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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得区分について)

所得区分についての調査結果

このQ&Aのポイント
  • PC講師の仕事をしている方が収入の所得区分を知りたいという質問です。
  • 報酬は1回いくらで1か月分をまとめて受け取り、交通費も別途支給されています。
  • このような収入の税金上の所得区分は給与所得、事業所得、雑所得のどれに該当するか分からないとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

事業所得か雑所得に該当するかと考えられます。報酬という形で役務の対価を受けており、報酬の支払調書を支払先から貰っているのであれば、基本的には事業所得の対象となりますが、事業規模によっては雑所得でもよいこととされています。 どちらにしろ確定申告が必要となりますので、お近くの税務署の個人課税部門へご質問なさる方が明確な回答を受けれるかと思います。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>このような形で得られる収入の税金上の所得区分は給与所得、事業所得、雑所得のどれになると考えればいいのでしょう。 委託業務ですね。 「給与所得」ではなく「事業所得」です。 事務所からは「源泉徴収票」ではなく「支払調書」が発行されるはずです。 なお、事業所得は、その収入を得るためにかかった経費を引くことができます。 ただし。交通費が支給されているならその分は引けません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>税金上の所得区分は給与所得、事業所得、雑所得のどれになると… 少なくとも給与所得ではありません。 それを踏まえ、その仕事があなたにとって生活の糧としているなら事業所得、例えば主婦の余暇を過ごすためなら雑所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >事務所の方で10%の源泉徴収が行われています… 具体的なお仕事内容はどんなものでしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >個人的にはパートなどと同じように給与所得でいいのかとも思って… いやいや、それは違います。 給与なら、源泉徴収税率が 10% ちょうどということはまずありませんし、年末に「給与所得の源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf が交付されることが最低条件です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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