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婚姻届の有効性について

両親が離婚し、再度婚姻をしました。 その婚姻届を出す際に、父が署名捺印をせずに私が本人の意思を確認し、代理で行いました。 すでに8年近くなるのですが、今になって父があのときの婚姻は無効だと主張しています。 法律的にこの婚姻は有効なのか、あるいは無効なのかどちらなのでしょうか。 ちなみに婚姻後、父は母を保険証に扶養として入れてますので、もちろん婚姻していることは認識しています。

みんなの回答

noname#51126
noname#51126
回答No.2

結論としては、有効だと思います。 婚姻届が提出されていても、それに対応する意思が欠ける場合には婚姻は無効なのが原則(民法742条2号本文参照)なのですが、8年間、婚姻届の提出を知りながらそれを放置したということは、無効な婚姻の届出を追認したものとみなされ、その婚姻は有効に成立したものとして扱われることになるのではないでしょうか。 最高裁の判例においても、質問者様のご両親と同様の場合に、追認がなされたものとして、婚姻は有効であるとし、婚姻無効請求を退けた事案が存在します(参考URLをご覧ください)。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27054&hanreiKbn=01
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

そんなの無視しましょう。 無効だといっても、水掛け論に終わります。実際、そこに携わった人以外そのことはわからないでしょう。ましてや、その後社会保険等の扶養にお母さんをしていたのではもし無効だとしても事後承諾があったといわれても仕方ありません。 状況的に本人の意思はあったことが認められます。 さあ、日本の裁判官はどのようにこのような事件を扱うか見てみたいものです(^_^;)

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