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雨水の件の続きです。確認申請について

1、たとえ雨水であっても、隣人が拒否している〔所有地の溝であるため〕場合は、どうなるんでしょうか? この家が建つ際に排水をこのようにしたいとか、境界線をどのようにするとか一切お話は頂いていません。 このようなことが、建築確認申請で通るのですか? 2、ウチの家を建てる際に県道に面しているため、建築確認申請で側溝をいけることは条件だったように思いますが、同じように県道に面している隣家は側溝はいけなくても許可が下りたのですか? 側溝がないため、家の前で車を洗ったり、水を使われても全て県道を伝わってこちらの方に流れてきます。 いじわるを言っているわけでなく、うちとしては、いづれ田がなくなり、住宅地に変わったりする際には、所有地の溝はなくしたいと思っていますので、水などのトラブルは避けたいのです。 また後から家を建てるのであれば、隣家に迷惑を掛けないようにするのが当然ではないかと思います。 隣家のことですので、直接お話してきましたが、あまりにも知らん顔ですのでお尋ねします。 ウチは、隣の排水について何も文句が言えないのでしょうか? 自分の土地なのに、止めてくださいという権利はないのですか? 最後にもう一点、 建築確認申請と違った排水や建物を建てた場合、最終審査に通りますか? 隣家は、立て主が大工で自分で立てているため、たぶん審査なしで家に住むつもりです。 そのような場合、何か法的に訴えていく方法があるでしょうか? 5年前から建築中で、以前から修正するよう言っていますが無視状態の上、最近はなし崩しに住み込もうとする様子がたびたびあるので困っています。 建築関係の事はあまり法的に分かりかねますので、お答えいただけたらありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • Pello
  • ベストアンサー率50% (23/46)
回答No.2

ご自分の所有地に上の田の排水路が有るようですが? ann555さんの地域は圃場整備をしていない地域でしょうか? 田の排水が個人の所有地を通過している事が有るのだろうか?・・・。 田に水を引き込む用水路、田からの排水路(下流では用水路になるかもしれない。)は、その地域の田を管理する土地改良区等の圃場整備運営等を行う団体の共有地になっていると思います。 下流域での用水としての利用が必要であれば、排水の草取りや土砂上げなどの管理団体があると思います。 これらの団体とご相談されては如何でしょう? 生活雑排水を流し込むにはこれらの団体の許可が必要です。 許可無くしての排水計画では、建築確認申請は受理されないと思いましたが・・・。 また、5年前から建築工事中とか?工事期間の延長申請が出ていないのではないでしょうか? 最初から確認申請が出ていない? 完成または完成直前でも居住してしまい、居住権を主張するなんて事かな? 何れにせよ、確認申請を提出した役所で申請図書の閲覧を申請して内容を確認する事をお勧めいたします。

ann555
質問者

お礼

昔、この土地が田であり、そのときに用水路が作られずに上から水が流れると自然に下の田にも水が流れるようになっていた仕組みのため、今でも上の田のために用水路をわざわざ残してあるのです。 >最初から確認申請が出ていない? 完成または完成直前でも居住してしまい、居住権を主張するなんて事かな? ↑全くその通りです。 先日確認申請を見せてもらいました。 申請と全く違います。自分で立てているため完成検査なしで住み始めました。 検査証の提示を求めたら、何も言えず、違法の旨伝え このままだったら法的に措置を取るといった所、住むのを止めました。 皆様のおかげです。 もう少し、何とかがんばります。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#16670
noname#16670
回答No.1

