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アルバイトに税金? ◎〈〉◎; 

 こんにちは!派遣のアルバイトをしてたのですが最初にお給料を頂いたとき明細を頂けなかったので後日明細だけ取りにいったのですが、 なんと税金が引かれていました・・・。  アルバイトは税金が取られないはずなのですが、こういう問題は労働基準監督所に相談しても宜しいのでしょうか?   それとも職種によりバイトでも税金は取られるものなのでしょうか? (労働した期間は10日位です。一日ごとに税金が課せられていました・・・)  どなたかご存知でしたら是非アドバイスまたはご意見頂けないでしょうか。   よろしくお願い致します!

  • 派遣
  • 回答数9
  • ありがとう数37

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.9

引かれたのはやはり源泉徴収されたのだと思います。 派遣のアルバイトで10日位働かれたということは 短期アルバイトの契約だったということですよね。 2ヶ月以内の短期アルバイトに関しては、 源泉徴収に関しては「日額表の丙欄摘要」とされます。 そのため1日ずつの所得により源泉徴収されます。 ただ毎日の所得が9300円以下であれば 源泉徴収はされません。 stevensさんは毎日それ以上の所得があったので 源泉徴収されたのでしょうね。 でも、源泉徴収票をもらって確定申告すれば、 払いすぎた分の税金は返ってくるので安心してください。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/koueki/account-tax/gensen2.htm
stevens
質問者

お礼

サイトのご紹介真に有難うございます。大変勉強になりました。 丁寧なご説明真に有難うございました。

その他の回答 (8)

回答No.8

労基署に相談に行く前でよかったですね 恥かくところでしたね? 働いて賃金をもらえば「正社員であろうとアルバイトであろうと」税金が取られます ひとつ勉強になりましたね・・・・?

stevens
質問者

お礼

そうですね、全くです。 勉強になりました!

回答No.7

源泉徴収ではないですか? これなら特に問題はないと思いますよ。 職種にも全く関係ありませんし、一日ごとに課せられているのも何らおかしくはありません。 また源泉徴収により天引きされているわけですが、年末調整で税金の過払いがあれば払いすぎた分については変換されたかと思います。私がバイトで勤めていたところでは年明けあたりで受け取ったように思います。もし、返ってきそうになければ税務署に行かれるのがいいでしょう。ただ、バイト収入が年に103万円を超えてしまった場合は戻ってこないのではないかと。この辺はちょっとわかりません。

stevens
質問者

お礼

いえいえご回答下さっただけでも感謝してます。有難うございました。

  • makidan
  • ベストアンサー率47% (50/106)
回答No.6

再びです。 明細にはどのように書かれていたのか ちょっと気になったので どういう税なのかを確認したほうがいいですね。 たぶん、所得税だと思うのですが。 やっぱりいろいろ知ってたほうが 会社に騙されずにすみますから 勉強するといいですよ。 私も有給休暇のことで知らないことだらけで 騙されそうになったので。

参考URL:
http://contents.e4510.net/public/m/manual/arbeit2a.html
stevens
質問者

お礼

ホームページ有難うございます。いい勉強にならせて頂きました!

  • mikillin
  • ベストアンサー率17% (65/368)
回答No.5

こんにちは。 アルバイトでも税金はかかります。 年収が低く税金が掛からない場合は確定申告で還付してもらってください。 今のバイト先で源泉徴収表を貰うのをお忘れなく。(他にバイトしていて本年度中に所得があった場合、そちらの分も。)

stevens
質問者

お礼

有難うございます。これから気をつけたいと思います。

  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.4

それは、源泉徴収でしょう。ほかに所得がないようでしたら、年末に源泉徴収票が届くので、それを持って来年税務署にいって確定申告すれば、払いすぎた分が戻ってきます。 アルバイトであろうがなかろうが、年間の所得が一定以上であれば所得税を支払わなければなりません。また、年間所得が課税対象になりそうな人を雇った会社は源泉徴収しなくてはなりません。 例えば時給700円で週2日8時間ずつといったアルバイトなら、そのまま1年働いても課税対象の額にならないことは明白です。ですから、源泉徴収はされません。でも、時給700円のアルバイトでもフルで働けば課税対象になるので、源泉徴収されるはずです。 派遣の場合、1日1万円で働いたとすると、その仕事は10日間でも、ほかの会社で似たような仕事を次々と続けていけば、1年間では課税される年収になります。 制度面のことはよく知りませんが、派遣というのは会社は次々変わってもフルタイムで働く人が多いはずですから、「働き続けるはず」とみなされて不思議はないと思います。

stevens
質問者

お礼

そうですよね、全く無知な自分でした。丁寧にご回答有難うございます。

noname#154354
noname#154354
回答No.3

働いて収入を得たら,所得税を納める,が基本。 小さな会社では,源泉徴収しないところもありますが,わたしが,学生のときにマクドナルドで働いていたときは,毎月,きっちり源泉徴収されていました。 で,1月になったら,前年の源泉徴収票をくれると思います。それを握り締めて,税務署にいきましょう! 年間の給与所得が,いくらか以下なら,源泉徴収でとられた税金がまるまるもどってきますぜ。収入がおおいのであれば,全額でないかもしれませんが,税務署に行かなければ,1円も戻りませんが,行けば,すこしは戻ります。 税務署のHPをチェックして,いきましょう。 ちなみに,確定申告の期間(2月16日から3月15日だったかな)は,税務署の人も忙しそうなので,できれば,2月15日以前にいくのがよいと思います。源泉徴収票が手元にきたら,1月になったらすぐにいく,くらいでもいいと思います。

stevens
質問者

お礼

有難うございます。具体的な日にちまで教えて頂いて助かります!

  • makidan
  • ベストアンサー率47% (50/106)
回答No.2

アルバイトも正社員も関係ありません。 働いてお金を得たら、 所得税というものがかかります。 一般常識です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2000.htm
  • Ronda
  • ベストアンサー率25% (259/1025)
回答No.1

アルバイトに税金がかからない訳ではありません。 その人が年間にいくら稼ぐかわからないので先に源泉徴収されているだけです。 アルバイトを掛け持ちしていたら、雇い主は年収がわかりません。 また、そういった場合、アルバイトしている人も必ず確定申告するとは限りません。 ですから脱税されないように先に引いているだけなのです。 年収が少なければ、確定申告で取り戻すことができます。 ですから、雇い主は全く悪くありません。 来年になったら、税務署で確定申告して下さい。 やり方は丁寧に教えてくれます。 市町村役場で説明と書き方指導してくれる場合もありますから、そちらの方が簡単かもしれません。

stevens
質問者

お礼

有難うございます。全く無知でした・・・丁寧にご回答有難うございました。

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