• ベストアンサー

農地の売買価格

親から小作地を相続して、小作料を受け取っている土地を持っています。 現在は、土地のある県とは別の県に住んでおり、年も行ってきたので、 この農地(田)を売却したいと思っています。 実際の価格は、買い主との話合いにより決まってくるとは思いますが、 常識的な価格は、どれくらいになるのか教えて頂ければ幸いです。 該当の土地は、下記のものです。 課税地目: 田 課税地積: 982平方メートル(約 1反) 評価額: 80524円 固定課税標準額: 80524円

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

農協等が斡旋した小作契約ではないでしょうか? 小作料も、1俵~2俵(年間) その地域は、農地転用可能な地域ですか? もしその地域が農業振興地域(http://www.maff.go.jp/nouson/seisaku/home/nousinhan/chiikiseido/page001.htm) ですと、農地以外使えないため、買主が限られていしまい全国的に安いのが一般的です。 因みにわが地域では、 3反以上に基盤整理され、大型機械が出入りできる圃場で、地質が良い(一等米が作れる)所で、80万円/1反です。 山間部等や一区画が3反未満等、条件が悪い場合は、40万円/1反です。 全国では多少違いがあると思いますが、18年度産コシヒカリが生産者販売価格で14,000円~18,000円(産地によりますが)です。 1反から一年耕作し9俵だと。 (14,000円×9俵=126,000円) その他に農機具・人件費・・・・・。 現在の米価では、元が取れるまで数十年かかってしまいます。 安いとは思いますが、わが地域の現状です。 山間部は安くしても買う人がいない為、売れない状態が多いです。 農地法の関係で、農家以外は買えないですからね。

bluemusash
質問者

お礼

回答を頂きまして有難う御座います。 参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.5

小作地であれば、小作の解除時に小作人に売価の3~5割の代金を支払うこともあります・・・であれば、小作人に7~5掛けで売ることもありえます。 小作人の登記のある場合と、信用で貸している場合、小作料を得ている場合でも手続きが異なります。 農地のあるJAに相談したほうがいいかも・・・・・

bluemusash
質問者

お礼

回答を頂きまして有難う御座います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

売った、買ったは、JAに聞いたほうが良いでしょう。 あなたが小作権があるなら、農地法20条の合意解約後に売買することになりますが、 小作の権利は、土地柄によってかわります。 私の地区は、6:4で4が小作権が一般的です。

bluemusash
質問者

お礼

回答を頂きまして有難う御座います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#38493
noname#38493
回答No.2

農地は、宅地等と比べて固定資産税等の税金を極力抑えるように考えられているので、この場合の評価額や課税標準額はあまり参考になりませんね。 勝手なイメージでは400~800万円程度の幅になるのかなぁと想像していますが、やはり取引は地域性も多分にあることなので、地域の農協等に尋ねて相場を探ってみるのが良いと思いますけど。

bluemusash
質問者

お礼

回答を頂きまして有難う御座います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

1.地元の農協へ相談する 2.競売などで落札されている価格の2-3倍で交渉する http://www.mediaestate.co.jp/result/index.html http://bit.sikkou.jp/ 農地の価格は調整区域かそうでないかで大きく異なります その農地での1年間の純収益を10-20倍とかでも話し合いの根拠にはなりそうですね 小作料の20倍とかではどうかな?

bluemusash
質問者

お礼

回答を頂きまして有難う御座います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 農地転用

    現在、地目が「田」になっている土地を所有しており、実際はただの草むら状態で草むしりが大変だった為、5年程前にアスファルトの駐車場にしてしまいました。 最近、とある事情で地目を「宅地」に変更する必要ができた為、 変更申請をしようとしたところ、田の地目の土地を駐車場にすることは 農地法で違法であると聞きました。 元の状態に戻さないと、変更できない場合もあるとか・・・。 この様な場合はどのようにすればよいのか困っております。

