• ベストアンサー

永小作権について

農地の権利設定において、農地は不動産登記簿乙欄に永小作権が記載されていないことが多いのですが、それでも事実上そうであれば、永小作権があると判断できますでしょうか?判例をネット上で探しましたが、うまく見つけることができません。知識のある方、よろしくお願いいたします。できれば判例をご教示いただければ幸いです。なにとぞよろしくお願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dairy6260
  • ベストアンサー率53% (14/26)
回答No.3

~それが永小作権であれば、農地法二〇条の適用がなく、期間の定めのない永小作権として被控訴人方で耕作を始めた昭和一八年から三〇年の経過で期間が満了していると見られる~ (事件番号 平成2(行コ)7 事件名 農地法による賃貸借解約許可処分取消請求控訴事件 裁判年月日 平成5年03月19日 裁判所名 仙台高等裁判所)  永小作権も、農地に関する用益物件ですから、特別法としての農地法の規定に服することになります。民法の規定は補充的に適用されることになります。 農地法3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。したがって永小作権の設定の効力要件は、当事者の合意だけではなく農地法3条の許可が必要となります。農地法第3条4項。  登記が、第三者対抗要件になります。永小作権は、農地法18条の保護は受けません。 一方、永小作権の存続期間は、民法278条1項で50年と定められています。この規定は強行規定ですから慣習法を破ります。期間を設定されていない場合は30年(期間の上限を50年として慣習法による場合があります)。つまり期間としては、30年から50年の間ということになります。農地法20条が適用されませんので、再度、農地法3条の許可を得て更新することになります。 したがって、農地法3条の許可の有無、設定後の期間の経過がどのくらいか考慮されるべきだと考えます。なお、登記がなされていないということですから第三者対抗要件は備えていないことになります。  ただ、実務的には農業委員会で相談されるのが一番だと思います。

isotype2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 素人ですので難解ですが、この回答を基に研究してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.2

できます。あるかないかの判断は、現地を見れば誰かが耕作に使っていることがすぐ分かるので、登記を見るまでもありません。 法律的な話をすれば、そもそも永小作権の設定に登記は不要です(つまり、登記の有無は永小作権の存否とは関係がない)。と言いますか、日本では全ての物権につきその設定に登記は不要です。ただ、登記がないと第三者対抗力がないだけです(当たり前ですが占有権は除く)。 永小作権も民法上の原則では本来登記が対抗要件ですが、農地法18条1項により、引渡(つまり占有)をもって対抗要件とすることになっているので、登記がなくても実際に土地の引渡しを受けて耕作を行っていれば対抗力があります。

isotype2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2561)
回答No.1

図書館で本をさがしてください。 注釈民法 逐条解説 民法 野うちの場合に慣習法が生きている場合があるので、その地区の慣習があるかどうか。 私の地区では、えい小作件は1件だけです。他は小作権をえい小作権と称していました。 休耕田からみで最近1件有りました。 これは、借りた休耕田の手続きでえい小作権の手続きを取ってあったのですが、民法に基づくえい小作権の登記をしていなかったものの、休耕田の認定でえい小作権が存在する。 判例では、「行政官庁の認定は登記に順する取り扱いをする」。

isotype2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 小作権の抹消

    農地(稲作・水田)の小作権について 私は60才、父91才 父が高齢で、起居が不自由になりかつ判断力も覚束無くなってきたので、私が、父の郷里に所有する農地を処分することとし、郷里に帰り小作人と話し合いを持ったが、煙に巻かれて帰らざるを得なかった。いずれ弁護士に相談しなくてはならなさそうだが、助言・知恵を拝借したい。 当該農地(小作としている部分は約10a)は私の祖父の時代からの小作となっており、小作人も現当主は3代目となる・・80年以上の小作歴。 文書での小作契約はない・・今も昔も。 当該農地が父の名義になったのは約15年前祖母が死去して後の相続による。 農業委員会に確認したところ、利用権の届出はされてない。 法務局で確認したところ、永小作権の設定はされてない。 小作料として、毎年秋頃、父名義の預金に小作料相当額が振り込まれている。 額は、農業委員会の設定する標準小作料に近いがやや少ない。 小作人の言い分 戦前からの小作であり、これは旧契約である。 新契約は小作期間を限定した契約となるが、旧契約は期間の設定をしないでよい・・意味不明 小作料は米1俵相当の額である。 父名義の宅地・農地(小作以外の畑・田を含む)はすべて売却したく、農地に対する権利・義務を確定・公知しておくことが必要と考えるものですが、この小作地に対しては、農業委員会の要求している利用権設定の届出をしたい。 が上記理由で拒否されている。 1)小作人の言う新・旧契約とは何 2)旧契約とは永小作権のことか? 永小作権としたとき、設定登記がされてないので、30年で失効となるのか? 3)永小作権期間(30年等)の始期はいつか、文書での契約がないので、小作人の言う(戦前・・)昭和20年を起点とすればよいのか 4)農業委員会の要求する利用権設定の届出を拒否することは、小作権を放棄したとして、強硬手段・・闇小作を認めた上で、農業委員会への契約解除申し入れ・・は取れるか 5)農地は売却する積りなので、当該小作人が買い取ってくれれば、それでも問題は解決する。 小作人への売却価格はどの程度が妥当か?・・知人は時価の半額というが? 6)時価とは何か、固定資産税の評価額か?

