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議会への出席を拒否する市長がいましたが、

首長は、呼ばれた際の出席は義務(地自治法121条)ですが、 出席したい場合に、議会の意思とは関係なく、議会へ出席する権利はあるのでしょうか。 説明責任を果たさなければならない場に一々出席したがる首長はいなそうですが、 説明責任を相手方に転換できた場合(小泉のような)には出席したがるかな、と。 名古屋の某市長とかどうだったんでしょうか。 議員定数の削減条例なんてけしからん。 出席するな!と議会からは言われてそうですが・・・。

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回答No.1

というか行政の執行者である首長が議会に出てこなければ意味はないかと思いますが? 首長を呼ばずに議会を開いてどうするのかです。 議員だけでは予算書も作れません。まぁ条例位は作れそうですが・・・・。

noname#156245
質問者

補足

まあ、理論的にはそうですよね。 ところで、法文上はどうなっているのでしょうか。 「首長が議会に出てこなければ意味はない」にもかかわらず、首長の出席が権利として法定されていない、ということはあるのか、ということが知りたいのです。

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