• 締切済み

これで慰謝料請求できますか?

夫が浮気(不倫)しました。 今すぐ離婚というわけではありませんが、何のお咎めもなしに相手の女性を放置するのは嫌なので慰謝料を請求したいと思っています。 不貞行為についてですが、証拠は残念ながら掴めておりません。 しかし、 ・夫が息子の写真をメールで相手に送信し、それに対して感想を述べたメール。(これで少なからず夫が結婚していることはわかっているはずです) ・相手女性が夫の出張時に「何かお土産を買ってきて欲しい。たいしたものじゃなくていいから貴方を身近に感じられるものがいい」と送っているメール。(このときまではまだ会っていなかったみたいですが、お土産を受け取るために実際会うことになります) ・いついつは(相手の女性の)旦那が家にいるとか、出かけるとかの具体的な時間調整のメール。女友達と飲みに行くと言えば旦那に怪しまれないでしょう?という内容。 ・夫の出張帰りの時間を聞き、その時間に駅で会えたらいいな~というメール。 ★「会いに来てくれてありがとう。やっぱり○○(夫の名前)が大好き。愛してる。金曜日もまた来てね。ソッコー、シャワーを浴びてベッドの中です。興奮して眠れそうもないな・・・。○○とのキスを思い出して寝ます。」というメール。 (これで、キスはしたことが明らかです。ソッコーシャワーを浴びたなんて、キス以上のこともしていると思います。ただ、この後のメールでSEXまではしていないことがわかります) ★「いつか私を抱いてください。心も身体も貴方だけのものにしてください。」というメール。 (ちなみに、夫も同様のメールを返信しています) ★夫から「△△ちゃんをもっともっと愛したい」と送ったメール。 (もっと・・・ということは、キス以上の何かが確実にあったのだと思います。極端に言えば、SEXもしちゃってて、今度はもっとスゴイのを!という意味にもとれなくもありません) その他にも、夫と浮気相手の虫唾が走るような内容のメールを私は保存しています。 でも大半が高校生のような妄想メールです。 下世話な話になりますが、私はこれらのメールで、最終的な行為(挿入)に至っておらずとも、もうそんなこと関係なく不貞だととらえますが、そうではないのでしょうか?挿入しなければ不貞行為にはなりませんか? 実際、本当に「挿入」がなかったとしても、私は大変な精神的苦痛を覚えました。 一旦私にこの関係がバレ、夫は私が夫の携帯を見ることを想定して関係を終わらせたかのようなメールを携帯に残していましたが(浮気相手に対する別れのメールと、相手女性からの「わかりました」という内容のメール。)実際は終わっていませんでした。 相手の女性に慰謝料の請求はできますか? 夫への制裁は別途考えております。

みんなの回答

  • memoruru
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.16

証拠がないなら証拠をつかめばいいだけの話ではないでしょうか。 探偵を雇えば、聞いた話によると7割程度の確率で証拠をつかんできてくれるようです。 値段のほうはお高いですが、慰謝料をとることを考えると負担にはならないでしょう。 また、値段を安くしたいのであれば、ある程度までご自分で調査なさってから依頼すれば、 調査期間を短くして安く済ませることも可能です。

sarabimama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 探偵も考えました。 実際に知っているところがなく、ネットで調べてもどこがいいかわからず躊躇している間に、状況がまた変わり、本当に参っています。 ご意見、大変参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.15

貴女に 離婚の意志が無いのなら 夫に 高額な買い物をさせたら どうでしょうか? タレントの榊原郁恵さんは 夫の渡辺徹さんが浮気したときは、 高級な毛皮のコートや 外車を買わせたそうですよ。 夫の、お小遣いから ローンで 貴女のものを買わせたらどうでしょうか? それから、夫が、貴女にはもう愛情が無い、、、といったのなら 家の登記や、通帳名義、保険の受取人など、すべて財産は、貴女の名義に 変更させるのも「手」です。 夫は「給料運搬人」と思って、貴女は貴女の楽しみだけに 夫の稼いだお金で暮らすのもいいと思います。 お金の無い、お小遣いも少ない、しみったれた男には、その 浮気相手も そのうち 愛想をつかすでしょう。 それを待ちましょう。

sarabimama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず、一回目に浮気がばれたときに高額なバッグを買ってもらう約束はしてあるのですが、 実際私が今欲しいと思えるものがなく、リサーチ中ということで保留にしています。 旦那がかたくなに私に家計を握らせない理由がわかりました。 それも踏まえて今後話し合いを進めていきたいと思います。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.14

