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軽自動車の車庫証明を届け出るのは誰の義務?

家族に相談されたのですが、わかりません、教えてください! 新車(軽自動車)を購入した際に、車庫証明を警察署へ届け出ると思うのですが、これを怠ると誰が罰せられるのですか?”保有者の届出義務”ということなのですが、保有者とは車両の所有者ですか?例えば所有者が販売会社やリース会社になってる場合はその者が対象なのでしょうか?では、使用者に義務は?ではでは、売った側の販売店に責任はありますか?教えてください、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

自動車の保管場所の確保等に関する法律 定義 二  保有者 自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第二条第三項 に規定する保有者をいう。 自動車損害賠償保障法 定義 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。 ってことですね

55hiro
質問者

お礼

とっても助かりました。よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.4

結局は使用者だと思います。 手数料500円でしたっけ(自分でやれば) 自転車の防犯登録と同じですね。 ちなみに、2回ほど軽を所有したけど・・・出さなかったような・・ 駐禁の罰金はしつこく来ました

55hiro
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

回答No.2

軽自動車の車庫証明を届け出るのは、所有者・保有者の届出義務です。 現実は、軽自動車の登録時には車庫証明は必要無いのです。 警察の保管場所の管理の管轄で、無くても登録可能ですが、保管場所確定して無いと警察からの指導 が入ります。 結論:所有者・保有者の届出義務です。

55hiro
質問者

お礼

わかりやすいご回答をありがとうございました。

55hiro
質問者

補足

ありがとうございます。 では、所有者・保有者ということは、車検証上の所有者と使用者両方の届出義務ということですか?何度もすみませんが宜しくお願い致します。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

車庫証明が必要な地域ではそれがなければ登録できません。大都市でなければ、車庫証明は、軽自動車には必要ありません。

55hiro
質問者

お礼

ありがとうございました。

55hiro
質問者

補足

軽自動車なので、登録時には必要がないことは承知しています。ただ、届出義務はありますよね?大都市というわけでなくても、私の住んでいる東京近郊は殆どの市区町村で届け出は必要なようですが?

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