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収入と税金の関係

今、夫の扶養内で働いている1児の母です。 仕事はパートみたいなものをしていて、仕事のあるなしで収入が変動します。 できればできるだけ多くの収入を稼げるようにしたいのですが、もし103万、130万を超えた場合は何をどうしないといけないのでしょうか? (ちなみに103万、130万は住民税・所得税など抜かれた収入の合計でいいのですよね!?) それから、扶養から外れたら自分で払うものは何がありますか?そして、それは収入が130万を超えると払わないといけないのでしょうか? もし収入が130万を超えてしまった場合、いろんな税金を自分で払うようになるのだとしたら扶養でいた頃よりも手元に残る金額が減少すると思うのですが、自分の収入がいくらを超えたら得になるのでしょうか? 分かりにくい文章で申し訳ないですが、分かるように教えて下さい。

  • YOA51
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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>(ちなみに103万、130万は住民税・所得税など抜かれた収入の合計でいいのですよね!?)  ・税込みの支払額です  ・103万は所得税の掛からない上限金額:本人が(103万を超えると所得税が掛かります)   (住民税は、93万~100万を超えると掛かります:金額は市で違います)   ご主人が、奥さんの収入が103万までなら、配偶者控除を受ける事が出来るので、配偶者控除の金額:38万×税率(ご主人の収入で5%~40%まであり)の分が少なくなります   (税率10%なら38000円所得税が少なくなります)   (また住民税の配偶者控除は33万なので、税率(一律10%)の分の33000円翌年の住民税が少なくなります)  ・130万は、奥さんがご主人の健康保険の扶養でいられる上限額です   月108333円(通勤交通費を含み)を超えない場合に、12ヶ月で130万を超えないので扶養で居られます   超えた場合は、その月から扶養から外れる必要が生じます   その場合、奥さんは自分で、健康保険と国民年金に加入する必要が生じますから、その分保険料の支出になりその分手取が減る事になります >自分の収入がいくらを超えたら得になるのでしょうか?  ・加入する保険が社会保険(健康保険・厚生年金)か国民健康保険+国民年金で保険料が違うので一概にはいえませんが   160万前後で、130万ギリギリの場合と手取が同じ位と思われます   (ご主人の税金の負担が増えるので、その分も加味した世帯としての手取とお考え下さい)   働くのなら、180万以上とか働けるだけ働いた方が手取が増えていきます ・配偶者控除のほかに、配偶者特別控除も有ります  103万~141万未満で控除額は38万~3万(所得税の場合)  住民税の場合の控除額は33万~3万です  (収入金額で控除額が違ってきます:141万以上は控除はありません)  税金の減る額の計算は、配偶者控除の時と同様です

YOA51
質問者

お礼

上記の説明よくわかりました。 一番ききたい部分も聞ける事ができたのでとても助かりました。160万くらいで130万の場合とおなじくらいなのですね! 丁寧に回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今、夫の扶養内で働いている… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万、130万を超えた場合は何をどうしないとい… 【103万を超えれば】 ・夫の「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わります。 ・妻に、「基礎控除」以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で該当するものが特になければ、103万円を超える部分の 5% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が「所得税」として課せられます。 【130万を超えれば】 税金のカテですが、税法上、130万の線引きになにも意味ありません。 社保に関係することはあり得ます。 >ちなみに103万、130万は住民税・所得税など抜かれた収入の合… 税金や社保などを引かれる前の支給総額。 >それから、扶養から外れたら自分で払うものは… 扶養、扶養って、十把一絡げに考えてはいけません。 税金、社保、夫の給与 (扶養手当等)、それぞれ別物で、連動するものではありません。 >もし収入が130万を超えてしまった場合、いろんな税金を… だから、税金に 130万という数字は関係ありません。 130万を超えれば、自分でパート先の社保にはいるか国保にはいるかしなければなりません。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >手元に残る金額が減少すると思うのですが、自分の収入がいくらを… 税金だけを考えるなら、稼いだ額以上に取られることは、特異なケースをのぞいて基本的にありません。 稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれます。 また、夫の給与 (扶養手当等) についても、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 他人は安易なコメントをできません。 夫とよくお話し合いになることが肝要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

YOA51
質問者

お礼

まずは扶養も表現が違ったのですね。 上記の説明よくわかりました。 丁寧に回答いただきありがとうございました。

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