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10万円の収入の中の幾らが税金ですか

アルバイトの人に別に収入が有る為に税金を引いた金額を渡して下さいと頼まれました。     10万円の場合は幾らが税金ですか?教えて下さい。  20 万円の場合は幾らが税金ですか?教えて下さい   30万円の場合は幾らが税金ですか?教えて下さい

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

先ず給与か報酬かに依ります。給与の場合は乙欄の税額表(月額と日額があります)で算定し源泉徴収票の乙欄に印を付けて年末に渡します。 報酬の場合、一律20%(10万円以内なら10%)で源泉徴収して都度税務署に「報酬等の支払調書」を提出し控えを交付します。

suzukimidori
質問者

お礼

有難う御座いました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>アルバイトの人に別に収入が有る為に… 別に収入があるってどういう意味ですか。 別の会社で『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf を出してあるという風に解釈しておきます。 2ヶ月以上勤務している場合は、月額表の乙欄を見ます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 10万円なら・・・・3,500円 20万円なら・・・・20,500円 30万円なら・・・・51,200円 ですね。 2ヶ月以内なら日額表の丙欄です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/03.pdf いずれにしても、他人のお金を引くというのはたいへん責任あることですから、このようなネット相談サイトに頼っていてはだめですよ。 きちんと税法を勉強してからその職に就きましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

suzukimidori
質問者

お礼

有り難う御座いました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

>10万円の場合は幾らが税金ですか?教えて下さい。 3,500円 >20 万円の場合は幾らが税金ですか?教えて下さい  20,500円 >30万円の場合は幾らが税金ですか?教えて下さい  51,800円 (とりあえず参考までに、源泉徴収税額表の月額表乙欄より) しかし、下記を参照してください。 貴方がどんな立場のかたか知りませんが、 下記のような体制が整っていないようであれば、ヘンに税金を預かるよりは、本人には「自分で確定申告をしてください」と言って全額を渡したほうが無難でしょう。 No.2502 源泉徴収義務者とは [平成23年6月30日現在法令等]   会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。   そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。   この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。   源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。   給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。   しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。 (1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 (2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)   なお、会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。   この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。   ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

suzukimidori
質問者

お礼

有難う御座いました。

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