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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職する際の有休利用の可否・退職日について教えて!)

退職する際の有休利用の可否・退職日について教えて!

shin-shiの回答

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  • shin-shi
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回答No.2

任意退職の場合のルールがどう決められているか就業規則等に定められている筈です。民法では退職の申し出をしてから2週間後に雇用関係が終了すると定めています。従ってあなたの場合、充分過ぎるほどの 猶予期間を置いたわけですから感謝こそされ恨まれたり嫌がらせをされたりするとは随分へんな会社ですね。 11月16日に退職の意思を伝えているのですから時期を早めてその2週間後の11月30日付けで辞めても法的には何ら問題はありません。しかもその間の10日を有給休暇を消化して退職するのも自由です。その場合、有給休暇の意思表示せず黙って休めば欠勤扱いとなり給与カットの対象になりかねません。注意しましょう。この場合、堂々と「有給で休みをとります」でいいのです。不都合な扱いや権利の行使を妨げる事情があれば地元の労働基準監督署へ会社名を明示して会社を指導してもらって下さい。また市区町村にある無料の法律相談などにも相談されたらいいと思います。 有給取得を認めないこと自体ありえない話ですが、欠勤扱いにされた結果、「解雇」となればあなたは解雇予告手当を請求する根拠を得ることになりますし、離職票にも解雇扱いとして雇用保険上有利な条件があたえられます。逆に会社が不利になるような措置はとらないでしょう。胸張って最後まで勤めあげて下さい。

noname#200577
質問者

お礼

本日、有休休暇の意思表示をし、自宅待機しています。 このような場合でも、有休扱いにされるのでしょうか? 私も上記にあるように、11/30づけで退職したいと考えています。 また就活することにはなりますが、こんな会社にいたくありません。 私は会社の運営している店舗にてサービス・販売をしているのですが、他店のスタッフも協力をしてくれ、会社宛に連盟で私が虚偽発言をしておらず、嫌がらせ的な暴言を吐かれた等、本日会社あてに送ってくれています。 午前中には本社より連絡が入り、決まっていくかと思います。 ありがとうございます。

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