相手の女性に慰謝料の請求は出来ますか?のお尋ねについて以下の通りのアドバイス差し上げます。 慰謝料の請求は出来ます。十分可能です。 その根拠は、民法709条です。 そこには、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」慰謝料請求の法的根拠はこの条文になります。(710条を含むケースもありますが。) 法律の条文は難しいので少し具体的に申し上げますと、「故意又は過失」とは、ご相談のケースでは、相手の女性が、あなたのご主人が結婚していることを知っていても知らなかっても、そんなものは関係ない。という意味です。つまり、妻子があることを知っていようが知らなかったのかは関係ない。と、いうことです。「権利、利益」とは、夫婦は法律上保護されています。従いまして、その守られるべき妻(又は夫)の権利を侵害してはいけません。と、いうことです。そして、ここでいう損害というのは、物理的なことではなく、精神的なものを中心にしたものになります。 あなたは、ご主人のメールをご覧になって、色々なことを考え自分の立場を将来に渡って不安定な状態に貶められているのですから十分慰謝料を請求する権利はあります。そして、請求を裁判所は受け付けてくれるでしょう。但し、請求する前に、あなたが慰謝料を請求するに至った理由、根拠などを明確にしておく必要があります。例えば以下のようにです。 ご主人が特定の女性とメール交換を密かに行っているのを、あなたが偶然見てしまった。メールの内容は、明らかに男女関係をイメージする内容だった。そして、繰り返し、愛し合っている男女のみがやり取りできるメールの内容だった。 ご主人が特定の女性と男女の関係がある事を裏付けるようなメールのやり取りをしている事実を知ったあなたは、従来の夫婦関係では居られなくなった。夫の姿が見えないときとか、何処に行っているのか分からないとき、予定時間よりも帰宅が遅いとき等々に、メールの相手女性と会っているのではないだろうか。等々と、考えるようになった。ご主人の浮気が気になって、自分自身がやらなければならない日常の仕事に支障を来すようになった。人が信じられなくなった。もちろんご主人をも。その結果、色々と考え込むようになり、気持ちが落ち込むようになった。心療内科に行こうかと考えている毎日である。こんな心の状態になっているので夫婦関係も無い。会話も今までより少なくなった。必要な用件などを伝えあう程度の会話である。 ↑あなたの気持ち、精神状態を具体的に細かく書き留めます。そして、それを、慰謝料請求の根拠に仕立て上げます。男女のセックスが行われている場面とかそれを客観的に裏付ける証拠がなくても慰謝料の請求は可能です。あなたが、如何にしてご自分が精神的に被害を被ったこと。今後の夫婦関係は未知数であること。等々を説明出来れば大丈夫です。 不貞の証拠がなくても大丈夫です。しかしです。相手の出方で不貞の証拠があっても慰謝料の請求が出来ても、ダメになる場合があります。それは、相手が、あなたの申し出(請求)の一切を受け付けない場合です。例えば、あなたが調停にかけて慰謝料の請求をされた、と仮定しましょう。しかし、相手の女性がそういう争い事(不倫)は、一切なかった。私は話し合う気もありません。と、いわれれば調停は不調になります。それでも尚、とおっしゃる場合は裁判になります。このケースはまれですが中にはそういう人もあります。そういう珍しい人の場合は別の方法があるのですが・・・。(あくまでも合法的にです。) このコーナーでよく皆さんが勘違いされているケースとして、慰謝料を相手の女性に請求した場合、相手の夫から請求されたらおあいこではないか。と、いうご意見です。これはとんでもない勘違いです。個別の問題はそれぞれの問題として解決を図るのが一般的です。そして、イザとなれば法と証拠に基づいてご自分の主張を行います。その証拠もない、相手のご主人がどうして訴えることが出来るのでしょうか。訴えている相手の奥さんの証拠を借りる訳にはいきません。 また、離婚した方が慰謝料は沢山取れる。離婚しなければ慰謝料は少ない。と、いうご意見も沢山拝見します。これも一概に言えません。離婚せずに慰謝料の請求を認めると、いわゆる「美人局」による慰謝料請求に結びつく可能性があるので、それらの疑いを払拭出来るものであれば、離婚しようがしまいが関係なく慰謝料を請求し支払いを求める事が出来ます。要は請求の根拠が客観的かつ被害も相当である旨をキチンと主張することにつきます。 また、不貞は法律用語です。一般社会で言う不倫と同義です。浮気は少し意味が違います。 不貞の定義は、「配偶者のある者が、配偶者以外の特定の異性と性的な関係を継続し、不貞が他方配偶者に発覚したとき、離婚をも内包している。」と、いうのが不貞(=不倫)の定義です。「内包している」というのは、不貞が配偶者にバレてややこしくなれば離婚をしても良いと内心で考えている。と、いうことです。浮気との違いはこれで良くご理解頂けると思います。浮気は、一過性のもので継続した性的関係ではありません。(一般的には意味が通じれば不貞も不倫も浮気でも良いのですが。) 長くなりました。以上の様にあなたの気持ち次第でご主人とメールのやり取りをされている女性に、交際の中止と慰謝料の請求は堂々と出来ます。そして、支払って頂ける様に請求してみるべきです。その結果、あなたご自身の気持ちにケジメをつけられるのが一番ではないでしょうか。

