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車の税金について・・・分割される?!

10月に軽自動車を購入して、5月に税金を支払うのに、 ¥7200支払うのでしょうか? それとも、10月までは自動車を持っていなかったので、 分割されて請求されるのでしょうか? ご存じの方、教えて下さい、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Star-X
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回答No.2

軽自動車の場合は「分割」という考えはありません。 軽自動車の税金は、毎年4月1日の使用者が納税義務者(税金を払わなければならない人)になります。 ですから2011年10月に軽自動車を購入した人は、2011年4月1日はその自動車の使用者ではありませんので、自動車税はかかりません。翌2012年4月1日にその自動車を使用していれば税金を払わなければなりません。  極端な言い方をしますと、2011年10月1日に軽自動車を購入して、翌2012年3月31日にその車を他人に転売して名義変更ができていれば、その自動車の税金はあなたは全く支払わないことになります。  つまり「毎年4月1日現在の車検証に記載されている使用者が誰であるのか」 これだけを考えてください。その人が納税義務者です。ですから4月2日に中古車を購入した人は翌年の3月31日までの税金は払わなくてよいことになります。  

ta-mi-ster
質問者

お礼

毎年4/1がポイントなんですね・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

軽自動車の自動車税が新車購入で10月以降の分どうなるかしりませんが、 平成24年5月に支払う税金は平成24年4月1日から平成25年3月31日の分ですから、損する訳ではありません。 勘違いしないようにしてください。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>10月に軽自動車を購入して、5月に税金を支払うのに、¥7200支払うのでしょうか?  ・新車で購入された場合は、その様になります  ・10月から3月分の支払はありません >それとも、10月までは自動車を持っていなかったので、分割されて請求されるのでしょうか?  ・中古車で購入された場合は、以前の所有者が1年分の7200円を支払っているので   10月から3月分の、6/12ヶ月分を払う様になります(購入先から請求されます)・・この金額は購入先を通して元の所有者に支払われます ・4/1時点の所有者に支払の義務があるので、  今年の10月に新車で購入すると翌年の4/1までは課税されないことになります  また、中古車で購入した場合は、前所有者が税金を払い済みなので、購入後の月割りで、前所有者にその分を支払う事になります

ta-mi-ster
質問者

補足

新車で購入しました。 要するに、H23.10月に購入し、 H24.5の税金は、¥7,200請求されると言う事ですか? 少しややこしくて、難しいですね・・・

  • tenki84
  • ベストアンサー率30% (367/1200)
回答No.1

5月に払う税金はその年のものなので、全額になると思います。 10月に買った時点で、今年度の分は月割りして払うようになると思いますよ。 車を登録するときに一緒に請求されるのでは? (10月に車を売った場合、10月以降の分は月割りで戻ってきましたから)

ta-mi-ster
質問者

お礼

全額ですか・・・ 何か損した気分ですね・・ H23.6月に購入した人も、H.24.3月に購入した人も 同じ¥7,200を支払うと言う事ですよね? 回答ありがとうございました。

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