• 締切済み

未成年傷害事件

姉の子供が15歳で傷害事件を起こしました。 被害者から内容証明郵便で「治療費、慰謝料」名目でお金の振込依頼が届いてます。 警察へは「被害届け」も提出されていますので、 家庭裁判所から呼出しがくるということです。 教えていただきたいのが、 【1】姉夫婦は請求金額に応じて振込みをする予定ですが、 この場合、示談書作成は加害者側がしてもいいのでしょうか? 【2】加害者側が示談書を作成してもいい場合、 どのタイミングで相手方へ送ればいいのでしょうか? 【3】家庭裁判所のことがわからないのですが、 甥は少年医院へ行かなければならないのでしょうか? 無料弁護士相談へ相談した結果、『示談書があればかなり違うと思いますよ』ということでしたが、 陳述書?嘆願書?のようなものでも同じでしょうか? 甥は初めての家庭裁判所ということで、せっかく入った高校も退学にならないか・・・と心配しております。 わかる方がいらっしゃいましたらご教授ください!!

みんなの回答

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

傷害事件の内容によってかなり異なりますから、早計に判断するのは控えた方が良いかと思います。まだ、審理も始まっていないのに、被害者から「治療費、慰謝料」の請求書が来るのは、手回しが良すぎて、怪しいところです。15才と言うことで、別に前科になるわけでもないので、ゆっくり構えていても大丈夫です。 示談書は、家裁の勧告があってから弁護人同士の話し合いで決めた方が良いでしょう。もし、甥御さんに問題があるなら、少年鑑別所に送られて、少年院送致にするか保護観察にするかを決めます、問題がなければ示談で終わりです。学校は休学届けを出せば復帰は可能かと思います。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

まず示談書ですが、これは重要なものなので弁護士などに作成を依頼するかチェックして貰いましょう。 ご自身が法律等に詳しい場合はその限りではないのですが、今後の様々なことに影響を与えますので。 示談書は双方押印しますので相手方と会う必要があります。 これも出来れば弁護士立ち会いが良いと思います。 今後の処分は裁判所が決めることになります。 示談が出来ていて本人の反省が見られれば酌量されます。 > せっかく入った高校も退学にならないか・ 間違っても裁判所や警察では言わないことですね。 傷害事件を起こしておいて学校の心配をするなど反省が足りないと一蹴されます。 それに刑事事件を起こしても処分されない学校があるとも思えませんが。 少年の暴力事件は再犯性が高いのです。 将来より重大な事件を起こさないためにも、本人には十分な反省を促す必要があります。 障害ではなく器物損壊と窃盗事件ですが、同じような質問がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4913227.html?ans_count_asc=20

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