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登録免許税法17条4項

地上権、永小作権、賃借権、採石権の登記がなされている 土地または建物についてその権利の 登記名義人を登記権利者として 申請する場合税率は本来の税率に 100分の50を乗じた割合になるとあるのですが 構造ががよく分からないです。 所有権に制限がついてる段階で 所有権に値する税を払っている。 後から所有権を手にいれた。 ここで所有権分の税をはらうと100分の50とりすぎる。 よってその分だけ引く。 後の税を100分の50とすることで 所有権税+地上権、永小作権、賃借権、採石権 になるように帳尻合わせをしているということなんでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>地上権分+所有権分-地上権=所有権分結論として1000分の10+1000分の10で1000分の20となり所有権分払ったことになるのでしょうか。  そんな感じの理解で良いと思います。単に所有権移転登記を受けた場合と比べて、地上権設定+所有権移転登記を受けた場合の登録免許税の負担が大きくならないようにするための政策的なものです。

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 所有権登記名義人Xの土地について、Aが地上権設定登記を受けた場合の登録免許税の税率は、1000分の10です。  その後、AがXから贈与により所有権移転登記を受けたとします。 贈与を原因とする所有権移転登記の登録免許税の税率は1000分の20ですが、Aはすでに地上権登記名義人になっているので、登録免許税法第17条4項の適用により、1000分の20×1000分の50、すなわち1000分の10が所有権移転登記の登録免許税の税率になります。  もし、BがXから贈与により所有権移転登記を受けた場合は、Bは地上権(永小作権、賃借権、採石権)登記名義人ではありませんので、原則通り、所有権移転登記の登録免許税の税率は1000分の20になります。

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございます。 「既に地上権名義人なので」がポイントなんですね。 100分の50という数字は まぁ半分くらいでいいんじゃないのということで 特に数字の根拠はないということでしょうか。

stardust23
質問者

補足

地上権分+所有権分-地上権=所有権分 結論として1000分の10+1000分の10で 1000分の20となり 所有権分払ったことになるのでしょうか。

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