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傷害事件のお見舞い金
同居している彼氏が傷害事件で逮捕され、今は留置場にいます。 酔っぱらってコンビニの店員さんを殴ってしまい、被害者の方は全治10日間の怪我をされました。 弁護士さんからのお話では、被害者の方は5万円くらいでいいと言われたそうなんですが、弁護士さんは『5万円じゃ済まないとおもいます、お見舞い金10万円をもって謝罪にいった方がいい』と言われました。 お見舞い金とは慰謝料の一部なんでしょうか? 弁護士さんに示談の話をしたところ、全治10日間なので10日間すぎなければ話はできないと言われました。
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- maiko0318
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