  • 永小作権と農地の売買

    役場に実際に赴いて、種々の調査を依頼し台帳なるものを実際に確認してきました。 今後の進め方について、下記と考えております。 助言頂きたく。 1)農地の台帳には貸主として私の祖父の名前が記載されている 祖父は1957年死去している。 2)農業委員会事務局はこれは「永小作権」であると説明した。 3)設定時期と期間の確認を求めたたが、台帳には、時期と期間の明記はない・・その他の農地も同様・・現認 保管している契約書の写しの冊子を1970年まで遡って調べさせたが当該農地に関する契約書は見当たらない。 4)1952年農地法の制定時期まで遡って調べるよう役場に依頼した。 役場からの返信待ちの状態ですが、 a)契約書がみつかり、設定時期及び期間の設定がされている場合はそれに従い現状を判断する。 b)期間の設定が無い場合、祖父逝去後30年以上経過している。 現在の耕作状態は闇小作である。 c)1952年以降の冊子に契約書(写し)が見あたらない場合、 期間の設定があったとしても50年以上経過しており、現在の耕作状態は闇小作である。 として、現小作者と農地の売買交渉を行う。 永小作権がまだ有効であるならば、底対上を5:5程度として交渉する。微調整はする。 永小作権がない場合、闇ではあっても実際に小作し、小作料を役場(農業委員会)の定める標準小作料(上)程度は受領している時、土地の上地権はどの程度と評価しなければならないか? 現在の小作者は生計を別の業種でたてており、当該農地は下請け耕作させている・・永小作権(物権)ならこれは可能だが闇小作の場合の判断は? 当該農地は私の曽祖父時代からの小作であり、祖父が貸主として登記されているが、相続による貸主である可能性はある。 又、台帳には、当該農地の内1,000m2と記載されており、昭和30年台のメートル法が実施されて以降、台帳に記載されたものであろうとは考えられる。

  • 小作権と永小作権の確認の仕方は?

    小作権と永小作権に確認の仕方について質問します。私は父から家督相続した農地を近所のAさんにお貸ししています。つまり地主の立場にあります。事情があって今回、小作権の解除を小作人Aさんに申し出ています。そこでまず、基本的な質問ですがAさんは小作権者なのか永小作権者なのか、ということです。これはどうすればわかりますでしょうか?ちなみに市役所に出向き「小作料土地調査台帳(水田用)」を確認したところ所有者に私の父の名前、耕作者にAさんの父の名前が記載されていました。記載されている調査年月日は昭和29年10月25日とありました。市役所の農業委員会の方いわく「小作土地調査台帳に記載ありますから、たしかに小作地ですね」とのことでした。 また、法務局へ出向きAさんにお貸ししている(耕作している)土地の登記簿を確認したところ小作云々の記載は全く見当たりませんでした。 Aさんは小作権者なのでしょうか?永小作権者なのでしょうか?何を確認すればわかりますでしょうか?よろしくお願いします。

  • 小作権?について

    お舅さんが小作している農地の小作権?についてです。 お舅さんは20年ほど前に、その土地(広さは私は分からないです)を購入するつもりで地主さんに3万円払い(領収書があるかは不明)、現在も使用し続けています。でも、登記の変更をしてくれず(故意なのか忘れてたのかは不明)時がたち、すでに契約を交わした相手は亡くなってしまったそうです。 その後その土地に関して毎年借地料を払っていたわけでもなく、もしかしたら相手のご家族は(農家を継いで無ければ)畑の一部をそのような事情でうちのお舅さんが使用しているのも知らないかもしれません。 長年その土地を小作していた場合に発生する権利(土地の何割か、もしくは売買が成立した場合はその金額の何割かが小作人のものとなる) があるらしいと聞きました。 当方のような場合でもその権利を主張できるものでしょうか? 返してと言われたらそのまま無条件で返さなければならないのでしょうか? 上手く説明が出来なくて申し訳ありませんが、どなたか分かる方がおりましたら教えてください。お願いいたします。

