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道路斜線の緩和措置に関して
どなたか教えて下さい。 道路斜線の緩和措置で 後退緩和と2方道路緩和は併用可能なのでしょうか。 道路Aの幅員を5m 道路Bの幅員を3m とした場合、建物が 道路A側からは1m後退 道路B側からは0.5m後退 して建築する場合、道路斜線の起点は 道路A側では反対側の道路境界線の1m外側をみなし道路境界線とし 道路B側では2方道路緩和のみなし道路境界線である5m外側の位置から 更に0.5m外側つまり5.5mの位置を道路境界線とすることができるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。
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原理はおっしゃる通りだと記憶しています。 ただし、ご質問の場合、道路Bの幅員が4mないので2項道路に当たらないのですか? もしも、0.5mの後退というのが道路セットバックの0.5mであるとするなら、まず最初に道路境界がそこにあることになるので、建物の後退は0mで、道路幅員4mがみなしで5mになるだけではないでしょうか?