sarabimama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 十分すぎるくらい詳しく教えていただいて本当に助かります。 この質問をしてから今日までの間にまた状況が変わり、私は完全に主人を信じられなくなっております。 (この質問をした後に、話し合い、最終的に土下座され、相手とは完全に終わらせると言っていましたが、数日前に、結局まだ二人の関係が続いていることが発覚しました。) 今の状況においても、783KAITOU様のご回答は大変参考になります。 また、今後何かお伺いすることがあるかもしれませんが、よろしくご指導いただければ幸いです。 ありがとうございました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.13

慰謝料を請求するのは自由です。 ただ、相手の女性に支払いの義務が生じるか?は別問題! >大半が高校生のような妄想メールです。 と貴女がおっしゃるように、妄想でメールは出来ちゃうんですよね! >挿入しなければ不貞行為にはなりませんか? 不貞行為とは貞操をおかす事!ですから、肉体関係…つまり挿入の事実が無ければ不貞行為とは言えません。 よって、肉体関係があったことを証明できなければ、不貞行為による慰謝料を支払う義務が無い!という結論になります。 ただ、上記の事は第三者が判断を下す場合です。 状況証拠?だけで、旦那さんや相手の女性を追い込むことが出来るなら可能性はあります。 今の状況であれば、裁判では確実に負けますから示談で済まし、誓約書を書いてもらう事を第一の目的とし数十万程度の慰謝料を貰うぐらいが落としどころかな? まずは、旦那さんと相手の女性に不貞行為があったことを認めさせることが第一歩です!

sarabimama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誓約書と数十万の慰謝料で十分です。 何か残しておきたいというのが率直な私の希望ですので。金額がどうこうとはあまり考えておりません。 不倫慰謝料と離婚慰謝料が混同してしまい、いまいち理解に苦しんでおりましたが、皆様のご意見をお聞きして少しずつわかってきた気がします。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.12

W不倫なら、どちらか一方の夫婦が離婚に至れば慰謝料は数百万円は可能ですがW不倫ほど双方が離婚しないのでは殆どが相殺になるかよくて不倫期間、性交渉の回数、夫婦関係が破たんしてないか、別居中の有無、子供の有無、既婚と知りながら交際してたかなどによって条件次第で慰謝料額を算出すると思われます。 離婚する気が無いならとにかく夫と不倫相手の今後の接触禁止等の内容証明を送るかなどしないと別れないのでは? 規約を破ったら慰謝料〇〇万円を請求すればよいことですが・・ 夫への制裁をするなら携帯電話やキャッシュカード・クレカなどのものを取り上げ使わせないようにするかでしょう。 もし夫があなたのこの様な制裁に出て拒否したら「不倫した事実が残っていて今のところ、あなた(夫)を何一つ信用出来ない!」と強く出られるべきです。 >相手の名前と電話番号、メールアドレス、私の息子と浮気相手が写った写真(携帯の写メです)で相手の顔は知っております。 そこまで判明してるなら相手の住所も御存知だと思いますが個人的に内容証明をけして送るようなことをせずに行政書士委任で不倫相手に慰謝料請求し誠意な対応をし無い場合には訴訟提起を覚悟で弁護士委任するかですね。

sarabimama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 残念ながら現時点で相手の住所は知りませんが、私がいざ動くときがきたら、主人が教えてくれると思います。ここ一ヶ月の間にそれなりの動きがありました。 内容証明の件は浮気が発覚した当初から考えていましたが、結局内容やどこに依頼すればいいのかわからず躊躇しておりました。 躊躇している間に、また状況がかわり、未だ実行できておりませんが、近々動くべき時が来そうです。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#196134
noname#196134
回答No.11

これだけの内容のメールの携帯、誰でも見れることが不思議ですけど。 私ならパスワードかけますが。

sarabimama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 パスワードかかっていましたが、初期設定のままだったのですぐに解除できました。 詰めの甘い主人です。

