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アルバイトの103万円問題について

kamehenの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

扶養控除のことでしょうね、通常は38万円ですが、mikosiyaさんの場合は16歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当しますので、控除額は63万円になります。 この金額は所得から控除する金額ですので、実際に増える税金で考えれば、これに税率をかけたものになりますので、お父様の所得の税率が10%であれば、6万3千円、20%であれば12万6千円、30%であれば18万9千円、という感じです。 (実際には定率減税がありますので、上記金額の80%になります) また、税金面以外でも、会社によっては家族手当を支給していて、扶養に入るか否かによって、家族手当が支給されなくなる場合もありますので、そう言われているのでしょうね。 103万円は#1の方も書かれているように、その年全ての給与収入が対象になりますね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
mikosiya
質問者

お礼

遅れましたが、回答ありがとうございます! 父は銀行員なので、 家族手当は貰っているのか分かりませんが、 所得の税率によってこんなに変わってくるとはびっくりです! また詳しく聞いてみます!

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