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住宅地の店舗の騒音

我が家の南西10メートル位高台に建っている店舗のみのフラワーショップがあります。(第一種住宅地です) その隣に以前は花の作業をしていた小屋がありますが、昨年の夏位から販売する家具製品をそこで作っています。 昨年、一度余りにも長時間うるさかったので、電話で戸を閉めて(扉が無いのは分かっていました)作業をしてくださいとお願いしましたが、その後も時間的には短くなりましたが続いています。作業で使用している電気工具(キーンと音のするカンナのような?)の音がうるさく窓を閉めても聞こえきて困っています。 シャッターだけで戸が無い作業場なので昼間はいつも開けた状態です。 住宅地に家具を作るような作業場を設ける事は出来るのでしょうか? 法律的に問題はないのでしょうか?教えてください。 4月より仕事を辞めた為、家に居る時間が長いので、このままですとノイローゼになりそうです。

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  • ベストアンサー
  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.2

建築基準法 別表第二 (ほ) ○第一種住居地域内にけんちくしてはならない建築 (へ)の二 ○原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるモノ (と)の三の(五) ○木材の引割若しくはかんな削りで出力の合計が0.75KWをこえる原動機を使用するモノ。 >>花の作業をしていた小屋がありますが >>住宅地に家具を作るような作業場を設ける事は出来るのでしょうか? 小規模でしょうから問題ないでしょう。

kurematisu
質問者

補足

ありがとうございました。 別表第二(ほ)見ました。 第一種低層住居地域に当たるので、住居部分が無ければ店舗のみは認められないと思っていました。 店舗と作業場を合わせると敷地の半分を超えるようにみえます。 50m2以内でないといけないのですね。

その他の回答 (3)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 第一種住居地域はいわゆる完全な住宅街ではありません。そういう風情が保たれやすいのは第一種中高層住居専用地域まででしょう。  乱暴に言えば、用途地域というものが12段階あって、低層の住宅街から工場のみの地域まで12段階となります。  第一種住居地域というのはちょうどそのまん中5段階目にあたる、背の高い住居と小規模工場が混じっていてもおかしくは地域となります。  あなたが住宅街と誤解しているとストレスも大きくなるでしょう。  「用途地域」で検索してみてください。

kurematisu
質問者

お礼

ありがとうございます。 第一低層住宅専用地域になると思います。 17年前に家を建てた時はそうでした。 第一低層住居専用地域に作業場を設ける事が出来るのであれば 仕方がないです。

noname#86854
noname#86854
回答No.3

きっと法律的には難しいです。 あなたがその騒音でノイローゼになったり体に不調をきたして、医者に診断書をもらって・・・ 法律的には、上記の過程を経て争うというような形にしかならないと思います。 住宅地という事はご近所もありますよね? 商売されている方は地元の評判も大切にされると思いますので、 ご近所さんと結託して交渉してみてはいかがでしょうか? 貴方一人で話をするより効果的だと思います。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

第一種住宅地域の工場については、特記がない限り、準居住地域の規定と同等です。 家具ということは木工だと思うのですが、 -木材の引割・かんな削り、又は裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋、やすりの目立 以上で、いずれも原動機出力総計が0.75kW超のものは不可。 -原動機を使用した塗料の吹き付け 不可 となっていますので、電気工具の出力が問題になるでしょうね。 一度、お住まいの自治体窓口にご相談されてみては?

kurematisu
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり自冶体に相談するしかないですね。

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