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傷害事件のお見舞い金

同居している彼氏が傷害事件で逮捕され、今は留置場にいます。 酔っぱらってコンビニの店員さんを殴ってしまい、被害者の方は全治10日間の怪我をされました。 弁護士さんからのお話では、被害者の方は5万円くらいでいいと言われたそうなんですが、弁護士さんは『5万円じゃ済まないとおもいます、お見舞い金10万円をもって謝罪にいった方がいい』と言われました。 お見舞い金とは慰謝料の一部なんでしょうか? 弁護士さんに示談の話をしたところ、全治10日間なので10日間すぎなければ話はできないと言われました。

みんなの回答

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

まぁ、最初に渡す金額は「誠意」という意味では多いに越したことはないですね。 弁護士さんに言われるように従っていればいいと思います。 10日たてば傷の完治のメドも立ち医者代・薬代がはっきりするからではないですか? まぁ、しばらく待ちましょう。

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このQ&Aのポイント
  • ワイヤレスイヤホンの一方だけ販売しているか知りたいです。
  • エレコム株式会社の製品で、ワイヤレスイヤホンの片方だけを購入できるか教えてください。
  • 購入したワイヤレスイヤホンの片方を紛失したので、片方だけ購入できるか確認したいです。
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