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パート勤務

パートを始めようと思っていますが、もし職が決まり働き始めたとしたらすぐに社会保険関連に加入する必要がありますか? 予定としては、普通勤務(勤務時間8~9時間)が出来る所で働こうと思ってるので、夫の扶養からは外れる状態になると思います。 もちろん長く勤める事が前提で職探しをしていますが、就職先が自分に合っているか?その為続くかどうか?等始めの時点では分からないと思うので、始めの時点では出来る限り加入したくありません。 その様な事は可能なのでしょうか? また、今年結婚をしたので夫の源泉徴収も初めてです。 もし私が年内に就職し、社会保険に加入した場合、扶養控除等ひびいてきますか? (知識不足の様な質問ですみません...)

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

パートをされる会社が、社会保険の適用事業所であった場合は、勤務状況によっては社会保険に加入しなければならなくなります。 パートやアルバイトでも1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上(おおむね6時間以上)であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上(おおむね16日以上)である場合は、社会保険に加入しなければならなくなっています。 1日の勤務時間に変動がある場合は、1週間の平均を出し、それが一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上(おおむね16日以上)である場合は、社会保険に加入しなければならなくなっています。 その月によって勤務日数が変動する場合は2・3ヶ月の平均出勤日数を算出し、それが一般社員の4分の3以上(おおむね16日以上)である場合は、社会保険に加入することとなっています。(勤務時間も4分の3以上必要) これについては、任意で加入するわけではなく、強制加入となります。 ただ、会社によっては「試用期間」を社会保険に加入させなかったりする会社がありますが、本来であれば2ヶ月以上継続して勤務する予定で雇用する場合で、上記の4分の3以上の条件を満たしていれば、事業主としては社会保険に加入させなければならなくなっています。 社会保険に加入することに伴い、だんなさんの扶養からは外れることとなりますので、だんなさんの会社から扶養を外す届出を、社会保険事務所に提出してもらうことにしましょう。 その外れる日は、あなたが社会保険に加入し、その保険証に記載されている「資格取得年月日」より、扶養から外れることとなります。 また、だんなさんの扶養に入っている間の国民年金は、第3号被保険者となっていましたが、あなたが社会保険の厚生年金に加入することにより、自動的に第2号被保険者に移行しますので、こちらは届出をする必要はありません。 あと年末調整のことをご心配されているようですが、扶養控除の部分に関連してくるのは、今年の1月から12月までの収入が103万円以上の場合です。 ただし、社会保険に加入した場合は、だんなさんの丘陵から出ている「扶養手当」がなくなる可能性もありますが、これについてはだんなさんの会社の給与規定によるものですので、場合によっては大丈夫かもしれません。

cha-bo
質問者

補足

早々とお返事有難うございます。 今年度分の年末調整には響かないようなので、安心しました。 ただ、来年扶養控除額の変更もあるようなので、扶養範囲内で働こうか、私自身独立して働こうか迷ってます。 パートなので月々の給料は高額なものにはならないと思いますが、私自信で独立し社会保険を払う事を考えると結局どちらで働いても同じ様に思えます。 今現在より、将来を考えた場合どちらを選択した方が良いのでしょうか? よろしければ、再度ご意見下さい。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
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回答No.4

#1です。 >今現在より、将来を考えた場合どちらを選択した方が良いのでしょうか? それは、社会保険に加入されることを選択されるほうをお勧めします。 例えば、今年ご結婚されたようなので、お子様はこれからだと思います。 社会保険に本人として加入されていれば、出産される際に休業補償として「出産手当金」を受給することができますし、これは1年以上社会保険に加入していれば、退職後6ヶ月以内の出産の場合も適用されます。 また、そのまま退職しなくても育児休業をした場合は、申請をすれば子供が1歳になるまで保険料が免除されます。(会社負担も免除となります。) 「出産育児一時金」については、本人でも扶養者でも受給できるので、これはどちらでも良いですね。 あと、あなたが病気や怪我で会社を休み、給料が出ない場合は「傷病手当金」を受給することができます。 「出産手当金」と「傷病手当金」は、給料の約6割位支給されます。 年金としても、将来は国民年金(老齢基礎年金)に加え、厚生年金(老齢厚生年金)も受給することができますので、できることならば社会保険に加入しておいたほうがよろしいかと思います。

cha-bo
質問者

お礼

いろいろアドバイスありがとうございました。 やはり、扶養を抜けて社会保険に加入した方がいいみたいですね。 その方向で考え早く仕事を見つけようと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険の加入基準は、一週間の勤務時間と、出勤日数が正社員の4分の3以上の場合に、事業主はその従業員を社会保険に加入させる必要が有ります。 又、加入得資格がある場合は、任意ではなく加入する必要が有ります。 ただし、社会保険料は事業主が半額負担する必要が有ります。 そのために、保険料の負担を嫌ってパート従業員を社会保険に加入させない事業主も有ります(本来は違法です)。 扶養について。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれます。 あなたが勤務先で社会保険に加入出来ず、収入見込額が130万円以下なら、夫の扶養になれます。 勤務先で社会保険に加入できず、収入見込額が130万円を超える場合は、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。 所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下なら、夫の扶養になることが出来ます。 又、収入金額によっては配偶者特別控除も適用されます。

cha-bo
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 再度検討して見たいと思います。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.2

よく巷で言う「103万円の壁」(扶養控除の)は年収で決まります。年収は1月~12月までの収入で決まりますので >私が年内に就職し では1ヶ月で103万円を超える事は有り得ません。(私より高給です(笑)) また、パートの場合はすぐに「社会保険」に加入する事は無いです。(と言うか入れてもらえません)だから、仕事を始められて「続く」と確信された時に「加入」(2,3ヵ月後)された方が良いと思います。(それまでは、ご主人の「保険」のままにするかダメな場合は「国民保険」を繋ぎに使ってください) ただ、「職種」によってはパートの「社会保険加入」を歓迎しない(会社が半分負担しなければならないので)事も聞きますので事前によくご確認された方が良いでしょう。 繰り返しますと今年1年で103万円を超えていなければ、扶養控除には影響しません。(近じか「改正」の噂も聞きますが現時点では大丈夫です)

cha-bo
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 再度検討してみたいと思います。

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