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.10

 あなたにとっては非常に厳しい内容になりますが、これが現実だと思いますんで。  まず、携帯メール等は一切証拠にならないと思って下さい。仮に肉体関係を匂わせる内容だったとしても、「そういうメールのやり取りはしたけれど、実際には会わなかった。そういうメールのやり取りをして、遊んだ気になるような・・・一種のプレイだった。」とでも言われてしまうと、それで終わりなんです。証拠なく罪が認められてしまうようでは法治国家は終わりです。だから、証拠が欲しければ、コッソリと尾行するか探偵を雇うしかないです。証拠として認められるのは、行為の写真・動画であるか、ラブホテルや個人宅に入っていく二人の写真・動画くらいかと思います。  次に、慰謝料ですが「離婚慰謝料」と「精神的苦痛に対する慰謝料」を同時に論じてらっしゃいますね。離婚慰謝料とは、婚姻を破綻させた責任を伴侶に対して求めるものです。「ご主人の浮気のせいで婚姻が破綻した」と立証できた場合に、婚姻年数や所得に応じて・・・場合によっては数百万円から数千万円(芸能人なら億単位等)発生します。当たり前ですが、離婚しない場合は、不貞行為によって婚姻は破綻しなかったことになりますから発生しません。  これに対して、精神的苦痛の代償たる慰謝料とは、苦痛の内容にもよりますが、この程度の案件ではいいところ50万円でしょう。  あなたとしては、ご主人に愛情があればこそ、ご主人を誘惑した憎い女に慰謝料を求めたいのでしょうけど、悪いのはその女以前にあなたを裏切ったご主人ですよ。また、ご主人があなたを裏切ることになった原因は、ご主人とあなたの関係にあります。あなた方が夫婦として、もっと深く結びついていたとしたら、他の異性など必要ないでしょう?心に隙間があるから、他の異性に入りこまれちゃうんです。  やり直しを考えるのなら、慰謝料やら制裁やらよりも、まずご主人との信頼関係の再構築だと思います。少なくとも、ご主人との関係が良好でなかった責任の半分はあなたにあるわけですから、それを全て他人のせいにするのはいかがなものかと。もちろん、許せなければそんなことは考える必要はなく、ただ慰謝料を請求すればよい。どちらかだと思いますよ。

sarabimama
質問者

お礼

ずいぶん間があいてしまいましたが、ご回答ありがとうございました。 不貞行為の事実はつかめていませんが、実際に会ったという証拠は持っています。 私の息子と浮気相手の女性が一緒に写っている写メです。 「子供を連れて遊びに行く」と言って主人が出かけて行き、帰ってきた後の携帯に残されていました。 それ以外にも会っていることは主人も認めています。 主人への制裁は現在実行中です。 相手の女性が何事もなくのうのうと生活しているのが許せないので、金額云々ではなく何か制裁を加えたいというのが私の気持ちです。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (402/2868)
回答No.9

証拠をつかんで質問者さんが離婚すれば慰謝料の請求はできると思います。 理由は、「あなたの為に私たちの結婚が破たんした」と言うことです。 あくまでも離婚しなければ慰謝料の請求理由がありませんから 請求できません。 たとえ両者の間に不貞行為があったとしてもです。

sarabimama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離婚しなければ慰謝料の請求はできないのですか・・・。 精神的苦痛を味わったというだけではだめなのでしょうか・・・。 離婚しなくても慰謝料の請求はできるとおっしゃっている方もいらっしゃいますが、E-FB-14 様のおっしゃっていることも理解できるような気がします。 私自身、もっと調べてみなくてはいけませんね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • dunedune
  • ベストアンサー率21% (207/950)
回答No.8

今の証拠だけだと言い逃れされそうだから、もう少し泳がせて確実な証拠をとっては?会う日がわかるなら、ピンポイントで探偵に浮気調査を依頼するとか方法はあると思います。 幸いに夫のメールも自由に見れるみたいだし、悟られないように証拠確保。 中途半端に慰謝料請求すると、証拠がないことで不倫を否定され、舐められて不倫は水面下になります。 一番、確実なのはこのメールを弁護士に見せ、慰謝料請求できるか確認することです。

sarabimama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残念ながら私が動揺してしまい、夫は私が勘付いたことに気づき、一度は話し合いも持ちました。 やはり弁護士さんに相談ですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.7

相手が既婚女性の場合は、相手の旦那さんからも慰謝料請求権があるので、一般的には「慰謝料の相殺」になる例が多いです。 ところで、浮気(不貞行為)をしたと言う「確たる証拠」を掴んでない状況では、下手に騒ぐと相手から「名誉毀損」で訴えられるリスクを負うことになります 従って、浮気の確たる証拠を掴むには「探偵事務所」や「興信所」に依頼したほうが間違いないですが、調査費用の数10万円は覚悟してください。

sarabimama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相殺になることが多いのですね・・・。 それって、ぜんぜん慰謝料請求の意味がないですね。 相手の夫から私の夫にもし慰謝料の請求があっても、「自業自得」で、私は一切手助けせず自分でなんとかしろと言いたいです。 やはり主文のメール内容だけではだめでしょうか・・・。 もうちょっと考えてみます。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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