• ベストアンサー

親の婚姻届のコピーを取り寄せることは可能ですか?

遺産相続問題の関係で、父(故)と配偶者の婚姻届のコピーを法務局で取り寄せたいのですが、そういったことは可能なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

既に十分な回答が出ていますが 蛇足で 婚姻届に限らず、戸籍に関する届出は、まず本籍地の役所に送られ、そこで変更に関する手続きが行なわれた後、所管の法務局へ送られます 法務局では一定期間(おおむね一年間)保管された後、廃棄処分されます ですから、届出から1年以上経過すれば、届出書は存在しませんから写しを取得することはできません 戸籍に届出と違った記載がなされた場合には、法務局に届出書が保管されている間なら、その届出書と照合して訂正が行なわれます(この訂正は、戸籍には記載されません) 保管されている期間を過ぎてしまうと、届出書との照合ができませんから、申し出だけでの戸籍の訂正はできません、どうしても訂正したい場合には、家庭裁判所に申請して、戸籍変更の決定(判決)を受け、それに基づいて変更します、この場合には、変更理由も含めて戸籍に記載されます 相続に関することは(相続人の確認)、被相続人の出生から死亡までの 全ての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を取得して行ないます

motineko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 婚姻届の書かれた内容ではなく、筆跡等の確認もしたかったのでコピーが欲しかったのですが1年過ぎてしまってるので無理ですね… 細かく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#156504
noname#156504
回答No.3

遺産相続でしたら、戸籍謄本と故人の除籍謄本で充分です。

motineko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

No.1の訂正です 誤 すでに提出した婚姻届を提出することはできませんし 正 すでに提出した婚姻届を複写することはできませんし

motineko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

無理です。すでに提出した婚姻届を提出することはできませんし、それ以前に保存年限が過ぎていることも考えられます。 ただし、相続であれば婚姻関係がわかればよいはずですから「戸籍証明」で十分なはずです。

motineko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 韓国の婚姻関係証明書について

    韓国籍の父の相続手続きのため婚姻関係証明書が必要です そこで質問なのですが 生前父は母との婚姻、離婚を本国に申告していなかったようです。 父の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せたのですが 母との婚姻、離婚の事実が載っていませんでした 法務局から母が相続人から外れていることを証明するため、婚姻関係証明書を取得するよう言われているんですが この場合でも取れるんでしょうか? 取得はできるけど配偶者の欄が空欄という形になっているのか、それともそもそも 取得自体ができないのか知りたいです 取得できるならできるだけ早く申請書を郵送したいと思いこちらに質問させていただきました もう領事館の業務が終わっていて月曜日まで 待たないといけないので。 ご迷惑と思いますが 教えていただければ幸いですよろしくお願いします。

  • 素朴な疑問。婚姻届・出生届・離婚届

    自分の知らないうちにいろいろな届けが出されていたらどうなるのだろう。 考えてみたら、自分の戸籍や住民票を確認することはめったにありません。 こんな場合どうなるの? 1.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。自分が結婚しようとしたときに気がついた。 2.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。相手が死んだので 相続権がはっせいした。 3.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。なおかつ、出生届も出されていた。 4.知らないうちに配偶者が勝手に離婚届を出していた。その後、配偶者は他者と再婚の届けをだしていた。 いづれの場合も当事者は署名も捺印もしていないとする。

  • 親が再婚、婚姻届には?

    こんばんは、もう、日がないのですが今月、籍を入れます。 しかし、婚姻届に、実母、実父の名前の欄がありますが、実母と実父は再婚同士になり私は養子縁組を組まれています。 その欄には、血縁上の父の名前なのか育ての親、(今の父)の名前なのか悩んでいます… あと婚姻届は修正は可能なのでしょうか?? よろしくお願いします。

  • 婚姻届の有効性について

    両親が離婚し、再度婚姻をしました。 その婚姻届を出す際に、父が署名捺印をせずに私が本人の意思を確認し、代理で行いました。 すでに8年近くなるのですが、今になって父があのときの婚姻は無効だと主張しています。 法律的にこの婚姻は有効なのか、あるいは無効なのかどちらなのでしょうか。 ちなみに婚姻後、父は母を保険証に扶養として入れてますので、もちろん婚姻していることは認識しています。

  • 提出済みの婚姻届のコピーが欲しいのですが・・・

    7月にすでに提出済みの婚姻届のコピーが欲しいのですが、提出済みの書類のコピーをとることは可能ですか?(結婚式の演出として皆に披露したい) 提出することに気をとられ、コピーを忘れてしまいました。 ご存知の方、教えてください。

