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道路斜線について

敷地(無指定区域)より道路(幅員4.5m)が1メートル低くなっています。道路斜線検討はどのようにするのですか?よろしくお願いします

みんなの回答

  • u2u2u2
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.5

私の勘違いです。道路が低いのですね。最近目がおとろえて・・・。 ご迷惑をおかけしました。

  • cobalock
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.4

こんにちわ。 単純に敷地から道路面が1m低い状況ですよね? 道路から見たときは1m高いって事ですよね? 1m以上あったら緩和(施行令135条の2)は、適用できますよね。 私の高低差の考え方が違うのでしょうか?

0286891005
質問者

お礼

ありがとうございました

  • u2u2u2
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.3

あれれ・・。 令135条の2:道路斜線制限(高い場合) 令135条の3 二項:隣地斜線制限(低い場合) 質問者は道路斜線の質問をしているはずです。 道路斜線制限は令135条の3は該当しないはず。 法令が2007年版以降かわったのかしら?

  • cobalock
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

こんにちわ。 まず用途地域が無指定なので道路斜線の勾配は1.5です。 なので敷地と道路が高低差が無ければ、 1.5x4.5m=6.75m(敷地の地盤面から)ですね。 そこで1m低い場合は 1.5x4.5m-1m=5.75m(敷地の地盤面から)ですね。 ここからが違うのですが、1m以上道路が低いの場合は (高低差-1)/2 だけ緩和してくれます。 例をあげてみましょう。(高低差1.5mの場合) 緩和の計算です。(1.5-1)/2=0.25m 道路斜線の計算1.5x4.5m-1.5m(本来の高低差)+0.25(緩和)=5.5m こんな感じです。わかりにくかったでしょうか?

0286891005
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

  • u2u2u2
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.1

道路斜線制限は、敷地の地盤面が全面道路より1m以上高い場合は特例措置がありますが、低い場合は特にありません。普通に計算算してください。

0286891005
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

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