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有休の取得が退職の日に知らされるという問題について
- 1年契約の臨時職員として働いていたが、退職の日になって初めて有休を取得できることを知らされた。
- 上司は有休がないと言っていたが、最終日に人事から通知があり、有休を取得できることが分かった。
- 上司は有休を取らせず、休まれると困ると考えた可能性もあるが、有休を自発的に取らなかったことにされてしまい、どうすればよいかわからない。
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法律上は有給休暇のない職場というのは存在しません。アルバイトですら有給休暇はありますよ。 ですが、事業所にも就業規則等を周知徹底する義務があります。実際は徹底されていない場合も多いですしね。ここで相談するよりは、地域の労働監督署に相談した方がよいのでは。
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- OsieteG00
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http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/index.html 公益通報者保護法がまさに今日4/1より施行されました。 ・公的機関には相談したくない ・事を荒立てたくない というのであれば泣き寝入りしかありません。会社と交渉したくない、その他の機関にも相談できないのであれば何処にも相談できないですよね。
お礼
間違えて補足質問に御礼を書いてしまいました。 大変参考になりました。 有り難うございました。
補足
ありがとうございます。 これまでもバイトが有休や勤務内容に関して不当な扱いを受けていることを、上司の上の最高責任者に何回か相談したのですが、「穏便にすませてくれ」というばかりで、結局バイトが我慢させられてきました。 法律の存在を後ろ盾にこの責任者にもう一度よく話してみます。
知らされたから云々より、 知らなかったあなたに非があります。 有給休暇に関しては規程に書かれているでしょうし、 読んでいないあなたが悪いわけです。 世の中、知らないと損をすることばかりです。 これを気に、勉強しましょう。
補足
規程は上司からバイトに口頭で伝えられるのが長年慣例となっている職場で、いまの上司に替わるまでは、それで問題がなかったようです。文書化されたものを受け取ったバイトはこれまでもいません。本来、直接提示されるべき規程が提示されていないということでしょうか。私の場合、有休についての規程がどうなっているか上司に尋ねたところ、「この勤務日数では有休はなし」で終わってしまいました。「きちんと把握しておかなかったあなたが悪い」というのは正論だと思いますが、現実には臨時職員は立場が弱いものです。私がいた職場では、上司の不興を買ってまで食い下がったり、自分で人事に直接問い合わせることはできませんでした。モラルハラスメントをする正職員の下で働く臨時職員が正当な権利を侵された場合、我慢するしかないのでしょうか?
お礼
間違えて補足質問に御礼を書いてしまいました。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。上司の言葉を鵜呑みにしていて、勤務日数が少なくても有休がもらえるとは知らなかったのです。 いきなり公的機関に相談に行くのも敷居が高いので、なにか参考になる情報をお持ちの方に、アドバイスをいただけたらと思っていました。 「就業規則と周知義務」に関してはきちんと法律で定められているのですね。今後のことや他のバイトのこともありますので、これを手がかりにして動いてみます。 ありがとうございました。