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財産分与についてお聞かせください。

昨年、離婚した会社員30代の男性です。 結婚した時、分譲住宅を、元妻の親が一括で購入してくれ、 元妻の親へ、私から、毎月「お家賃」という形で、7万円づつ返してきました。 結婚生活約5年で、離婚したため、 総額で、400万円位になるのですが、 離婚後、元妻の親の持ち物となり、私は、実家へ帰りました。 この、今まで私が払ってきた400万円は、財産分与の申し立てをすれば返ってくるのでしょうか? もし、返ってくる場合、だいたいいくら位、返ってくるのでしょうか? それとも、返って来ないのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

財産分与というのは、夫婦が婚姻中に築き上げた財産(共有財産)を分け合うことです。 夫婦の一方が遺産相続とか、親から貰ったものはその対象にはなりません。 ご質問の場合は、妻の親が分譲住宅を一括で購入してくれたとありますが、 これは新婚夫婦に譲渡されたわけではありませんよね。 お家賃という形で賃料を払ったということですから、あくまでも住宅の名義は妻の親であり、 あなた方はそれを賃借したわけでしょう? 住宅は妻の親の財産ですから当然に財産分与の対象とはなり得ません。 婚姻期間中に支払った家賃相当額が財産分与の対象かとお考えのようですが、 家賃は住宅賃貸の費用であって、それを妻の親に預けた貯蓄等ではありませんから、全く対象外です。 返ってくる筈のないことは、もうお判りでしょうね。

kaiyai47
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。説明足らずで申し訳ございません。 もちろん、元妻の親が購入したと言っても、分譲住宅の権利書などは、元妻の名前で購入しております。要するに、私が毎月7万、冬のボーナス時には、14万ほど払い、購入金額2800万円全て払い終えたら、私達の物件になる予定でした。 しかし、離婚したため、元妻側へ持って行かれました。 要するに、元妻の親が代金を立て替えてくれてたという意味です。 しかし、そこら辺は曖昧で、「お家賃みたいな形」で毎月払っておりました。 このケースの場合、今まで払った総額400万の内、いくらかは返ってくるのでしょうか?再度よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

補足をいただきました。 本来のローン付住宅の財産分与としての取り扱いは、住宅の現在時価からローン残高を控除した残額(正味財産)を配分する形が通常ですが、 ご質問のケースは財産分与というよりも、立替金の請求をしたいということでしょうか? つまり、元妻が親から資金を借りて住宅を購入、妻の支払うべき返済金を質問者が立て替えたという考えですね。 これが妻個人の財産、例えば妻の衣装の購入資金というようなことであれば全額の返済を求めることも可能でしょうが、 本件は、自分たち夫婦の居住用住宅ですから、財産分与の例にならって、まず立替金の半額の返還請求というということも考えられなくもありません。 しかし、一般に住宅に居住するためには家賃相当の費用負担は当然であり、夫婦時代の生活費用の半額を離婚時に返還せよ、という理屈は通りません。 したがって、立替額から当該住宅の予測家賃を控除した金額の支払いを求めるというのが正当だと私は判断しますが・・・。

kaiyai47
質問者

補足

詳細なご回答をありがとうございます。 とても参考になります。 > しかし、一般に住宅に居住するためには家賃相当の費用負担は当然であり、 > 夫婦時代の生活費用の半額を離婚時に返還せよ、という理屈は通りません。 やはり、法的に考えても、財産分与の対象にはならないという事でしょうね。 賃貸と同じ様に「家賃」と考えた方が良いという事ですね。 > したがって、立替額から当該住宅の予測家賃を控除した > 金額の支払いを求めるというのが正当だと私は判断しますが・・・。 そうですね。もし、請求しようとしたら、 元妻側と、ますます対立し、決裂してしまうでしょうね。 難しいところです。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

1番の回答の通りだと思います。 ところで、離婚の原因によっては、全く別の理由で慰謝料が請求できるかもしれません。例えば、妻の浮気です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8031/17161)
回答No.1

話を読む限りでは,元妻の親が大家である貸家に月7万円の家賃で住んでいた,と言うだけに思えますが,違いますか? もともと夫婦の財産でもないものは財産分与の対象にはならないでしょう。

kaiyai47
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。説明足らずで申し訳ございません。 もちろん、元妻の親が購入したと言っても、分譲住宅の権利書などは、元妻の名前で購入しております。要するに、私が毎月7万、冬のボーナス時には、14万ほど払い、購入金額2800万円全て払い終えたら、私達の物件になる予定でした。 しかし、離婚したため、元妻側へ持って行かれました。 要するに、元妻の親が代金を立て替えてくれてたという意味です。 しかし、そこら辺は曖昧で、「お家賃みたいな形」で毎月払っておりました。 このケースの場合、今まで払った総額400万の内、いくらかは返ってくるのでしょうか?再度よろしくお願い致します。

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