  • 農地(田)の譲渡に関する税金

    田舎に居住する私の父の所有する水田の売買契約が合意をし、近々契約書の作成及び農業委員会への譲渡申請を行う手はずになりました。 税について、教えて下さい。 尚、売買手続について町のご指導を頂きながら進めて来ましたので、行政から異議はでないものと判断しております。 譲渡土地 20a・・地目「田」・・水田です。 売人(現在の所有者)A・・私の実父で92才、年金生活者で毎年確定申告を行っております。 買人B・・69才、本業を別にお持ちで、土日を利用して営農を続けられております。当該土地20aについては内10aをここ60年以上(ご父君の時代から)に渉り小作されております。残10aについては、小作地に隣接する田で、別の方が小作されていました。その小作人には購入の意志がないとのことで本年1月契約解除し、売人Aの自己管理下にあります。 売買価格は、土地鑑定士の評価額100万円/10a。 但し、B氏が小作されていた10aについては上地底地権利比を5:5で合意しました。 結論として、総額150万円で売買譲渡が合意しました。 Aには売買譲渡益が発生しますが、同地は私の曽祖父が入手したものを歴代を経て父が祖母からの相続で所有したもので、原価の算定が? 本屋の解説書記載の5%でよいか? 農地所有の合理化の場合の特別控除が800万円とあるが、これは適用されるか?・・92才の老人に営農可能とは考えられず、「農地を農地としての用をなさしめる」所有の合理化そのものと解釈できないか? 92歳の老人で売却交渉できるわけはなく、私が月1回帰省して行政との打ち合わせ、B氏との売却交渉をすべて私が行ったが、その帰省のための交通費他掛かった費用は経費として認められるか? 逆に、B氏の購入される小作地相当分は評価額より見掛け上低いがこれは贈与税の対象か? 上地権50%があるので、贈与とはならないと考えるが、贈与非対象と説明するための証拠書類は何が必要か?

  • 1300平方mの田の売買で農地転用申請に分筆が必要

    1300平方mの田圃の売買契約を締結していますが、この契約の中で、次の2つの特約をしています。 (1)融資特約(銀行の融資決裁が下りなかったら白紙撤回するという特約) (2)農地転用申請は売主(=私)の負担とするという特約 対象となる農地は、1300平方mの一筆の田ですが、事情があって、数年前に、土地家屋調査士に測量してもらい、地積変更登記もしています。 それで、今、上記(1)の融資の決済がそろそろ出そう、という段階です。 それで、買主側(田圃などにアパートを作ってその管理も行うという、レオパレスとか東建コーポレーションなどではないですがこれらと並ぶ著名な大手企業です)から、上記(2)の農地転用申請に関して、話が出たのですが、既に土地測量は数年前に済んで地積変更登記も終わっているが、今回の農地の売買のためには、再度、測量をして分筆をして、その上で、農地転用申請をする必要がある、その上でなければ売買できないと言われましたが、本当でしょうか? すなわち、買主側(大手企業)は、(1)対象の農地は1300平行mであるから、このままでは、開発行為ではないから農地転用申請ができない、(2)農地転用申請をするためには、分筆してそれぞれを1000平方m以下にした上で、分筆した2筆それぞれについての計2件の農地転用申請をする必要がある、と言いました。 もし、この買主側(大手企業)の主張が正しいならば、まず(a)2筆に分筆(そのための境界確定と測量も)する費用と、(b)分筆した後の2筆それぞれについての計2件の農地転用申請をするという、当初よりも多くの費用がかかります。 そこで、質問です。 【質問A】 上記の買主側(大手企業)の「(1)対象の農地は1300平行mであるから、このままでは、開発行為ではないから農地転用申請ができない、(2)農地転用申請をするためには、分筆してそれぞれを1000平方m以下にした上で、分筆した2筆それぞれについての計2件の農地転用申請をする必要がある」という主張は、正しいでしょうか? 【質問B】 上記(2)の「農地転用申請は売主(=私)の負担とするという特約」からすると、(a)2筆に分筆(そのための境界確定と測量)する費用と、(b)分筆した後の2筆それぞれについての計2件の農地転用申請をする費用は、売主である私が負担することになるのでしょうか?

  • 農地を貸すときの注意を教えてください。

    40代後半のサラリーマンです。 親が農業を営んでいますが、高齢のため田畑の手入れが行き届かなくなりました。 休日などに、私自身も草刈や農薬散布など手伝いをしますが、とても間に合わない 状況で親も私自身も疲れ果てている状況です。 そこで作付けの規模を縮小し、空いた土地を貸して少しでも土地の手入れの手間が 省けるように貸し農園などを考えています。 第三者へ農地を貸す(権利が発生しない契約希望)際に注意する点などを教えていた だけますでしょうか。 場所:調整区域で駅や幹線道路からは離れている田園地帯です。 農地利用状況:果樹園9反(来年より1/3に縮小予定)           畑5反(現在作付けしていない)           田6反(当面継続) その他:農業は継がない予定(収入面の不安から)です。      先祖伝来の土地のため売却は考えていません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 土地の売買価格を知りたいです。

    熊本県、健軍町にある約200平方メートルの土地です。 評価額は800万弱あります。 健軍2丁目辺りの売買価格はいくらくらいでしょうか? 評価額の何倍くらいで売買できるか知りたいです。

