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低価額の対価で財産譲渡されたときの贈与税の概算

叔父の田500m2を100万で購入し、造成(土止め、土盛り)をし宅地とした場合、財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額が贈与税として課税される気がします。贈与税は高額なイメージがあるので事前にその概算を試算したいのですが、該当地は倍率方式で宅地1.0、田6.0と設定されています。このとき次のA,Bの計算方法どちらかでよいのでしょうか。 A:(田の固定資産評価額円/m2×500m2×6.0-100万円-110万円)×税率-控除額 B:(宅地の固定資産評価額円/m2×500m2×1.0-100万円-造成費用-110万円)×税率-控除額 また、どのような流れで請求がくるのでしょうか。自己申告でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

著しく低い価額で財産を譲り受けたとき http://www.taxanswer.nta.go.jp/4423.htm ここにあるように宅地化した土地の売買予想価格(時価)と購入価額との差額が贈与税の対象となります。 したがって、A,Bどちらの算式も使えません。

kjkusukusu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうすると私が造成した費用は考慮されず、この場合宅地時価>購入価額となるのですが、単純にその差が贈与税の対象となるわけですか。

その他の回答 (1)

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

質問者は 田(農地)の購入はできません 農地の購入ができるのは農業従事者だけです まず 叔父さんが農業員会に農地転用許可の申請を行い、許可を得て、地目を田から宅地に変更登記します その後でなければ、質問者への譲渡はできません ですから、Aはありえません また計算式中の控除額は無いはずです、カッコ内に控除額が入っています 税金の申告は自己申告です、申告しないと調査されることもあります

kjkusukusu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうですね、確かに土地購入は農業従事者だけですね。そういう意味からも地目変更後の売買契約ということになりますね。ちなみに農地転用は申請者が私で所有者が叔父ということで連名で申請すれば問題なく許可下りました。納税はやはり贈与税なので自己申告ですね。

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