『たとえ雨水であっても、隣人が拒否している〔所有地の溝であるため〕場合は、どうなるんでしょうか?』 建築基準法等、建築に関連する諸法規では明確に定義は無いと思います。 個人の利害の発生を定義している民法の範囲にかかると思いますので、 問題解決は弁護士の受け持ちだと思います。 『この家が建つ際に排水をこのようにしたいとか、境界線をどのようにするとか一切お話は頂いていません。 このようなことが、建築確認申請で通るのですか?』 建築確認申請は、一級建築士叉は二級建築士叉は木造建築士の免許所有者で且つ建築士事務所の登録をしていないと出来ません。 排水をどのように計画して、申請するかは、建築士が勝手に施主と相談して決めるのでは無く、都市計画法で定められている。おのおのの地域の行政側の指導要綱に従う必要があります、その要項に反して建築確認申請を提出しても修正が命じられます。 境界線につきましては、建築申請に配置図を提出しなければなりません。この図面に 隣地との境界はどのように明確にしてあるか文字で記載が必要です。記載が無ければ 不十分な図面として修正が命じられます。一般的に建築士事務所は「境界明示石叉は境界標石による明示済み」と図面に記載します。 建築各欄申請を受理した都道府県の建築審査課叉は民間の建築確認審査機構等はこの建築士の署名押印した配置図を信用しますので受理されます。 図面の境界標石叉は境界線が。関係隣家の協議済みかどうかは、行政側は関与しません。 民事不介入の原則になります。 但し、隣家の同意を得ていない、実際には境界標石も入っていない敷地で、建築士が勝手に境界標石で明示済みと配置図を作成して、建築許可と取得すれば、隣家の人に損害を与える民法の不法行為に該当します。虚偽の図面を作成した該当建築士は建築士法によって 処罰の対象になります。 『ウチの家を建てる際に県道に面しているため、建築確認申請で側溝をいけることは条件だったように思いますが、同じように県道に面している隣家は側溝はいけなくても許可が下りたのですか?』 敷地が県道に面している場合、道路との境界「官民明示といいます」が建築申請時に明確にしなくてはなりません。通常は、その道路を管理監督している、県道でしたら道路管理課「都道府県の」の押印された官民明示図叉は道路明示図を提出する必要があります。 この図面「官民明示図」は申請時に使用用途が聞かれます。建築申請に使用する場合 道路管理者より条件が付加される場合も往々にしてあります。叉時期によっても条件は変化します。従ってご質問者の方の申請時と隣家の建築時期が違うと、条件があったり 無かったりで、不公平が生じる事は事実です。 叉、周辺に建築物が多い、開発の進んだ地域では既に、建築審査を担当している部署が、道路の位置指定という、建築基準法の道路定義を番号によって公表している場合もあります、その場合は申請者は、条件無しで、配置図に前面道路は○○○○号指定と記載するだけで、条件無しで審査はパスします。 側溝の設置を建築申請をした民間人に条件づけると言う事はあまり聞きませんが。 県道に面した側溝は通常下水道局等が管理する。公共溝のはずですが。 叉、ご質問者の方の下水処理が、雨水と生活排水「汚水、雑排水」とを分けて放流する分流式下水指定地域なのか、叉は混ぜて流して良いという合流式下水指定地域なのかに よって溝の種別が違いますので、一概に言えないところもあります。 『側溝がないため、家の前で車を洗ったり、水を使われても全て県道を伝わってこちらの方に流れてきます。 いじわるを言っているわけでなく、うちとしては、いづれ田がなくなり、住宅地に変わったりする際には、所有地の溝はなくしたいと思っていますので、水などのトラブルは避けたいのです。 また後から家を建てるのであれば、隣家に迷惑を掛けないようにするのが当然ではないかと思います。 隣家のことですので、直接お話してきましたが、あまりにも知らん顔ですのでお尋ねします。ウチは、隣の排水について何も文句が言えないのでしょうか? 自分の土地なのに、止めてくださいという権利はないのですか?』 この部分は民法の範囲です。該当関連者同士での協議によるしかありません。 調停叉は訴訟でない限り、行政は関与しません。 『建築確認申請と違った排水や建物を建てた場合、最終審査に通りますか? 隣家は、立て主が大工で自分で立てているため、たぶん審査なしで家に住むつもりです。 そのような場合、何か法的に訴えていく方法があるでしょうか?』 通りません。 建築した物が、建築申請図面と違っていた場合は最終の審査「確認申請書を提出した機関による」「建築竣工検査済み証」は発行されません。 現在、建築中の建築物が、申請書と違った物を建てている場合、往々にして 現行建築基準法、建築基準法施工令、消防法に抵触している、違法建築が多いです。 違法な建築物を監視並びに是正指導する機関は、都道府県の住宅局管轄・建築指導課です。 一般民間建築に対して、その建築物に対して、不利益を受けたりする場合は、「隣家住人」等該当者が、建築指導課に直接、改善指導を依頼する事が出来ますが。 行政権の行使に当たりますので、建築確認申請書と違う部分については、是正叉は申請書の書き直し叉は修正。を指導。 隣家に不利益になる部分については、協議を提案する。というレベルに留まります。 それ以上は弁護士の範囲になると思います。 私は一級建築士ですが、専門が解析計算ですので、内科が外科の範囲を答えているみたいで、一般論しか判りません。診察できても治療は出来ないみたいで、これ以上の突っ込んだ事は、工務店叉は住宅を扱っている不動産屋さん等に相談される事が宜しいかと思います。 解決出来ない様で、調停とかになる場合は弁護士さんの業務になると思います ご参考になれば幸いです。

ann555
質問者

お礼

大変詳しく教えていただきありがとうございました。 民法上といってもなかなか実際には難しいのですが、何とかしたいと思っています。 立ててしまえば・・・というところがあるようでなんだか納得行きません。 側溝は、もう一度確認しましたが、はやり、自宅を立てる際には県道に側溝をつけるような指導があったようです。 いろいろと難しいですが、がんばります。 ありがとうございました。

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