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未成年が起こした傷害と支払い

彼氏の浮気相手を殴ってしまいました。 殴った時は18歳で数週間後に誕生日が来て19歳になりました。 被害届を出した、と言いながら警察からの連絡は無く、出していないことが分かったのは殴った日から1ヶ月後位でした。 代理人が彼氏になっているのですが、 『全治2ヶ月と言われたが、1ヶ月分の治療費を支払えばそれで終わりにする』 と言われました。 ですが届いた請求書には診断書も無く、手紙が添えられていて 『請求は痛みが無くなるまでずっと請求する、また○月×日までに支払わなければ法的措置をとる』 という内容でした。 代理人から聞いた話しと違うので、 支払いをするには示談書と診断書が欲しい、と代理人に伝えたところ、新たに診断書と手紙が届きました。 ですが診断書が二通あり、一通は打撲で全治14日でもう一通は骨折で全治1ヶ月でした。 手紙の中には 『診断書では全治1ヶ月だが、診察した時に全治2ヶ月以上かかると言われたから、1ヶ月ごとに請求書を送る。示談書は被害者が用意するものでは無いし、まだ早すぎる』 とありました。 相手さんとは殴って以来直接連絡は取ってなくて代理人本人も直接連絡取っておらず、 代理人ではなく彼氏の母親が相手さんと連絡を取っているようです。 被害届を出さないでくれ、と言ったこともないのですし、示談の話し合いも出来ない状況で請求書通りに払わなきゃいけないのでしょうか? 完治してから払うのならば分かるのですが、代理人を通して聞いた話しと全く違いますし、納得いきません。 全て相手さんの言う通りにしなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • sweet76
  • ベストアンサー率39% (584/1497)
回答No.2

まず、代理人が当事者で無資格の彼氏っていうのがおかしいと思いますよ。 法的な請求をする場合、一定の資格を持っている人にしか、請求の代理人になる資格はありません。 ただの恐喝になってしまいますので。 一応、確認しますが彼氏と浮気相手がグルになってあなたにお金を請求しているということはないんですか?もともとの原因を作ったのは彼氏でしょ?(だからって殴っていいわけじゃないですが) まずは、今手元にある診断書や手紙の内容、無資格者が代理人での請求、そういった相手の行動に問題がないのか、書類が正規のものか、確認する必要があるので、市区町村の法律無料相談か、法テラスで自宅から行ける場所での無料相談会の日程を紹介してもらって、弁護士などの専門家に相談してください。

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

まず、被害届けというのは刑事責任です。 被害者への問題は刑事ではなく民事責任です。 現段階では警察への届けが出されていない様なので 刑事責任を取らなくて良い状態ですが 相手が警察に被害届けを出せば刑事責任を問われます。 そうなれば違法行為をしたという事で罪人となり 刑事責任として「ほとんどの場合は罰金刑」を下されます。 罰金の金額は10万から20万といったところです。 そして、刑事責任(罰金刑)を果たしたからといって 被害者へはもう何もしなくて良いか?となると そうはならず、被害者への問題は民事問題となるので 別問題としてちゃんと被害者への損害・慰謝料・示談金など の責任が問われてしまいます。 つまり、相手が警察に被害届けを出せば、前科が付くだけでなく 罰金という余分なお金も奪われる事になり、 更に被害者への損害賠償もしなければならない。 という事になるのです。 なので、現時点で相手の言う事を聞いた方が良いかどうかは トータル的な出費を考えて、相手の言いなりにした方が安く済む、 という場合は相手に従えば良いですし、 相手の言い分が無謀と思える要求なのであれば 刑事責任もとる覚悟で相手の言い分を拒否すれば良いと思います。

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