• ベストアンサー

地方議会議員の定数

地方議会の議員数は多すぎるのではないかと感じています。また、市町村合併に伴って、「特例」とやらを適用して、市議会議員数が140名にもなる自治体があるという報道もありました。そこで、以下の点について、情報をお持ちのかた、よろしくお願いいたします。 (1)地方議会の議員数はどんな法律に基づいて決められているのですか?(公職選挙法のようなもので、人口1万人につき何人というような形で決められているのだろうと思いますが) (2)かりに、「1万人につき3人」などのように決められているとすると、その理論的根拠はどうなっているのでしょうか? (3)過去に地方議会の議員の定数が削減された実例はあるのでしょうか? (4)地方議会議員定数の削減を求める運動を進めている組織やサイトがあったら、教えてください。 (5)議員定数の削減は、民主主義の後退につながる可能性はあるのでしょうか?

  • 政治
  • 回答数3
  • ありがとう数9

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

地方自治法91条1項で、市町村の人口段階に応じてその人数が定められています。詳細は参考URLで。 議員定数は条例によって減少させることができます(地方自治法91条2項)。これを「条例定数」といい,多くの議会で「経費の節減」、「議会運営の効率化」などを理由として、減数条例が制定されています。議員定数で検索すると実例がいろいろと出てきます。 議員定数の削減で、死票が増える結果になれば、民主主義の後退という見方もできるかもしれません。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/neptune/waxn/council/c_03.htm
abcjet
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 地方自治法で決められていたんですね。 URLも参考になりました。

その他の回答 (2)

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.3

ちなみに、昨年施行された改正地方自治法により、地方議会は、地方自治法が人口規模により定める上限の範囲内で、自ら定める条例により、議会の定数を定めることとなっています(現行の地方自治法90ー91条参照)。この上限数は、旧規定による「法定数」から、最大4人削減されました。多くの自治体で「減数条例」が制定されるといった状況に照らして、国が地方議員の定数削減をはかったといえるでしょう。 この定数について、理論的に正しいとされる根拠は存在しません。民主主義の原則からいって、意志決定に参加できる人はできるだけ多い方がいい(その趣旨から、規模の小さい町村では議会を設置せず、代わりにすべての有権者住民による総会を開くことができる。地方自治法94条)。しかし、現実にはそういうことは非常に難しいので、意志決定が滞らない程度の人数で、かつ、できるだけ多く、という条件から経験値で決められているという感じでしょうか。 (かつて、法定数が定められていた頃は、議会の中に必ず置かなくてはならない委員会が少なくとも4つあり、その委員会に委員長、副委員長と委員を置いて審議ができる最低数ということから、最小の自治体で12人という数字が出てきたとか聞いたこともあります)。 上述のように、定数を自らの判断で削減した(している)自治体は数多くあります。ただ、都道府県と大都市の議員をのぞけば、その報酬は月額数万円程度というところも多く、その程度の金を節約するために民意を代表する議員の数を減らすのはけしからん、という声も存在することは事実です(特に都市と合併した町村の場合、定数が少なければ、永久に自分の地域から代表を出せない結果になり、「都市から見捨てられた」と恨みに思う例も少なくないそうです)。 議員の数を減らせばみんなが仕事をするわけではありませんし、数少ない議員みんなに居眠りをされてしまっては、行政の監視という議会の最大任務は停滞してしまいます。議会の定数は、減らせばいいというものではないこともよく留意しておく必要があると思います。

abcjet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「12人」の話は興味深く思いました。 地方の小さな自治体での低給与の例も含めて、確かに定数を削減すればよいというものではないことは明白です。 ただ、最近話題になっている議員年金、政務調査費、交通費など、不透明な部分も多いようですね。「お上におまかせ」ではなく、しっかりと見つめていく必要がありそうです。

回答No.2

 (1)~(4)はNo.1の方に。  (5)についてですが、前提として日本の国政は議院内閣制なのに地方政治は大統領制という仕組みのいい加減さを考えなければなりません。元来、皇族や王族のいない国が大統領制を布くもので、戦前の市町村は議院内閣制でした。このいびつな仕組みは先進国で例を見ないもので、地方政治に迫力が出ない要因です。  地方自治体が議院内閣制などの体制選択が自由であれば、例えばシティーマネージャー制を導入して選ばれる者(議員?)を5人くらいに絞ることがあっても民主主義の後退とは言えません。(志木市で構造改革特区に申請したが「NO」と堅いことを言われた。)  ちなみにスウェーデンでは議員達がさまざまな委員会や地域単位の地区委員会を設け日本の役人がしている仕事の重要な部分に議員達が携わっており、議員定数を31人以上とし、日本とは逆に下限を定めています。  日本の地方議員もスウェーデンの議員達のように働くのであれば胸をはって「民主主義の後退」と言えるのでしょうが、勇んで海外視察には行くものの地域では眠っているか執行部の足引っぱりしかできない議会には当てはまりません。(地方自治法§92-2が邪魔)

abcjet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 志木市,スウェーデンの例は参考になりました。 長野県議会もずいぶん話題になりましたね。 首相公選制の議論もあります。 もっと議論されてもいいところだと思います。

関連するQ&A

  • 都議会議員選挙の定数が不均衡なのでは?

