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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少年の強盗傷害の対応等)

19歳の少年が強盗傷害、被害者の対応と家庭裁判所の流れ

このQ&Aのポイント
  • 19歳の少年が強盗傷害を行った際、被害者が対応する方法や家庭裁判所の流れについてまとめます。
  • 被害者の息子は19歳の加害者と知り合いで、被害状況は全治1週間で5千円を取られました。加害者は既に逮捕されています。
  • 被害者は現在6万円の治療費がかかっており、加害者の家族から謝罪の電話がありました。家庭裁判所は非公開で裁判後の示談や慰謝料が望ましいとされています。被害者の家族は今後の流れや権利について知りたいとしています。また、加害者の家族との対応にも困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

強盗ではなく、「強盗致傷罪」ということになります。 この内容でしたら、加害者が未成年者ですが家裁から逆送されて、事件の扱いが検察庁に戻る可能性があります。 この場合でしたら、未成年者といえど家庭裁判所の判断で成人と同じ地方裁判所での刑事裁判を受けることになります。 逆送されれば、裁判は公開の一般法廷で行われますから、少年法での保護は受けることはありません。 これが判るのは、被告には弁護士が裁判のために必要になりますから、被害者に示談の意思表示をしてきます。 また、息子さんには検察官から事情聴取(検察官調べ)の要請があり、その場で検察官にお願いをしておけば起訴して初公判がいつになるかを後日教えてくれます。 加害者から、示談等に関しての接触があれば 1)治療費 2)通院交通費 3)休業損害 4)被害の回復(被害金額の弁済) 5)慰謝料請求 上記をしてください。 慰謝料ですが、7~10日として10万~20万程度であれば問題はないでしょう。 もし、裁判でなくとも内容証明で請求をすることもできます。 これは、息子さん及び加害者が未成年者ということで、単独での示談交渉ができませんから親権者が代行することになります。 この請求金額では、弁護士は費用的に赤字になりますが、下手すれば民事訴訟ということが懸念されますから、弁護士に相談してから請求をしてください。

isumu
質問者

お礼

yamamoto1208さん  丁寧に書いて頂きありがとう御座いました。  大変に参考になりました。  申し訳ありませんが、まだ分からない点が  あるのですが、    『加害者から、示談等に関しての接触があれば』  とありますが、仮に私が裁判前や裁判中に示談に対応して  示談が成立した際は加害者の刑事裁判に影響があるのでしょうか?    

isumu
質問者

補足

yamamoto1208さん ありがとうございました。 返信が遅くなりましたが、昨日強盗致傷で家裁に送致 されました。教えて頂き本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • patent123
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回答No.3

刑事事件(少年事件)と民事事件の二つが併存しており、互いに影響を与えます。 犯罪の処理は刑事事件又は少年事件です。警察、検察、裁判所などが登場します。今後の流れとして回答があるのは、この刑事事件又は少年事件の手続きです。 本件は、知り合いどうしの犯行なので、強盗というより、恐喝罪(刑法249条)が成立するように思えます。暴行または脅迫の程度が軽い場合が恐喝であり、重い場合が強盗です。 一方、示談というのは、民事事件です。 そして、既に回答があるように、民事事件である示談が成立すれば、刑事事件又は少年事件である刑罰は軽くなります。 相手を絶対に許さないという気持ちがあれば、示談を拒否して、厳罰にするように求めてもよいのです。 一方、多めの示談金を受領して、被害届を取り下げてもよいのです。1番の回答の示談金は、相場より安いように思えます。ところで、被害届を取り下げても、加害者は刑事裁判又は少年裁判を受けることになるかもしれません。 また、ある程度の示談金は当然です。そして、息子さんが取られた5千円を取り返すのは示談というより、被害者の当然の権利です。すなわち、示談を拒否する場合でも、取られたお金は取り返してください。 裁判所における犯罪被害者保護施策は、下記のサイトに詳細に説明されています。 示談が決裂した場合などには、加害者に対して、損害賠償として金銭の支払いを請求してもよいのです。これは民事事件です。 ご参考までに。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/
isumu
質問者

お礼

patent123さん ベストアンサーには出来ませんでしたが、 犯罪被害者保護施策のHPは大変に参考になりました。 本当にありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>示談が成立した際は加害者の刑事裁判に影響があるのでしょうか? これは、裁判には「情状」というのがあり、その資料として示談成立すれば示談書が情状証拠として提出されますから、量刑を決めるときには参考とされますので判決には影響を与えることになります。

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