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税金と実収入について

税金と実収入について計算してどれが得か確認したいので教えてください。 1.扶養手当は、妻の年間収入が103万円以下   それを超えると扶養からはずれることでいいですか? 2.妻が扶養からはずれた場合、税金を除いた夫と妻であわせて実収入はいくらからが(妻の収入が103万円の場合)同額になりますか?   それは、夫の収入にもよるのでしょうか? 3.無料で相談できるところをご存知でしたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.妻の年収が103万円を超えると、夫の扶養(控除対象配偶者)になれません。 又、夫の会社で家族手当が支給されている場合、控除対象配偶者でないと、家族手当が支給されない場合がありますから、ご質問の場合、この点も考慮する必要があります。 夫の配偶者控除から外れると、配偶者控除38万円がなくなります。 夫の課税所得が330万円(年収で約550万円ほど)以下の場合、所得税率が10%で、定率減税が有りますから、所得税で30400円、その他に住民税が2万円程度増額になります。 又、妻の収入によっては配偶者特別控除(16年度より廃止)が最大38万円の適用がなくなりますから、夫の増税額が前述の金額程度増えます。 妻の収入が、上記の額(会社の家族手当も考慮して)以上に増えれば、扶養から外れる埋め合わせは出来ます。 なお、妻が、会社で社会保険に加入できない場合で、収入が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養になれなくなり、本人が国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、この分の保険料負担が増えます。 この点も、考慮する必要があります。 自治体などの、税金の無料相談で、前年の源泉徴収票など具体的な数字が分かるものを持参して、相談しましょう。

akio-ito
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 この内容で大体の年間の収入感が理解できました。

その他の回答 (1)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

1.正確に言うと、奥さんの収入が全て給与収入の場合には、103万円以下ならば、配偶者控除の対象になります。 もし、給与収入以外の収入があるのならば、給与収入から65万円を引いた金額と、他の所得金額(収入金額-必要経費)の合計が38万円以下ならば配偶者控除の対象になります。 2.は、お察しの通りご主人の収入など諸条件で変わってきます。 3.確定申告時には、各地に無料相談所ができますが、通常時ですと税務署窓口か税理士会の行う無料相談になります。 ただ、税務署は税金に関する相談と言っても「最も有利になるにはいくらもらうまで働くのか」などの相談には積極的にのってくれないと思います。 ですから、お住まいの地域の税理士会に、無料相談の開催の有無・日程をお尋ねになられればよいかと思います。

akio-ito
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 大変参考になりました。

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