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婚姻届の保証人とは?

先日、友人に頼まれて、婚姻届の保証人として署名・捺印し、友人は即日市役所に届け出ました。 その事自体は大変おめでたく、喜ばしい事なのですが、別の友人にその事を話したら、保証人にはなるべきではない、言います。 私も、婚姻届の保証人の意味、保証人が負う責任、などの意味を理解もせずに気安く署名・捺印した自分の軽率さに気づき、反省しています。 そもそも婚姻届の保証人とは何なのでしょうか。 何を”保証”するのでしょうか。 借金の保証人みたいに、万一、二人が離婚したら代わりに結婚しなければならないって訳でもないでしょうから、一体何を保証するんでしょうか。 どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • e-papa
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.5

余談ですが。。。 婚姻届の場合は、「保証人」ではなく「証人」ですのでご安心を・・・。(^^) 私も友人とかに頼まれたときは、「保証人にはならないけど、証人には喜んでなるよ。(笑)」と言ってます。(^^)

NOB_TKY
質問者

お礼

>婚姻届の場合は、「保証人」ではなく「証人」ですのでご安心を・・・。(^^) おおぉぉっと、そうでしたか。 友人から「保証人になってくれ」と言われたので ずーっと”保証人”だとばかり思ってました。 ”証人”だったら納得できます。 #自分が署名・捺印する書類の内容を確かめないから #こんな事にも気づかなかったんですね。 #大いに反省します。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.7

質問に対する回答はあらかた出ておりますので、何も申すことはないのですがちょっと補足を・・・。 >私の実家は地方にあり、両親も既に他界してるもので。 >市役所に行けば、自分の婚姻届を見せてもらう事って >可能なのでしょうか?(例えコピーでも良いのですが) >確か「届出の記載事項証明」を申請すると、届け出した書類のコピーがもらえるんじゃなかったかな? 婚姻届書の原本は、婚姻当時の本籍地を管轄する法務局に最低でも27年間保管しています。コピーをもらうことは無理ではないですが請求理由を問われますのでちょっと難しいかと。料金は無料です(料金を徴する根拠法令が無いため)。 市役所での記載事項証明書はそこで届書原本またはコピーを保管してる時期内であれば証明しますが、それを過ぎれば原本は法務局に運びますので、証明が出来なくなります。 法務局から発行してもらえなかった場合の方法としては、届けを出した役所に行って「婚姻届受理証明書(高級なやつ)」を発行してもらえば証人の氏名が記載されてきます。

NOB_TKY
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なかなか面倒なんですね。 自分の婚姻届を届け出る時に、 どなたに証人になって頂いたか 記憶にないってのも情けない話なので、 今度時間のある時にでも、上記の方法を 参考にして調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.6

e-papaさんのおっしゃる通りです。 民法第739条第二項で決められています。 前項の届出(婚姻届のこと-ranx注)は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、 口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。 # 口頭での届出って聞いたことないけど...。

NOB_TKY
質問者

お礼

># 口頭での届出って聞いたことないけど...。 そうですよね。口頭で届けた場合、その記録は どうなるんでしょうね。(役人が代行して書類を 作成して、本人達に署名・捺印させる?) ご回答ありがとうございました。

  • yu-gi
  • ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.4

確か「届出の記載事項証明」を申請すると、届け出した書類のコピーがもらえるんじゃなかったかな? すみません、殆ど請求のないものは早めに忘れました(^-^;

参考URL:
http://www.sunfield.ne.jp/~smilemi/citizen/syoumei.htm
NOB_TKY
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >すみません、殆ど請求のないものは早めに忘れました(^-^; そうですよね。あんまりいませんよね。(^^;

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.3

答え出てますが、そうそう! この届は偽造じゃないよー!ってだけのものです。 だが >保証人にはなるべきではない、言います。 確かに一理あります。 でっちあげで、夫または妻が相手の承諾無く勝手に作成したもので、不服届出をされた場合、有印私文書偽造疑いの事実確認の為の取調べを受ける可能性はありますね。

NOB_TKY
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >でっちあげで、夫または妻が相手の承諾無く勝手に作成し >たもので、不服届出をされた場合、有印私文書偽造疑い >の事実確認の為の取調べを受ける可能性はありますね。 なるほど。 今回の場合は友人の事はもちろん、相手の女性の 事も知ってましたし、二人揃って我が家を訪れ、 二人の目の前で署名・捺印しましたので、大丈夫ですね。 何はともあれ、意味も知らずに気安く保証人などには なるものではない!って事ですね。 良い勉強になりました。

  • yu-gi
  • ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.2

以前戸籍係をした経験があります。 hanboさんのおっしゃるとおりですので安心してください。 一般的には、両家の親が保証人となるケースが多いです。 (未成年の場合必須となりますし) 因みに離婚届(協議離婚、話し合いによる離婚)の時も第三者が保証人欄に 署名捺印しますが、これも同じ意味合いです。

NOB_TKY
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >以前戸籍係をした経験があります。 これは心強い! >hanboさんのおっしゃるとおりですので安心してくださ >い。 了解しました。 >一般的には、両家の親が保証人となるケースが多いで >す。 友人のご両親が地方にお住いなので、私の所に頼みに 来たようです。 そういえば、自分の婚姻届は誰に保証人になって 頂いたか記憶にありません。(^^;;; 1人は嫁さんのお父さんに間違いないと思うのですが、 もう1人は誰だったのか・・・。 私の実家は地方にあり、両親も既に他界してるもので。 市役所に行けば、自分の婚姻届を見せてもらう事って 可能なのでしょうか?(例えコピーでも良いのですが)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 保証人になったからといって、何も保証するものも、責任をとらなければならないものもありません。いわば、形式だけの保証人です。  婚姻届は、夫と妻の2人の同意で届け出をすることが出来ますが、不正な届け出を防止する意味で、届けでをする本人2人の他に、2人の婚姻届を認めます、届け出は正しいです、2人のこんんの意志は間違いありません、ということを保証人が2人で確認しました、ということでしょうね。  他の保証人とは違って、気が楽な保証人です!?

NOB_TKY
質問者

お礼

ありがとうございます。 こんなに早くアドバイスを戴けるとは。 >いわば、形式だけの保証人です。 安心しました。(^^; 保証人の欄に、現住所・本籍などを記入し、 署名・捺印しましたが、これで本当に私が 署名・捺印したかどうかをどうやって確認 できるのでしょうか。 やろうと思えば、誰かの名前を勝手に使う事だって できてしまいますよね? こんな事で良いのでしょうか?

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