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戦前からの残存小作地の使用方法
以前下記の質問した件の小作地ですが県道前に160m2あり無断でそこに今年の冬に機械を使用し他の土地の(奥にある自己の田に建設機械等置いておりその雪等を運び)除雪地として使用し雪の山を築くようになりました。又残りの小作地は(場所は別で59m2)以前から土盛りしたままで隣接の自己田に廃棄物等の処理用に使用し,とうり道にしている状況です!除雪用の使用の停止及び土盛りを止め元の田に復元の要求が可能てすか? 以前の質問 (小作人は三代目になり米作は全くしてなく夫婦で土建業しています!小作地は県道前にあり小作地は自家野菜,柿木.花木等植え全く収益はありません(登記簿には永小作権無く約210m2で小作料6300円の支払)返還請求は出来ますか?又出来ないのなら一年物作物以外の柿等の果樹は撤去請求できますか? 小作人は私有田は一反余り(約300坪)しか無く他に戦前からの別の人の小作地が一反余り(ここも樹木等の植えている農家)
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- misawajp
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回答No.1
その土地の所有はどなたですか、所有者(またほその相続人)であれば主張できます または地上権の登記がなされていれば、地上権者は主張できます それ以外は、時効取得を主張できるかです 戦前からの小作人は、農地解放の際に、所有権移転登記を行なっています、それがなされていない場合にはかなり面倒です 司法書士・弁護士に相談すべきです、ここでのQ&Aで解決などできません、無駄足です
お礼
こんばんわ,返信遅くなり申しございません!他のメール待っていましたが現在無く貴方からのみです! 誠にありがとうございました!