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強盗傷害について

年末に身内が二人組に突然襲われ、財布を盗まれました。突然後ろから方を叩かれ、振り向いたとたん殴られ、倒れたところを顔面を数回蹴られ、負傷しました。医者の診断書が年末年始のため出ていないので全治するまでの期間はわかりませんが、1週間以上はあると思います。偶然に襲われてる現場に警察の方が通りかかり、二人のうち一人は捕まりました。 警察に行って被害届けは出しましたが、とりあえず事情聴取を受け、年明けに連絡するということで家に帰されています。 当時の怪我の状態を警察で写真を取られていますし、医者に診断書をもらう予定です。 被害届けを出していても、告訴することができるのでしょうか? また、捕まった人をマジックミラー越しに見せられたということなのですが、後ろから襲われ頭を蹴られたため、軽い脳しんとうを起こし、モウロウとしていたらしいので、「多分」としか答えられなかったということです。 ただ、警察の方が目撃してますし、その場で捕まっているので、立証できるとは思っていますが、本人の記憶があいまいだと逮捕とならないのでしょうか? これから被害者である身内はどのような対応をしたらよいのでしょうか? 長々となってしまいましたが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

○「強盗致傷」と「強盗罪と傷害罪」は違うのですか?似たような犯罪名が多くて、どれにあたるのかよくわからないです。。 強盗致傷(と致死)は刑法第240条で 強盗が、人を負傷させたときは無期又は七年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 と定められています。 強盗の犯人が被害者を負傷させれば強盗致傷になるということです。質問者さんのケースでも十分強盗致傷となります。 しかし、前の回答で言ったように、強盗致傷となってしまうと絶対に執行猶予がつけられないので、検察官がそこまで厳重に処罰しなくても良いと考えた場合には、強盗の事実と傷害の事実を分離させて、それぞれ別のものとして起訴することもできます。これは合法とされています。十分な証拠が揃わないという場合も別々に起訴することがあります。 強盗は刑法第236条で 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 傷害は刑法第204条で 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 です。強盗致傷よりは軽いですね。 (なお、強盗は5年以上でこちらも執行猶予の対象にならないんじゃないか、と思われるかも知れませんが、裁判所は情状酌量などによって刑を半分にすることができ、その結果が3年以下になれば執行猶予が可能なので、強盗致傷の場合と異なり執行猶予が可能になるのです) ○現状、警察の方がどのような捜査をされているのかが全く分からない状態なので、「起訴」されているかもわからないです。「不起訴」になるということはあるのでしょうか? 起訴するかどうかは検察官(警察官ではありません)が独断で決めることができるので、法律上は不起訴になる可能性もあることになります。しかし質問者さんのケースで不起訴になる可能性は低いと思います。 最近は犯罪被害者の保護が叫ばれていますので、警察にたずねれば起訴になったかどうかを教えてくれるかもしれません。また、もし今後その方が検察官のほうに呼ばれて事情を聞くようなことになった場合は、そこで処分の結果の通知を希望するかどうか聞かれると思いますので、そこで希望するとこたえておけば、結果の通知はされるはずです。

narunaru2005
質問者

お礼

再度ご回答いただきましてありがとうございました。 とてもよく分かりました。 医者の診断書を警察に提出しに行かなくてはいけないということなので、そのときに現状を聞いてみようと思います。 でも、聞かないと現状を話してくれないんですね。 事件後のアクションが警察からないので、とても不安でした。 でも、聞いてみようと思います。 できたら民事も起こしたいと思いますので。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

その方は大変な目に遭いましたね。 すでに他の方が回答されているので、 警察の方も捕まった人をもしかしたらずっとは勾留はできないかもと言っていたそうです。やはり執行猶予なのでしょうか? の点についてのみ少し補足しておきたいと思います。 警察が「もしかしたらずっと勾留はできないかも」といったのは、原則的に勾留というのは勾留する必要がある場合のみできるもので、また勾留できる期間には制限があるからです。逃亡の恐れなどがない場合には、勾留の延長ができないときもあります。 ですので、ずっと勾留することができない場合もあります。 (参考URL)http://sos.s101.xrea.com/050100.htm しかし、勾留の事実は執行猶予とは関係ありません。執行猶予は、裁判の結果、情状などの点で刑の執行を猶予することが適当であると裁判所が判断した場合に、刑の執行が猶予されるものです。勾留されたか、あるいは勾留が認められなかったかという事情は影響しないのです。 なお、執行猶予がつけられる場合というのは法律で決まっています。 (参考URL)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8C%B6%E4%BA%88 強盗致傷は、無期又は7年以上の懲役になっていますから、上記の法律の要件を満たしません。 ですので、強盗致傷が認められた場合には、執行猶予となる可能性はありません。 ただ、検察官のほうで、起訴するときに、証拠との関係で、強盗罪と傷害罪あるいは傷害罪のみでの起訴とされてしまった場合には執行猶予がつく可能性が出てくることになります。

narunaru2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勾留と執行猶予は直接関係していないのですね。 「強盗致傷」と「強盗罪と傷害罪」は違うのですか?似たような犯罪名が多くて、どれにあたるのかよくわからないです。。 現状、警察の方がどのような捜査をされているのかが全く分からない状態なので、「起訴」されているかもわからないです。「不起訴」になるということはあるのでしょうか? 度々の質問で申し訳ありません。。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

告訴は犯罪に対して警察権の発動を求める行為です。今回は既に警察が動いているので無意味です。量刑に対して意見を述べたい場合は検察官に宛てて上申書又は嘆願書を書きます。 被害者としては、わかる部分だけを正直に答えれば十分です。顔を目撃していなくても、犯行の時期・場所、方法など、いろいろな点で警察官と被害者の証言が一致すれば強力な証拠になります。 なお、強盗障害が重罪であることは否定しませんが、殺人でも初犯であれば執行猶予がつくことがあります。いわんや強盗障害においておや、です。

narunaru2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑事事件としては「告訴」はもう無意味なのですね。 警察の方も捕まった人をもしかしたらずっとは勾留はできないかもと言っていたそうです。やはり執行猶予なのでしょうか? ただ、警察は逃げたほうの人物も心あたりがあるらしく、身内に「この人ではない?」と写真を見せたそうです。しかし、髪型が違ったため明確には答えられなかったそうです。 身内は今逃げた方の本人を見たら特定できると言っています。 もしかしら、常習犯なのかもしれません。

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.2

強盗傷害は,軽減されても執行猶予にならないので 重罪です。通常は,現行犯逮捕-勾留となるはずです。相手に反省の色が全くない場合は,警察や検察に 厳罰を望む旨,話してはいかがでしょう。

narunaru2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察の方には、もしかしたらずっとは勾留できないと言われたそうです。。 もしかしたら、もう釈放されているかもしれません。 犯人のうち捕まったほうは、盗んだ財布を持っていなく、もしかしたら傷害のみの罪になっているのかもしれません。その場合も勾留されるのでしょうか? 捕まった人も盗んだ人の仲間であることは間違いないと思います。 なんらかの処罰は求めようと思います。

noname#44614
noname#44614
回答No.1

警察が取り扱ってるのは刑事責任だけです。 怪我の補償を求めるのなら、民事責任を問うので 刑事とはまた別に告訴することになります。 民事責任を問うなら弁護士に相談しましょう。

narunaru2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民事でも、告訴が必要なのですか? 損害賠償もできるなら請求したいと思いますので、 そのときには弁護士に相談しようと思っています。

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