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飲酒運転による損害賠償

umigame2の回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

誠意があるかどうかは、被害者の方の腹の虫が治まるかどうかだけの問題で、誠意や謝罪がなくても法的にはなんのお咎めもありません。 また、保険会社に誠意を求めるのは筋違いです。 誠意を示すべきは、あくまで加害者本人です。 保険会社は事務的に示談交渉をして、支払いの処理を進めるだけです。 たとえ裁判を起こしても新車になることはありませんが、加害者が承諾しているのであれば、保険会社から支払われる分との差額を直接本人に請求すれば良いと思います。 ただ、新車買替の承諾なんて、その場を取り繕うために咄嗟に言ってしまったりするんですよね。 後で「錯誤による意思表示の取消し」を主張されたらどうすることもできません。お手上げです。 残念ですが、ある程度は仕方がないと諦めるしかありません。 あんまり保険会社に無理難題を押し付けると、弁護士対応に切り替わります。 そうなると、より事務的・機械的に処理されますし、条件も悪くなります。 なお、壁などの損害は火災保険のほうでも支払いの対象になります。 相手の保険会社が気に入らなければ、火災保険のほうに請求するのも一つです。

tyoufu20022002
質問者

お礼

回答、本当にありがとうございます。火災保険・・・参考になります。確かに「錯誤による意思表示の取り消し」を主張される可能性もありますね(泣)。

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