  • 亡父の内縁の妻からの婚姻届を無効にできますか。

    亡父の内縁の妻からの婚姻届を無効にできますか。 相続に関する質問です。 父は先日他界しました。相続人は息子である私一人です。実母は30年前に他界しています。 父は資産家で相続税を納付しなければいけない程度の財産を有していました。 父には10年間同居していた内縁の妻がいました。 父が体調を崩し、入院をしている時に遺産分割の話になりました。 内縁の妻は「妻として」財産の分割を要求し、私は双方弁護士を立てて話をしましょうと云いました。 その二週間後父が他界したのですが、告別式が終了し、父の戸籍を確認したところ内縁の妻から婚姻届が提出されていたことが確認されました。 市役所に婚姻届が提出されたのと同日死亡の連絡が市役所に入り不審に思ったそうですが、婚姻届が死亡時刻の3時間前だったので受理しましたとのこと。 父は常々「内縁の妻とはお付き合いはしているが入籍するつもりはない」と私および親戚には言っておりました。 しかし、証拠になる文書は残されておりません。 私としては内縁の方に父がお世話になっていた事実も知っていて応分の分与は考えていたのですが、戸籍上の妻であることを主張され正当な権利として財産分割を請求主張されるのは我慢なりません。 この婚姻を無効とすることはできませんか。

  • 婚姻関係終了届について

    遺言で婚姻関係終了届を自分の死亡後に執行す事は可能でしょうか? 通常は、残された配偶者が出すものというのは承知しています。

  • 婚姻届について

    婚姻届を出すにあたり、用紙をコピーをして記入し、市役所で確認して貰ったのですが、記入内容に間違いがあると言われました。 間違いがあるのは当然としても、その箇所が腑に落ちないので質問させて戴きます。 指摘されたのは世帯主と本籍地です。 世帯主には父の名を、本籍地には免許証にある住所を記入したのですが、世帯主は祖父であり、本籍も違うと言われました。 間違いを指摘された際に、免許証の住所を書いた旨を伝えたのですが…。 私の兄弟が届けを出した際には、同様の内容で問題はなかったのですが、これはどういう事なのでしょうか?

  • 出生届と婚姻届

    出生届と婚姻届について届出を受ける側としての問題に対する回答をいただけたらと 思います。 (出生届) (1)婚姻前の父母との間に子が生まれた場合の出生届の届書における父母との続き柄は? (2)婚姻前の出生子の出生届に父母の婚姻年月日の記載は必要? (3)子供の名前「瑠璃(るり)」の文字は適当ですか? (4)婚姻前の届けのため出生証明書の母の氏は出生届と異なる婚姻前の姓がよい? (5)出生届の届出地は生まれたところでも可能ですか? (6)届出が法定期間内にできなかった場合はどうなりますか?土日は日数に含めますか? (7)父母の住所、婚姻後の新本籍地ではなく生まれたところで出生届を出した場合、  届出書は住所地、本籍地等何通必要ですか? (婚姻届) (1)妻のみが未成年で婚姻届提出の際、妻は戸籍謄本の添付は必要ですか? (2)夫の住所地へ婚姻届を提出する場合、婚姻届には都道府県名は省略可能でしょうか? (3)夫の氏の中に「𣘺」の文字がある場合、戸籍上どのように記載するとよいですか? (4)届出人の署名が同一筆跡というのはよいのでしょうか? (5)新本籍地には号は省略すべきでしょうか? (6)妻になる人は嫡出子出ない子であり、姓は「齋藤」。妻の父の欄は「斉藤」、母は「松本」と記載されている場合 妻になる人はその父母とはどのような関係にあたりますか?妻とその父母との続柄はどうなりますか? (7)その他に母のみの同意の旨の記載だけで足りますか?またその際、押印は必要ですか? (8)届出の際、妻が婚姻届を提出できず、本人確認ができなかった場合どのような手続きをする必要がありますか? いろいろ質問書きましたが、戸籍法等根拠もわかりましたらお願いします。

  • 婚姻届の用紙について

    現在すんでいる市の市役所で婚姻届の用紙をもらいましたが、 コピーされた用紙でした。 ドラマなんかで見るような綺麗な白い紙に茶色?で枠が書いてあるものを想像していましたので、 窓口の方にコピーではないものを下さい。とお願いしました。 しかし窓口の方は、何を言っているのかわからないという表情で、これが婚姻届ですよ。と説明されました。 データ化されてあとに残らないのであれば、コピーでもいいと 思っています。婚姻届は処理後どうなりますか? 後に残るのであれば、他の市役所で用紙を貰おうと思っています。 変でしょうか?

専門家に質問してみよう