、援助出来ないと回答した理由を、より詳しく説明せよ」等と言う内容で、「金銭面にせよ、援助は出来ない」旨、回答した申請者の家族と対象の親戚や身内に対して、命令と言うか再照会があれば、家族や対象の親戚や身内は回答する様に、義務付けられる事になった」内容が、定められたと見たが、間違い無いか?」に、なります。 「法律としての生活保護法、正確には改正生活保護法の内容から、質問したい」為、法律関係のカテで、質問したいと思います。 それでは、詳しい方お願い致します…。

  • 生活保護申請について

    私の友人ですが病気で働けないため生活保護の申請をしています 身内には市役所から援助はできるかと言う手紙が届いたそうです そのこはうつ病で毎日生活保護が通るかと悩んでます 申請の時に前借りもしてくれ自宅にもきたそうですが それでも却下されたりしますでしょうか?銀行もよほどの事がない限りは残高照会だけだと言っていたそうですが ネットなどで調べたら出し入れを調べるとか調べないとか いろいろかかれてます 市役所の人は調べないと言ってたみたいですが 詳しい方教えて下さい お願いします