亡くなる前の意識不明中に勝手に婚姻届が出されました!

このQ&Aのポイント
  • 義母の意識不明中に勝手に婚姻届が作成・提出されました。義父による婚姻届の作成は義母の同意を得ていない可能性があります。
  • 義母が亡くなる前の意識不明中に、義父が婚姻届を勝手に作成し役所に提出しました。義母の署名捺印がなく、婚姻が成立するかどうかが疑問です。
  • 妻が義母の署名欄に署名してしまったか、他の親戚が代わりに署名した可能性があります。このような場合、婚姻届自体を無効化できるかどうかが問題です。
回答を見る
  • ベストアンサー

亡くなる前の意識不明中に勝手に婚姻届を出されました。

亡くなる前の意識不明中に勝手に婚姻届を出されました。 義母(私の妻の母)が4年前に脳梗塞で1ヶ月ほど意識不明の後に亡くなりました。 倒れる前、義母は離婚した夫(以下、義父と言います)と同居しておりました。 義父に借金があったため、娘(私の妻)に迷惑がかかると思い籍を抜いたと生前義母は言っておりました。 義母が意識不明の間に、義父が婚姻届を勝手に作成し役所に提出してしまいました。 作成にあたっては親戚と妻が署名捺印をしておりますが、義母の署名捺印は不要であると義父から説明されました。 また、今後色々と整理するためには夫婦関係を戻した方が良いと説明され、亡くなってしまうと婚姻届が出せないから早くしろと 考える猶予が与えられないまま署名捺印してしまったのが実情です。 後日、婚姻届には義母の署名欄があること、義母の同意がなければ婚姻が成立しないことを知りました。 その当時は分かりませんでしたが、もしかすると義母の署名欄に妻が署名してしまったかもしれません。 又は他の親戚の誰かが義母の代わりに署名捺印したかもしれません。 このような場合、婚姻届自体を無効化できないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.3

再度回答します。 婚姻の書の記入に関しては、当事者以外のモノ署名捺印は無効となるコトは、 過去のどの様な裁判でも、判例で出ており、今回の事にはその用件を十分に満たしていると 思われます。 等の本人の意識不明を利用し、当事者に成りすましての婚姻届けの提出を防ぐために、 当事者からの代筆や委任を持って行う事が、偽造や虚偽を回避する手順なのですが、 婚姻書の署名に際して、役所側の確認ミスが行われているコトは明白であり、 届出の日付や記入の日の確認等で、当の本人の署名が成されているかどうかを確認する必要が ある場合には、役所が確認を怠る事が無ければ、後日であろうと婚姻の提出は無効には出来ます。 まず貴方は、弁護士に婚姻の虚偽申請の無効の相談をして、役所に婚姻の無効の申請をし、 署名捺印の確認と、鑑定を申し込まれる事が重要だと思えます。 文章の委託、委任、代筆などの書が存在しない限りは、文章偽造が疑われても仕方が無く、 その回避対策を怠ったとして指摘されても、役所は何ら文句は言えません。

nihstgen
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。ご回答頂いた内容を拝見して大変勇気づけられました。現在無効にすべく弁護士に相談を始めております。この度は誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

無効に出来る可能性は高いです。 婚姻届を出した日はすでに当事者が意識不明だったこと 証人2人は両者の意思を確認していないこと 以上の2点を理由に婚姻届を無効に出来ると思われます。

nihstgen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 他の方から判例より婚姻届を出した日に当事者が意識不明であったことは無効のための要件にならないのではないかとの見解がありました。その方も婚姻の意志があったかどうかがポイントになるとおっしゃられておりましたが、証人2人の証言だけで良いか?我々2人は相続の関係で利害関係があるということと客観的な証拠でないことから不安に思っております。何か良い手がないでしょうか? 事件番号:昭和41(オ)1317 事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

出来ます、義母の筆跡の文章を持参し、弁護士の立会いの下で、 虚偽申請の申し立てをすれば、書名欄に他人が書いた書名があれば、鑑定などで 明らかになります。

nihstgen
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 他の方から署名が異なるだけでは民法第742条の無効の要件を満たさないのではないかという見解があったのですが、いかがでしょうか? 民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない 民法第739条 1.婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

関連するQ&A

  • いきなり婚姻届はないでしょ

    23の男性会社員です 年上のカノジョに婚姻届に署名捺印を迫られています。 確かに私がカノジョと結婚を意識させてしまう様な事を言って関係を持ってしまいました。 カノジョから借金もしましたし、今ある借金も立て替えて貰いました。 カノジョのマンションで同棲もしています。 かと言って婚姻届に署名捺印はないでしょ・・・・ もし署名してしまえばイザという時に離れられますか? 女って物事を軽く考えすぎと思いませんか?

  • 婚姻届について

    婚姻届について 婚姻届を書く時、署名捺印のところだけ本人であれば他は旦那になる人が書いてもいいのでしょうか。 自分のところは自分で書くのでしょうか。 すみません、よろしくお願いします。

  • 婚姻届けについて

    男女間で、同意を得ず一方が、勝手に2人の欄や承認名に署名し捺印をすれば、受理されるものですか?知人が、その被害にあったと憤慨していますが。所用で謄本をとり分かったようです。そんなに婚姻届けは、ゆるいものですか?

