• ベストアンサー

地上権の共有に係る権利

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利の分割による移転の仮登記の税率は1000分の1とあります。 この”共有に係る権利の分割による移転”とは具体的にどんな事かイメージできません。 お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

内容は、所有権の 共有物分割と同じ  所有権でないので、言葉が違う

uptaka
質問者

お礼

早くに回答いただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 登録免許税法17条4項

    地上権、永小作権、賃借権、採石権の登記がなされている 土地または建物についてその権利の 登記名義人を登記権利者として 申請する場合税率は本来の税率に 100分の50を乗じた割合になるとあるのですが 構造ががよく分からないです。 所有権に制限がついてる段階で 所有権に値する税を払っている。 後から所有権を手にいれた。 ここで所有権分の税をはらうと100分の50とりすぎる。 よってその分だけ引く。 後の税を100分の50とすることで 所有権税+地上権、永小作権、賃借権、採石権 になるように帳尻合わせをしているということなんでしょうか。

  • 地上権の登録免許税

    地上権を含んだ複数の不動産(土地)を移転登記する際の登録免許税の「課税価格」の算出の仕方がわかりません。 どなたかご教授ください。 具体的に申し上げると、敷地権登記がなされている区分建物の所有権移転登記なのですが、敷地に利用されている土地の権利が、所有権=10筆、地上権=1筆となっています。敷地権割合は両権利とも1000万分の1550となっています。 所有権の土地についての算出方法はわかるのですが、地上権については地方自治体(市)が所有しているため、固定資産課税標準額がわからず、また、この場合の税率もわかりません。 どうかお知恵をおかしください。

  • 地上権と土地賃借権の違いとは?

    こんにちは、今、借地借家法を勉強していて違いがあまり理解できないので、質問しました。 借地権とは何でしょうか? 地上権と土地賃借権の二つがあり、地上権は物件、土地賃借権は債権で、抵当権は土地賃借権では設定できず、地上権では出来る。譲渡も地上権では地主の承諾無く出来、土地借地権は地主の許可無く出来ない。 でも、登記は両方とも出来る。(権利部に記載する。) でも、両方とも土地所有者からは借りるんですよね…なんか、イメージがわかないものですから… 解る方、どうかお願いします。

  • 共有物分割の登録免許税の計算

    ある不動産につき、A(持分100分の60)とB(持分100分の40)が共有している。下記登記の所有権移転登記の登録免許税と計算方法を教えて下さい。 なにやら特別な法律があるようで、よくわかりません。よろしくお願いします。 登記の目的 共有者A持分全部移転登記 原因 平成18年1月1日共有物分割 権利者 持分100分の40 B 義務者 A また、A(持分100分の40)、B(持分100分の60)の場合も教えていただけると幸いです。

  • 共有名義の不動産権利の移動について

    相続で兄弟で1/3と2/3とに分割した不動産があるのですが今度、先方の借金をこちらが払う代わりに1/3の権利を引き取るとることになりました。この場合、権利がこちらに全部移転したことを、はっきりさせておくには、公正証書を作っておくだけでいいのでしょうか?きちんと所有権移転登記をしたほうがいいとは思うのですが、かかる費用がどのくらいなのかがわかりません。これからお互いに、どんな税がかかり、かかる税金はどのくらいなのでしょうか?また、数年して売ることも考えている場合はどうしておくのがいいのでしょうか?いろいろな質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 仮登記された権利の移転に関する登記形式について教えてください。

    1号仮登記された所有権については、その移転登記は、主登記の仮登記で、所有権以外の権利の1号仮登記については、付記登記の仮登記で登記されるとのことです。 他方、所有権移転請求権を含む、所有権以外の権利の2号仮登記については,付記登記で移転登記が行なわれ、その移転が確定的な場合は本登記で、そうでない場合は仮登記で、と言う風に理解しているのですが、 以上の理解に誤りがありますでしょうか? 登記にお詳しい方、この論点について参考になることがありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。

  • 準共有根抵当権の会社分割登記

    A社、B社が根抵当権を共有していて(未確定)、A社に会社分割が生じた場合の登記申請ですが、 登記の目的、原因は、どの様に記載するのでしょうか?  A社単有の根抵当権であれば、”○番根抵当権一部移転”、”年月日会社分割”となりますが、 共有なので”○番根抵当権共有者A社の権利一部移転”、”年月日A社の会社分割”??? みたいな感じでしょうか?? ご教授いただければ幸いです。

  • 不動産登記における原因証書としての遺産分割協議書の記載について

    不動産登記における原因証書としての遺産分割協議書の記載について 父が亡くなり一筆の農地を兄と私で相続する事になりました。一筆ですが、その一部に他人の権利が存在しています。(小作権)当人同士では兄が自用地を相続し、私が小作権負担付き部分を相続する事で合意していますが、将来分筆するとして、当面持分1/2で共有登記したいと考えています。登記原因証書として分割協議書を添付する筈ですが、上記自用地、小作地の記載があっても持分1/2で共有登記は可能でしょうか?

  • 土地の権利

    父が土地の権利書を他人に預けてしまい、実印は手元にあるものの印鑑証明書はやはり相手に渡ってしまっています。 このままでは心配なので所有権移転請求権仮登記というものをやれば売買が防げそうなのを過去ログで調べました。急いで行いたいのですが具体的にどういう風にやれば良いのでしょうか? 教えてください。

  • 仮登記の時効と共有物の分割について

     不動産公売で土地を買いました。この土地には公売で抹消されない所有権一部移転請求権仮登記(持分1/10で贈与予約で約18年前に登記)が付いています。競落人は代金納付を完了し登記も完了しています。 質問 (1) もし前所有者と仮登記権者との間の贈与予約が時効になっている場合(これに関して争いが無いと仮定)は前所有者ではなく競落人が時効による仮登記の抹消の訴えを仮登記権者に対して起こすことができるしょうか? (2) 今後、前所有者と仮登記権利者の合意のみで仮登記権利者は仮登記に基づく本登記を競落人の承諾なくできるでしょうか? (3) もしこの仮登記の登記日以前に国税局の支払い期限を過ぎた税金があつた場合は、この仮登記は公売により抹消される運命にあったのでしょうか?または、そうであれば、これからでも、それを基に仮登記の抹消の訴えを競落人は仮登記権利者に要求できるでしょうか? (4) 仮登記の権利者(本登記の持分の所有者ではなく)を相手に共有物の分割の訴えを起こすことはできるのでしょうか? 長文で申し訳ありませんがよろしくご指導ください。勝手を言い申し訳ありませんが回答をいただく場合できれば根拠となる条文もあわせて教えていただければ助かります。