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アルバイトの103万円問題について

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

あらら、大変ですね。 扶養には税金の扶養と社会保険の扶養の二種類があります。ご質問は税金の話ですが社会保険の扶養についてもお話しますね。 1.税金の扶養について 今年1月から12月までの給与所得収入(バイト代)が103万円を超えると、親は扶養家族として親にかかる税金を安くすることが出来ません。 今年は70万+50万=120万円で超えてしまいました。。。。。。(全部を合計します) どの位増えるかというのはお父様の年収などによって違いますので簡単ではありません。 普通の年収の人であれば、所得税と住民税を合わせて、88,600円~139,100円あがります。 2.社会保険の扶養について 以下お父様がサラリーマンだった場合です。もし自営業であれば以下の話は関係ありません。 ご質問者の場合月に10.8万円以上稼いでいませんか?この場合は更に最悪で健康保険の扶養まで外れてしまいます。これは12ヶ月収入見込みが130万円以下でなければ社会保険の扶養に入れないという規定があるためです。 そうなると自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。(親の健康保険が使えなくなる) だからもう今年はそれ以上働くのをやめた方がよいです。働くのをやめない場合は自分で役所に行き国民健康保険に加入します。前年の所得がほとんどなければ月4~8千円程度だと思います。 3.親が自営業のときの国民健康保険 ご質問者は幸いまだ120万円ですから、2つのバイト先から源泉徴収票をもらって税務署で確定申告し、勤労学生控除を受けることで、130万円までは非課税になりますので、源泉徴収された税金は戻ります。 130万円を超えていなければ親の国民健康保険料も変化しませんが、これを超えると、ご質問者自身にも税金がかかるとともに、親の国民健康保険料も上がります。

mikosiya
質問者

お礼

遅れましたが、回答ありがとうございます! 「120万円」というのは例示であって、実際はまだ95万円ぐらいなんです(^^ゞ でも、mickjey2さんのお話を聞いていると、 もし越える事になったら、かなりヤバそうですね。 よく相談してみます。

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