  • 農地の地代を下げるべきか

    2~3代前、大工の作業小屋の用地として貸していた土地をその後同じ家に農地として貸しています。現在借り主Aは小作人として農業委員会に登録されています。(なぜ小作人に登録されているかは不明。親戚によると戦前の小作人ではなかったとのこと。)その土地は幹線道路に面していて利便性のある土地です。Aがどれくらい農地を持っているかわかりませんが、本人は高齢で農業ができなくて自分の田を人に貸しているらしいです。最近サラリーマンの息子が帰ってきて家庭菜園にしてこれからもずっと耕したいと言ってきました。A亡き後、小作権は農家でないのにサラリーマンの息子に相続されてしまうのでしょうか?  また、その息子が私が相続したとたんに地代を3分の一にしてくれと言ってきました。相場を知らずに何十年も払ってきていたと言うのです。急に言われてビックリしています。どうすべきでしょうか?

  • 課税評価額と売買価格や相続額の関係を教えてください。

    課税評価額と売買価格や相続額の関係を教えてください。 親子で畑を作っている者ですが、全くの無知です。 近所に300坪ほどの土地がありますが、 課税地目が畑のために評価額は30万以下となっています。 (課税地目が一般宅地であれば、5000万くらいかも。) こういう場合、売買価格は30万程度と言うことになりますか? また、いろんなHPを見ると評価額を元に計算されていますが、 相続税の計算や代償分割の計算をするときも、30万とみてよいでしょうか? 教えてください。

  • 農地転用届出について

    この度、市街化区域内で地目が畑になっている土地を宅地に地目変更するにあたり、農地法4条の届出を行おうと農業委員会で用紙をもらい、必要事項記載して提出しに行ったのですが、登記事項証明書には記載されていない小作権が設定されており、現状では受付することができないと言われてしまいました。窓口で「農地賃貸借合意解約書」なるものをもらい双方にて署名捺印して再度提出するよう言われたのですが、その小作権の内容について尋ねたところ、私の亡祖父が貸主で、借主は父も全く知らない方でした。 仮に、借主さんご本人がお亡くなりになっており、その相続人の方もわからないようなケース(又は当方では調べようがないケース)となった場合に何か申請を通す方法はありますでしょうか? 土地の現況は建物が建っております。又、細かく筆が分かれており地目は宅地と畑が交じり合っておりますので、宅地に地目変更後、合筆したいと考えております。 よろしくお願い致します。

  • 農地の価格について

    用地買収の代替地として考えている農地の価格について質問します。県道に接している休耕地で,市街化調整区域内にある農地ですが,今の私が住んでいる宅地の買収価格=国道の拡張の用地です=と1万円程しか違わない土地単価が出ています。 この土地に造成費などがこれからかかるわけで,これほどの単価になるとは想定外でした。でもこのまま代替地として買い取らざるを得ないのですが,その前にこの算定の根拠を聞くことは可能でしょうか。

  • 農地に建っている建物部分を宅地に分筆できる?

    すみませんが、詳しい方、教えて頂けましたら助かります。 当方、新規就農を考えている者です。 過去1・2年、自宅用の土地を含めて農地を探していたところ、先日、建物付きの農地が売りに出ていることを不動産屋さんに教えてもらいました。私の住んでいる場所は、特別に市街化調整区域ではなく、都市計画区域外のエリアです。 建物は、昭和24年に売主が勝手に建てた古屋で、分筆されておらず、地目「田」の区画の一つに建てられています(建物はその区画の3分の1程度の面積を占める)。すべての区画を合わせて3.5反程度のため、宅地部分を除いて5反を超えるように他にも借りるか、買おうと考えています。 建物はリフォームが必要なので、いくらか費用を投じなければなりません。そこで、不安材料が出てきます。 建物付きの農地を仮登記として購入して、建物が建っている部分のみ分筆して、宅地として切り離して所有したいと考えていますが、それは、仮登記の段階でも地目変更は可能でしょうか? 農家になる予定ではありますが、完全に準備が整っている訳ではなく、もしも、追加として必要な農地を見つけられず、農業委員会への許可申請がスムーズに行かない場合、最悪、その農地を手放す可能性が出るかもしれません。 ただ、建物にはそれなりの費用を投じてリフォームする予定なので、少なくともその家だけは自分の所有として残したいと考えています。農家になった状態を維持している間のみその建物および建物のある土地を安全に所有できるのか、それとも、仮登記の段階でも、宅地部分のみ切り離して地目を宅地に変更できるのか、そのあたりに不安があります。リフォームに資金を投じても、農家になれない場合は家も失う可能性があるのか、どなたか教えて頂けましたら幸いです。 また、もし建物部分を切り離して、農地ではなく、宅地として所有できるとしたら、建物のある地目「田」の区画のどこに線引きを行うべきか、基準となるものがあるのかどうかも教えて頂けましたら助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。