    都議会議員の定数が不均衡ではないでしょうか。区市町村の人口を見てみると、例えば、足立区と杉並区と人口はどう見ても足立区の方が多いのに定数が同じというのはどういうことなのでしょう。どうも都議会の定数は、西東京に有利な設定になっているようです。この都議会議員選挙は不公平だと思うのですが。。。

  • 議員定数について

    人口6万人程度の市の場合の、議会議員の定数は何人でしょうか。

  • 地方議会リコールと再選挙

    私の住む滋賀県安土町では市町村合併に伴う町議会リコール運動が起こっており、その署名が必要数集まっています。ところが合併自体は来年3月21日と官報告示されており覆りません。問題は今から議会リコールの本投票が合併前に成立したとしても、それによる議会再選挙が合併後にずれ込みそうな見込みです。(参照:http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200911190032.html) そこで質問ですが、この場合の再選挙は合併後の新市(近江八幡市)の市議会議員補充選挙となるのでしょうか、それとも旧安土町限定の町議会議員選挙となるのか? 地方自治法、選挙法等にお詳しい方の回答をお待ちします。 ちなみに自治省によると、このようなケースは前代未聞だそうです。

  • 地方自治体の議員

    地方自治体の議員を縛る法律は、何と言うんですか? 地方自治体の議員を選ぶ選挙にも、国会議員と同じように公職選挙法が適応されるんですか?

  • 議員定数削減について

    「増税前に議員定数削減を」という話が出ていますが、これはどこから湧いてきた話ですか? ◇日テレNEWS 「増税前に議員定数削減を」 http://www.news24.jp/articles/2012/01/15/04198178.html 日本は労働人口に占める公務員の割合が非常に少ない国なのに、 どういう理由で「議員定数削減を」という話になるのでしょう? 支出を削減して、増税への国民の賛成を得たいだけのように感じます。 ◇OECD諸国の公務員数 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/5192.html それから、「公務員の給与削減を」という話もありますが、これについてはいかがでしょうか? 確かにデフレ下でも公務員の給与は民間企業よりも下がりにくいので、 「デフレ下でおいしい思いをしている公務員の給与を減らすべきだ」という話は 分からなくもありません。 ただし、「議員定数削減」にしても、「公務員の給与削減」にしても、 これらを行うことにより、直接的にGDP(政府最終消費支出)を押し下げることになります。 こんなことをした上で増税なんかしたら、逆に税収が減ってしまいそうです。 なにせ、デフレによって名目GDP(税収の源泉)が増えない上に、 その名目GDPを公務員給与削減によって減らそうとしているのですから。 公共投資削減の次は公務員給与削減に進むのですね。 これでは、税収の源泉が減る一方です。 みなさんはどのように思われますか?

  • 市町村合併による選挙について教えて下さい。

    市町村合併による議会議員選挙の仕組みがよく分かりません。新設(対等)合併の場合は分かるのですが、編入合併の場合は、色々調べましたが理解が出来ないので教えてください。 1.議会議員の選挙はいつ実施されるのですか? 2.“編入をする市町村の議会の議員の残任期間の相当する期間”とは何を指していますか? 3.“設置選挙”とは、編入日にあわせて行う選挙ですか? 4.“増員選挙”とは何の為にいつ行うものですか? 5.“編入合併”の場合、議会議員について特例で何が決められているのですか(定数・選挙日・選挙区など) 以上 長くなりましたが誰か教えてください。

  • 市議会議員が市外に実質転居した場合

    東京のある市での話です。 現職の市議会議員が、市内に住民票を残しながらも、居住実態がなく、市外に 居住している実態があります。実質的には被選挙権を喪失した状態と考えられます。 公職選挙法では (被選挙権の喪失に因る当選人の失格) 第99条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき は、当選を失う。 とあり、失職に値するのではと考えられますが、 一方で、 地方自治法 第百二十七条  普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であ るとき又は第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙 法第十一条 、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定に該当するため被選挙 権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、 出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。 ともあり、地方自治法では議会が失職を決定するとあります。 今回のようなケースでは、法的にはどのような判断となるのでしょうか。

  • 公職選挙において立候補者が定数に満たなかった場合はどうなるのでしょうか?

    公職選挙法に則って実施される選挙で、立候補者が当該選挙の定数に満たなかった場合はどうなるのでしょうか。 具体的には、地方公共団体の長(都道府県知事、市町村長)の選挙で誰も立候補しなかった場合、議会議員の選挙で立候補者の数が定数未満であった場合などとなるかと思います。

  • 議員定数削減

    解散時に、議員定数削減の話しがありました。次回の国会で具体化するようですか。 ところで、定数削減が決定したら、また直ぐに解散し、議席を調整するのでしょうか? それとも、直近の選挙から削減された議席数が適応されるのでしょうか? 参議院は、次回の選挙が来年の7月頃だったと思うのですが。

  • 日本に自治体議員は全部で何人いるの?

    1日本の地方議会(都道府県・市区町村)の議員の定員又は現員の最近の数(できれば2009.3.31以降プラス政党別)を教えてください。 2古いのはネットで見つかるのですが平成の市町村合併後の情報が見当たらなくなったのはなにか理由があるのでしょうか。