傷害事件で告訴できる?子どもの父親に暴力を振るわれた被害者の権利

このQ&Aのポイント
  • 傷害事件で告訴できるかについて、未婚で子どもの父親に暴力を振るわれた場合、被害者の権利について考えます。子どもの父親との別れから1年後に起きた事件では、父親による暴力で被害者は負傷しましたが、診断書の不備などがあるため訴えるかどうかは微妙です。
  • 被害者は彼氏と一緒にいたところ、子どもの父親が突然訪れ、彼氏を殴ろうとしたために被害者が守ろうとした結果、自身が暴力を受けました。被害者は胸を踏まれたり髪を引っ張られたりするなどの暴行を受け、呼吸困難や仕事への支障をきたしました。
  • しかし、被害者自身が病院に一度しか行っていないため、診断書の証拠がないことや時間経過による証拠の消失が課題となります。法律事務所に相談した結果、微妙な状況で訴えるかどうかは判断できないとされました。具体的な証拠や専門のアドバイスを受けることで、自身の権利を守る判断をする必要があります。
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傷害事件で告訴出来ますか?

未婚で子どもの父親を 傷害罪で訴えられるかなんですが、 子どもの父親とは、 子どもが生まれてすぐ 三ヶ月くらいして 別れました。 その一年後に、私に彼氏が出来て 子どもを保育園に送り、 昼寝をしてるところに、 父親が来てドアをゴンゴン 電話、チャイムを何回もならして わたしはビックリして起きたら、 開けれっ!!と叫ばれて、 ドアを開けました。 そしたら、いきなり土足で上がりこんで 彼氏を殴ろうとしたので、 私が殴られました。 お腹も踏まれて、呼吸困難になり、 髪を引っ張られたり 壁に頭をぶつけられたりしました。 けど、その後病院では 打撲がちょっとあるぐらいで大丈夫と言われ 病院には一度しか行ってませんが、 そのあと二週間くらいは呼吸がしづらく、 仕事にも支障をきたしました。 法律事務所に相談したところ、 診断書もなくて、 病院には一度しか行ってないなら、 訴えられるかは微妙と言われました。 これって法律事務所が言うように 訴えられないんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

診断書は有ったほうが良いです。 打撲が有ればカルテに書いて有りますから、今からでも診断書を取れるでしょう。 警察が、傷害罪か暴行罪かを判別する重要なポイントが、出血しているかどうかです。 出血が有れば傷害罪、無ければ暴行罪と云う乱暴な分け方です。 たしか内出血の場合は出血と見なす・・と思いましたが、今の警察は面倒なことは一切したくない・・と云う態度ですから被害届も受理してもらえないかもしれません。 警察が駄目なら地方検察庁に出すと受理される確率が高いです。 しかし、一旦受理しておいて差し戻す場合も有ります。 犯人が家から出た後に、すぐに110番すれば良かったですね。 110番ですと、県警本部の110番専用の部屋に繋がります。 そこには常時5人ぐらいの警官が居て、貴女の声は壁に取り付けられた大きなスピーカーから流れますので、全員が聞けるわけです。 巨大なスピーカーホンですね。 応対する警官は一人ですが、他に記録係が居て記録します。 番号を通知にして110番すれば、一旦県警本部が受けて、管轄の警察署に指令が行きますので、普段はグダグダしている警察署も動かないわけには行かないわけです。 まあパトカーが来ても犯人は逃亡した後で、現行犯逮捕は出来ないでしょうが、貴女と彼氏から事情聴取をして、指名手配をしてくれることも有ります。 相手の氏名が分っていれば、わずか10分ぐらいでされます。 住所が分っていれば帰宅時に事情聴取か参考人として任意同行を求められます。 しかし、近頃の警察は、上記したように面倒なことは一切お断りですから、そこまでしてくれるかどうか分りません。 しかし、それでも県警本部には記録がバッチリ残りますので、抑止力にはなるかと思います。 逆切れされる恐れも有りますが、貴女が何もしないと犯人は、この程度なら大丈夫だと安心して、どんどんエスカレートしてくる可能性が高いです。 ともかく暴行罪で訴えてみてください。彼氏と二人で警察署に行くのが良いと思います。

aachann21
質問者

お礼

2年もたち遅くなりました。 ありがとうございます。 あの頃、精神的に病んでいて、 返信をする気力もありませんでした。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

法律の専門家では無いので恐らくですけど、 法律事務所に行くということは民事裁判ですよね? 勝てばあなたに慰謝料やらがもらえると思います。 じゃなくて警察に行って刑事裁判なんじゃないですか? 勝てば父親に実刑か罰金だと思います。 慰謝料も合わせて多少請求できるかはよくわかりません。 というわけで警察に行くほうがいいのではないでしょうか? 時間が経って証拠が頼りなくても相手が認めれば傷害罪ではないでしょうか? ただ、法律家でも警察でもないのでほんと恐らくですけど・・・。

aachann21
質問者

お礼

2年もたち遅くなりました。 親身になってくれてありがとうございました!!

  • daifukuko
  • ベストアンサー率30% (16/53)
回答No.3

子供の父親としてでなく、知人の男性として訴えればいいのではないでしょうか。 ちなみに診断書や写真などの証拠がないと告訴できませんし、 告訴できたとして、警察に捕まっても示談になるのではないでしょうか。

aachann21
質問者

お礼

2年もたち遅くなりました。 ありがとうございました!! あの頃、まだ10代で 人生経験もなく、 社会のことも分からず、 どこに相談すればいいかも 分かりませんでした。 ここで答えてくれたみなさんに 感謝しています。

  • itazura64
  • ベストアンサー率19% (29/148)
回答No.2

診断書と傷口写真がないと証拠が不充分ですからね。 勝てないから、弁護士さんが"やめておけ"というので、弁護士の方が正しいです。

aachann21
質問者

お礼

2年もたち遅くなりました。 ありがとうございました!

  • pome0721
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.1

たしかに法律のプロにむずかしいと言われれば、そうなのかな?と思いますよね。相談する人を変えてみては?他の弁護士とかけいさつに直接言うとか あたしも当時付き合ってた彼に暴力ふるわれて、けいさつに言いに行ったことありますよ。それで、うったえますか?と聞かれ、うったえたら(被害届けを出したら)どうなるか聞いたら彼に任意で話し(取り調べ)を聞いて認めればたいほ。と言っていました。結局付き合ってる彼ならゆるしてあげたら?と、けいさつの人に言われ相談とゆー形で終わりましたが貴方の場合別れてるので大丈夫だと思います。 お金が欲しいなら弁護士だけど、こらしめたいなら、けいさつだと思います

aachann21
質問者

お礼

2年もたち遅くなりました。 ありがとうございました!! あれから、警察にいき 訴えることが出来ました。 お金は要求してないですが、 社会的にはこらしめられたと 思います。。 本当にありがとうございました!

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