父の死亡から12年経過で相続権は失われるのか?

このQ&Aのポイント
  • 父の死亡から12年が経過している場合、相続権が失われる可能性があります。
  • 父の死を知らずに12年が経過し、兄からの通知も受け取れなかった場合、相続権の確認が重要です。
  • 兄による通知や父の書面の有無によって、相続権の有無が判断されます。
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父の死亡から12年が経過している場合

父が亡くなっていることを知らずに、12年がたちました。 兄が手紙で私の家に通知したといいますが、 手紙は受け取っていませんでした。 母はすでに他界しています。 兄と父は同居していました。 兄と私は不仲で、そのおかげで父とも連絡を取り合うことができませんでした。 こういう理由がありますが、10年を経過すると、遺留分減殺請求もできないようですが、 本当でしょうか? 手紙が来ていなかったので、知ることができなかった場合も、相続開始から10年がゆうに経過している 場合、私の相続する権利はなくなってしまったのでしょうか? 兄に聞くと、遺言や公正証書など、父が何か書面で残したものは一切ないそうです。 よろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • iess8525
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回答No.3

遺留分の請求期限は、民法の規定により、相続が開始されたことを知った時から1年以内、相続があった時(普通は死後3か月以内です)から10年以内です。どちらが優先するかといえば、後者です。質問者様が 知らなかったとしても 相続開始後10年を超えていますから 残念ながら 時効により請求権は消滅しています。 ちなみに 同じ民法上の 損害賠償請求請求権は 相手方を知り。損害額を知った時から3年 事故等発生時から20年ですが 判例では極めて特殊な事例を除いて20年の方(除斥期間)が優先されています。(見直しの議論はありますが)

haru90
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

遺留分減殺請求専門の弁護士サイトありますから、 そちらの方を調べたら・・・。 手紙を出したといいますが、たしか内容証明郵便でないと ダメだし、今回知ったのなら、それから1年以内に請求? やっぱり素人だから、ちゃんと弁護士事務所の無料相談に でも・・・。

haru90
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

疑問が有るので事実関係を補足してください。 1 質問者の兄は相続は終わったと言っているのでしょうか? 2 「兄が手紙で私の家に通知したといいますが」と有りますが質問者の居所等を知っていた筈であれば  失踪宣告などは受けていられないと考えますが、相続が終わっているのなら遺産分割協議書は誰が作 成したのでしょうか?質問者の実印や印鑑証明が必要なはずですが? 3 「兄に聞くと、遺言や公正証書など、父が何か書面で残したものは一切ないそうです」   それならば遺言が無ければ遺留分ではなくて法定相続分の権利が質問者に有る筈ですけど・・・・・ 相続は相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認・相続権放棄の手続きをしなければ単純承認したことになる筈です。   

haru90
質問者

お礼

ありがとうございました。

haru90
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 1、相続は終わったといわれました。 2、そうですよね。実母の時は、確かに、印鑑証明を提出しています。   しかし、今回は、私の印鑑証明を誰も渡していないし、どうやったのか不明です。 3、遺産は、あるはずですが、『少ししかなかったので、父の貯金は葬式代に充てた』と言われました。要は、相続するものがなかったと言い張っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

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