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永小作権について
農地の権利設定において、農地は不動産登記簿乙欄に永小作権が記載されていないことが多いのですが、それでも事実上そうであれば、永小作権があると判断できますでしょうか?判例をネット上で探しましたが、うまく見つけることができません。知識のある方、よろしくお願いいたします。できれば判例をご教示いただければ幸いです。なにとぞよろしくお願いいたします!
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~それが永小作権であれば、農地法二〇条の適用がなく、期間の定めのない永小作権として被控訴人方で耕作を始めた昭和一八年から三〇年の経過で期間が満了していると見られる~ (事件番号 平成2(行コ)7 事件名 農地法による賃貸借解約許可処分取消請求控訴事件 裁判年月日 平成5年03月19日 裁判所名 仙台高等裁判所) 永小作権も、農地に関する用益物件ですから、特別法としての農地法の規定に服することになります。民法の規定は補充的に適用されることになります。 農地法3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。したがって永小作権の設定の効力要件は、当事者の合意だけではなく農地法3条の許可が必要となります。農地法第3条4項。 登記が、第三者対抗要件になります。永小作権は、農地法18条の保護は受けません。 一方、永小作権の存続期間は、民法278条1項で50年と定められています。この規定は強行規定ですから慣習法を破ります。期間を設定されていない場合は30年(期間の上限を50年として慣習法による場合があります)。つまり期間としては、30年から50年の間ということになります。農地法20条が適用されませんので、再度、農地法3条の許可を得て更新することになります。 したがって、農地法3条の許可の有無、設定後の期間の経過がどのくらいか考慮されるべきだと考えます。なお、登記がなされていないということですから第三者対抗要件は備えていないことになります。 ただ、実務的には農業委員会で相談されるのが一番だと思います。
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できます。あるかないかの判断は、現地を見れば誰かが耕作に使っていることがすぐ分かるので、登記を見るまでもありません。 法律的な話をすれば、そもそも永小作権の設定に登記は不要です(つまり、登記の有無は永小作権の存否とは関係がない)。と言いますか、日本では全ての物権につきその設定に登記は不要です。ただ、登記がないと第三者対抗力がないだけです(当たり前ですが占有権は除く)。 永小作権も民法上の原則では本来登記が対抗要件ですが、農地法18条1項により、引渡(つまり占有)をもって対抗要件とすることになっているので、登記がなくても実際に土地の引渡しを受けて耕作を行っていれば対抗力があります。
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- usokoku
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図書館で本をさがしてください。 注釈民法 逐条解説 民法 野うちの場合に慣習法が生きている場合があるので、その地区の慣習があるかどうか。 私の地区では、えい小作件は1件だけです。他は小作権をえい小作権と称していました。 休耕田からみで最近1件有りました。 これは、借りた休耕田の手続きでえい小作権の手続きを取ってあったのですが、民法に基づくえい小作権の登記をしていなかったものの、休耕田の認定でえい小作権が存在する。 判例では、「行政官庁の認定は登記に順する取り扱いをする」。
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ご回答ありがとうございます!
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ご回答ありがとうございます。 素人ですので難解ですが、この回答を基に研究してみます。