韓国の婚姻関係証明書の取得方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 韓国籍の父の相続手続きのため婚姻関係証明書が必要な場合、生前父が母との婚姻、離婚を本国に申告していない場合でも取得は可能です。
  • しかし、取得した婚姻関係証明書には配偶者の欄が空欄となっていることがあります。
  • 領事館の業務が終わっている場合は、申請書の郵送を待つ必要があります。
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韓国の婚姻関係証明書について

韓国籍の父の相続手続きのため婚姻関係証明書が必要です そこで質問なのですが 生前父は母との婚姻、離婚を本国に申告していなかったようです。 父の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せたのですが 母との婚姻、離婚の事実が載っていませんでした 法務局から母が相続人から外れていることを証明するため、婚姻関係証明書を取得するよう言われているんですが この場合でも取れるんでしょうか? 取得はできるけど配偶者の欄が空欄という形になっているのか、それともそもそも 取得自体ができないのか知りたいです 取得できるならできるだけ早く申請書を郵送したいと思いこちらに質問させていただきました もう領事館の業務が終わっていて月曜日まで 待たないといけないので。 ご迷惑と思いますが 教えていただければ幸いですよろしくお願いします。

noname#243834
noname#243834
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回答No.1

取れない理由がないと思いますよ。 配偶者がいないことを証明できるのは婚姻関係証明書なのですから、独身者が結婚するときにも婚姻関係証明書を取得することになっています。

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