  • 素朴な疑問。婚姻届・出生届・離婚届

    自分の知らないうちにいろいろな届けが出されていたらどうなるのだろう。 考えてみたら、自分の戸籍や住民票を確認することはめったにありません。 こんな場合どうなるの? 1.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。自分が結婚しようとしたときに気がついた。 2.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。相手が死んだので 相続権がはっせいした。 3.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。なおかつ、出生届も出されていた。 4.知らないうちに配偶者が勝手に離婚届を出していた。その後、配偶者は他者と再婚の届けをだしていた。 いづれの場合も当事者は署名も捺印もしていないとする。

  • 婚姻届の有効性

    私は女性です。 婚約していた彼との間に子供ができましたが、 彼のご両親に堕胎を脅迫され、強要されました。 彼は、手術の代わりに責任もって結婚しますとのことで、 署名して捺印した婚姻届を私に手術の前に渡しました。 彼のご両親は、今すぐには出さないで、冷却期間を置いて よく考えてから出してと、すぐに出す事を認めませんでした。 手術の後、彼と一切連絡が取れなくなりました。 この場合、婚姻届を私が出しても、その婚姻届は無効なのでしょうか? 脅迫まがいな事をして、婚姻届を書かせたわけではありません。 し、彼が区役所に取りに行き、渡してきたものです。 彼には当初は結婚の意思があったようですが・・・ ご回答よろしくお願いいたします。

  • 婚姻届の保証人とは?

    先日、友人に頼まれて、婚姻届の保証人として署名・捺印し、友人は即日市役所に届け出ました。 その事自体は大変おめでたく、喜ばしい事なのですが、別の友人にその事を話したら、保証人にはなるべきではない、言います。 私も、婚姻届の保証人の意味、保証人が負う責任、などの意味を理解もせずに気安く署名・捺印した自分の軽率さに気づき、反省しています。 そもそも婚姻届の保証人とは何なのでしょうか。 何を”保証”するのでしょうか。 借金の保証人みたいに、万一、二人が離婚したら代わりに結婚しなければならないって訳でもないでしょうから、一体何を保証するんでしょうか。 どなたか教えて下さい。

  • 婚姻届の有効性について

    両親が離婚し、再度婚姻をしました。 その婚姻届を出す際に、父が署名捺印をせずに私が本人の意思を確認し、代理で行いました。 すでに8年近くなるのですが、今になって父があのときの婚姻は無効だと主張しています。 法律的にこの婚姻は有効なのか、あるいは無効なのかどちらなのでしょうか。 ちなみに婚姻後、父は母を保険証に扶養として入れてますので、もちろん婚姻していることは認識しています。

  • 婚姻届の保証人

    婚姻届の保証人として署名・捺印してほしいと頼まれました。 結婚自体は、めでたいことなので、喜ばしい事なのですが、よくテレビでも保証人にはなるべきではない、と聞いたことがあります。 保証人になって、二人がもしも離婚したり、将来何かの責任がかかってきたり、借金などの負って払えないなどの時に、保証人に負う責任が降りかかってきたりするのでしょうか?、意味を理解もせずにく署名・捺印をするのに不安があります。 どなたか教えてください。

  • 出生届と婚姻届

    出生届と婚姻届について届出を受ける側としての問題に対する回答をいただけたらと 思います。 (出生届) (1)婚姻前の父母との間に子が生まれた場合の出生届の届書における父母との続き柄は? (2)婚姻前の出生子の出生届に父母の婚姻年月日の記載は必要? (3)子供の名前「瑠璃(るり)」の文字は適当ですか? (4)婚姻前の届けのため出生証明書の母の氏は出生届と異なる婚姻前の姓がよい? (5)出生届の届出地は生まれたところでも可能ですか? (6)届出が法定期間内にできなかった場合はどうなりますか?土日は日数に含めますか? (7)父母の住所、婚姻後の新本籍地ではなく生まれたところで出生届を出した場合、  届出書は住所地、本籍地等何通必要ですか? (婚姻届) (1)妻のみが未成年で婚姻届提出の際、妻は戸籍謄本の添付は必要ですか? (2)夫の住所地へ婚姻届を提出する場合、婚姻届には都道府県名は省略可能でしょうか? (3)夫の氏の中に「𣘺」の文字がある場合、戸籍上どのように記載するとよいですか? (4)届出人の署名が同一筆跡というのはよいのでしょうか? (5)新本籍地には号は省略すべきでしょうか? (6)妻になる人は嫡出子出ない子であり、姓は「齋藤」。妻の父の欄は「斉藤」、母は「松本」と記載されている場合 妻になる人はその父母とはどのような関係にあたりますか?妻とその父母との続柄はどうなりますか? (7)その他に母のみの同意の旨の記載だけで足りますか?またその際、押印は必要ですか? (8)届出の際、妻が婚姻届を提出できず、本人確認ができなかった場合どのような手続きをする必要がありますか? いろいろ質問書きましたが、戸籍法等根拠もわかりましたらお願いします。

  • 婚姻届の証人欄に不備があった場合…

    婚姻届の証人に署名・捺印を、彼の父親と私の父親に頼みました。 彼の実家も私の実家も離れているため、それぞれの実家に婚姻届を郵送して署名・捺印してもらいました。 そして、今、送り返されてきた婚姻届を見ていて気付いたのですが… 気になる点がいくつかあります。 1.本籍・住所ともに「都道府県」から書いておらず「市区町村」から書き始めている。 2.生年月日に「昭和」ではなく「S」と書かれている。 このような婚姻届では記載不備として受理してもらえないでしょうか? その場合、訂正するのは私or彼でも問題ないのでしょうか? (証人欄に捺印してある印鑑は彼の父・私の父のものなので、「訂正印押して、書き直して!」って言うにしても、また郵送して…だと時間がかかるなあと思って、心配です。私or彼の印鑑でも訂正印として訂正できるのでしょうか?) 本当は区役所に確認できれば良いのでしょうが、なかなか時間がなくて確認しに行く時間がありません。 おわかりの方いらっしゃいましたら、教えて下さい。