  • 祖父が昭和の初めに小作をしてもらうことにした農地があります。

    祖父が昭和の初めに小作をしてもらうことにした農地があります。 祖父が昭和の初めに小作をしてもらうことにした農地があります。 農家台帳は自作地扱いで、永小作権は登記されていない農地です。 今は 祖父の代から続いてお孫さんが小作をされて毎年一度小作料をもらっています。 先日 知人が この農地を別の場所の農地と交換しないかと 不動産業者が言っているのだがと 話をしてきました。 後々のことを考えると 交換しておく方がいいのではとの話です。 私は農地を売却、交換するつもりもなく今のままで管理していく予定です。 ただ 農地小作をされている方が60代なので、その方のあと ご家族の方に耕作する人がいない場合はどうなるのかと思ったりはします。 知人が農地交換を言った意図と 今の状態でいいのかどうか をアドバイスをお願いしたく思います。 よろしくお願いします。

  • 小作人との折衝について

    初めて投稿します。農地法施行前から260坪の農地を小作人に貸しています。小作人が所有する土地も地つながりで140坪ほどあります。先日小作人から業者がこの土地を借りたいという話があるということで業者のパンフ(建物を建てコンビニ等に賃貸する)を持ってきました。ついては、土地を売ってくれないかとの話しがあり260坪の半分は権利があるので残りを買いたいとの要望でした。私は土地を売る気はまったく無くむしろ耕作を止めるなら返還して欲しい考えです。ただ小作権があるのも承知していますので土地を分けるのであれば譲歩して7:3ならば考えてもいいかと思っています。この地域の慣例では5:5が一般的のようですが小作人から持ってきた話なのでこちらが主導で条件を提示して良いのではと思います。小作人は既に高齢で相続者も遠方にいるので耕作できなくなれば小作権も無くなるのでそのまま貸しておく考えもあります。土地を分ける場合の7:3は無理な提示でしょうか?ご意見をお聞かせください。また何か良い折衝方法があればご教示ください。よろしくお願いします。

  • 小作権問題

    昨年父親が亡くなり、父親の土地を相続しました。 しかし、その土地の小作権があると父親の兄が 権利を主張してきて困っています。 土地は100坪ほどで登記上は田、現況は宅地に なっています。父親の母が亡くなった時、父親に 相続された土地です。 その土地を近所の人たちとの交流の場等にする ためイングリシュガーデンの庭を造りたいと妻が 張り切ってやりはじめたところ罵声とともに文句を 言ってきて妻は恐怖と不安の状況で今度ひどい 目にあったら警察を呼ぶといっています。 父親の弟に過去の相続のことを聞くと小作権など 権限などないといいます。 役所の農業委員会で登録状況も確認しましたが、 ありませんでした。 勝手にすいか畑を小作権で言い張り耕し、固定資 産を払っている(相手は一銭も払っていなく権利だ け主張)、私たちの権利はないのでしょうか? 自分の土地が自由に使えないのでしょうか? また、どうしたらいいでしょうか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。

  • 不動産登記における原因証書としての遺産分割協議書の記載について

    不動産登記における原因証書としての遺産分割協議書の記載について 父が亡くなり一筆の農地を兄と私で相続する事になりました。一筆ですが、その一部に他人の権利が存在しています。(小作権)当人同士では兄が自用地を相続し、私が小作権負担付き部分を相続する事で合意していますが、将来分筆するとして、当面持分1/2で共有登記したいと考えています。登記原因証書として分割協議書を添付する筈ですが、上記自用地、小作地の記載があっても持分1/2で共有登記は可能でしょうか?

  • 小作人の権利とは?

    私の父親が、九州の田舎に先祖代々(戦前から)田んぼを1反(たん)毎年2万5千円土地代として払っているそうです。父親も高齢なので田んぼを返したらと思ったのですが、元々はは8畝しかなくて 2畝は、自分たちで土地を購入し1反にしたそうです。 私達の希望は、田んぼを返したい。 (1)小作人の権利とは、何かあるのでしょうか? (2)離作料とはなんですか (3)2畝を地主が、購入してくれない場合の土地の分け方はどうすればいいのでしょうか  測量士に頼んでとか行政書士に登記関係を住宅の土地みたいにするのでしょうか 農地の事なのでお詳しい方、何卒ご教授ください。 宜しくお願いいたします。

  • 農地にかかる登記の原因について

    地目が畑の農地につき、一部を分筆して小作人の権利解除とともに分筆農地を小作人に所有権移転する農事調停がまとまりそうなのです。 この場合の所有権移転の登記原因は、どうなるのでしょうか? 農事調停の内容にうたってもらうのでどうすればいいか困っております。