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接義務について

建築基準法42条で 本来道路の中心線から水平距離で2メートルの線を道路境界線としますが みなし道路境界線の場合道路反対側が水路、崖地においては敷地側に一方後退させた線をみなし道路境界線とするということはわかりました。 これは将来的にも後退することが困難なためと理解してよいのでしょうか? また将来的にも後退ができないと言う理由で上記のように敷地側に一方後退するのなら、反対がが学校、役場など公共施設の場合どうなるのか疑問に思い質問させていただきました。 ご存知のかたがいらしたらよろしくお願いいたします。

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回答No.1

>これは将来的にも後退することが困難なためと理解してよいのでしょうか? おっしゃる通りです。 法文中では、がけ地・川・線路敷地・その他これらに類するもの、が列記されています。 法では、道路を幅員4m以上と決めていますから、2項道路の場合にも将来4mに拡幅されることが「期待」できなければなりません。 がけや川は、後退した部分を道路用地として築造・整備することが、地形的に不可能(であろう) JRなどは、線路敷地内の保守設備などは基本的に確認申請が不要ですし、線路敷地内を建築物の敷地と扱う概念が無く、今後も線路敷地内の線路をわざわざ移動してまでセットバックすることが物理的に不可能(であろう)だし、JRなどにもさらさらその気は無い、でしょう。 >反対がが学校、役場など公共施設の場合どうなるのか いやいや、これは立派な建築物ですね。 もちろん例外なく建築確認の手続きが必要です。 公共建築物だからといって、適用除外はありません。 法の除外規定が無ければ、全ての建築物のある敷地は道路中心線からセットバックが要求されますし、物理的に後退可能ですね。 公共建築物がみなし境界線に越境していたら、ガンガン苦情が入ります。

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